◆原告第2準備書面
 -大飯原発における地震・津波の危険性-
 目次

原告第2準備書面
-大飯原発における地震・津波の危険性-

2013年(平成25年)11月28日

 第2準備書面[2 MB]

目次

第1 地震・津波の基礎
 1 地震
 2  内陸型地震
 3 津波

第2 日本及び近畿地方(特に日本海側)における地震
 1 地震大国日本
 2 近畿地方における巨大地震
 3 若狭湾周辺に存在する断層・活断層
 

第3 日本及び近畿地方(特に日本海側)における津波
 1 津波大国日本
 2 近畿地方における大津波
 3 若狭湾周辺で想定すべき大津波  

第4 日本・若狭湾における原発の設置・稼働は許されないこと
 1 日本・若狭湾での原発の設置・稼働の危険性
 2 大飯原発の稼働のさらなる危険性 

第5 活断層上に重要な原子炉施設があってはならないこと
 1  新基準等の内容
 2 大飯原発において指摘される活断層の存在
 3 活断層の存在が否定できない大飯原発の稼働は許されないこと

第6 十分な安全性を備えない原発の設置・稼働は許されないこと
 1 原発に求められる安全性は被害の深刻さや広範さも踏まえて判断されるべきこと 
 2 地震・津波に対して原発に求められる安全性は少なくとも「既往最大」を基準とすべきこと
 3 少なくとも「既往最大」を基準として十分な安全性を備えていない原発を運転することは許されないこと

第7 大飯原発の耐震性等は不十分であり、運転することは許されないこと
 1 大飯原発における地震・津波の危険性
 2 地震に関する新基準の概要と「基準地震動」
 3 大飯原発に関して被告関西電力が策定した基準地震動の概要
 4 被告関西電力の策定した基準地震動は「既往最大」の考え方にさえ立脚 しておらず誤りであること
 5 大飯原発の耐震性は不十分であること
 6 大飯原発の耐津波性は不十分であること
 7 大飯原発の耐震性・耐津波性は著しく不十分であり、直ちに運転が差し止められるべきであること

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