◆ 原告第9準備書面
3 まとめ

原告第9準備書面
-水素爆発対策の不備について- 目次

3 まとめ

福島第一原発の水素爆発により頑丈なコンクリート建屋が吹き飛ばされた状況は、多くの人々の目に今なお焼き付いている。初めて目にした水素爆発の恐るべき威力に戦慄を覚えない人はいなかったであろう。重大事故時における格納容器内の水素爆轟は格納容器の破損を招き、住民の生命身体や環境に破滅的な危険を齎(もたら)す。このような水素爆轟の破滅的な危険性に照らすと、格納容器破損防止対策においては、電力会社はその対策の完全な安全性を立証しなければならず、万が一でも水素爆轟の危険性があれば、原発の稼働は許されない。大飯原発第3、第4号機の、重大事故時における格納容器破損防止対策は、新規制基準に適合していないから、水素爆轟の危険性があることは明らかである。この点において、本原発の稼働は直ちに差し止められるべきである。

以上