◆原告第30準備書面
第3 避難は一時的なものに限らない
第4 結論

原告第30準備書面
―木津川市避難計画の問題点について―  目次

第3 避難は一時的なものに限らない

これまで原告は、舞鶴市の避難計画の問題点(第17準備書面)、綾部市の避難計画の問題点(第22準備書面)、南丹市の避難計画の問題点(第25準備書面)、宮津市の避難計画の問題点(第28準備書面)について述べてきた。

木津川市の避難計画及びこれらの避難計画に共通する点は、生涯にわたって、これまで住んできた地域を離れる意味での「避難」については、一切記載されていない点である。

福島第一原発の事故からも明らかなとおり、原発事故が一度起きれば、地理的に極めて広範囲の人間の生命、生活、生業、産業に全人格的な被害をもたらし、数十年、数百年にわたって損害を及ぼし続けることになり、これまで、長年居住してきた地域から、別の地域に生活基盤を移さざるを得なくなるのである。

全ての避難計画について、この点について、全く具体的な記載がないことこそが、原発に関する避難計画など作成することが不可能であることを示している。

第4 結論

以上のとおり、木津川市防災計画は、避難計画としては、全く対策となっていないのである

以上

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