◆原告第16準備書面
被告関電準備書面(3)(地震)に対する反論(2)
目次

原告第16準備書面
被告関電準備書面(3)(地震)に対する反論(2)

2016年(平成28年)1月12日

原告第16準備書面[1 MB]

第1 はじめに
1 基準地震動が地震動の「標準的・平均的な姿」を基礎としていることは当事者間に争いがない
2 「標準的・平均的な姿」を外れる地震動が発生する可能性は十分にある

第2 「標準的・平均的な姿」を基礎としていることの意味:「バラつき」や「不確かさ」の考慮が原発の耐震設計では必要となること
1 バラつきを考慮しなければならない理由
2 新耐震指針(平成18年指針)におけるバラつき・不確かさの考慮の要求
3 新規制基準における不確かさの考慮の定め
4 応答スペクトルに基づく地震動評価におけるバラつきの存在

第3 応答スペクトルに基づく地震動評価について
1 応答スペクトルに基づく地震動評価とは
2 応答スペクトルに基づく手法の問題
3 小括

第4 原子力発電所の地震予測において「標準的・平均的な姿」を用いることの問題性=万が一の危険が存在すること
1 原発の安全性について地震の「標準的・平均的な姿」を前提とすることは不適切である
2 島崎邦彦「活断層の長さから推定する地震モーメント」
3 毎日新聞「「忘災」の原発列島 再稼働は許されるのか 政府と規制委の「弱点」」
4 山田雅行・先名重樹・藤原博行「強震動予測レシピに基づく予測結果のバラツキ評価の検討~逆断層と横ずれ断層の比較~」
5 長沢啓行「高浜3・4号と多い3・4号の基準地震動は過小評価されている」
6 赤松純平「1985年若狭湾沿岸で発生した地震(敦賀での震度3の弱震)による大飯原子力発電所1号機の自動停止について

第5 従前の地震動評価が著しい過小評価であったこと
1 従前の地震動想定に対する国会事故調報告書の指摘
2 従前の地震動想定が著しい過小評価となった理由

第6 新規制基準においても変更のないこと
1 新規制基準においても地震動想定手法は従前のままであること
2 従前と同じ手法で地震動想定を続ければ,基準地震動を上回る地震動が原発を襲うこと
3 「過去最大(既往最大)」を超えることも十分にあり得ること
4 失敗した従前の手法のままでは,原発の安全性は到底確保されないこと

第7 結論
1 原発の基準地震動は平均でなされており,著しい過小評価である
2 耐震設計は一種のドグマにすぎない
3 これまで被告らは平均像によって策定することの問題を無視してきた
4 裁判所の役割が求められている