◆原告第47準備書面
第1 問題の所在

2018年(平成30年)3月23日

原告第47準備書面
―1026年の万寿津波と大飯原発の危険性―

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第1 問題の所在

原告らは、第2準備書面において、近畿地方の日本海側において、過去に多数の地震が発生していることを述べた。具体的には、1948年の福井地震、1952年の大聖寺沖地震、1963年の越前岬沖地震、1891年の濃尾地震、1927年の北丹後地震、2000年の鳥取県西部地震などである。また、原告らは、過去に日本海側で、大きな津波が発生したことも主張した。1586年の天正大地震では、北陸・東海・近畿に甚大な被害が出たとともに、若狭湾沿岸に大津波が押し寄せたとの文献も証拠提出した。このほか、日本海側に津波が到来した伝承も多数あることを立証した。

さらに、原告らは、第14準備書面においては、津波の定義と津波高の試算方法として土木学会の「津波評価技術」が用いられていることを紹介した。他方、大飯原発の構造上、押し波でT.P.(東京湾平均海面)+8.0を上回るか、引き波でT.P.-2.62を下回る津波が発生する可能性が万一にでも認められれば、海水ポンプ施設の稼働に影響の出る具体的危険性があると述べた。そして、被告関西電力の津波高試算は、上記「津波評価技術」を援用しているものの、活断層や古津波の検討が不十分であり、安全裕度に乏しいことなどを指摘、その内容は不合理であることを主張した。

これらの主張に対し、被告関西電力は、日本海側では巨大地震による大津波を警戒する必要は無いとしている。その根拠の一つは、2014年8月に、「日本海における大規模地震に関する調査検討会(以下「調査検討会」という)」が公表した日本海側の津波高の予測であり、その結論が日本海沿岸西南部の原発立地点の津波の高さが3~4メートルというものである。

しかし、このたび、1026年に島根県益田地方を襲った万寿津波について、京都大学の竹本修三名誉教授の論文が発表され(甲429号証[3 MB])、万寿津波のメカニズムが解明された。伝承されている20メートルを超える高さの津波の到来につき、十分信用性があることが分かった。

被告関西電力の根拠の一つである、上記調査検討会の発表は、この万寿津波の存在を考慮しておらず、再考が必要となる。以下、論ずる。

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