◆原告第2準備書面
 第4 日本・若狭湾における原発の設置・稼働は許されないこと

原告第2準備書面 -大飯原発における地震・津波の危険性- 目次

第4 日本・若狭湾における原発の設置・稼働は許されないこと

1 日本・若狭湾での原発の設置・稼働の危険性

 以上のとおり,狭い国土の中に世界の地震の10~20パーセントが集中し,しかも東北地方太平洋沖地震を契機に地震活動が活動期に入る中,数多くの断層・活断層が存在し,近畿地方では巨大地震が頻発しているにもかかわらずその空白地帯となっている若狭湾においては,地震の危険性が極めて高い。津波についても,日本各地や近畿地方でこれまで大津波が発生してきた中,若狭湾でも津波の発生が予測されており,東北地方太平洋沖地震では想定を遙かに上回る津波が現に発生していることからすれば,危険性は極めて高い。
 このように,地震・津波の非常に大きな危険性の存在する日本・若狭湾において原発を設置・稼働することは,いかなる事情があっても許されないということが大原則である。

2 大飯原発の稼働のさらなる危険性

 このようにそもそも,日本・若狭湾において原発を設置・稼働することはいかなる事情があっても許されない。しかも,以下に述べるとおり,大飯原発については敷地内の活断層の存在を完全に否定することができないこと,対応すべき規模の地震・津波に対して必要な耐震・耐津波措置が執られていないことからすれば,危険性はさらに高い。
 大飯原発の稼働は,なおさら許されないのである。