裁判についてのQ&A

Q1 訴訟で何を求めるのですか?

すべての原発をなくす第一歩として、関西電力に対して大飯原発(3~4号機)の差し止めを求めています。原発について関電のみならず国の責任を問うため、国と関西電力に対して慰謝料を請求します。(大飯原発1~2号機は廃炉となり当初の請求を取り下げました。)
→「訴状」をご覧いただけます。

Q2 誰でも原告になれますか?

すべての原発を止める一環として大飯原発を止めることに賛同する方は誰でも原告になれます。政党や宗教、思想は問わず、個人の資格で原告になるものとします。京都府以外にお住まいの方、外国籍の方、20歳未満の方も原告になれます。
(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ねください。)
【注意】ただし既に大阪高裁、大津地裁などで「大飯原発」の差止を求める裁判の原告になっている方は、ご遠慮ください。名古屋地裁の老朽原発40年廃炉訴訟は、大飯原発は対象に入っていませんので、OKです。

Q3 原告になる手続を教えてください。

原告募集をご覧ください。

Q4 原告になったら、原告になったことが他の人にも分かりますか?

一般的に公表されることはありませんが、被告の国や関西電力には原告になったことが知られます。訴訟は応援したいけど色々な事情で原告になれない方は、カンパでの応援をお願いいたします(Q9参照)。

Q5 原告になったら、裁判所から呼び出されたり、法廷に出ないといけませんか?

そういうことはありません。この裁判は関西電力や国に対する民事訴訟ですから、裁判の内容は弁護団にすべて委任します。そのために、裁判所に提出する委任状に署名、捺印をしてください。

Q6 原告になった後、何をすれば良いのですか?

裁判所に私たちの声を届けるため、ぜひ訴訟の傍聴にお越し下さい。また、詳しくご説明しますので、皆さまの脱原発への思いを陳述書という形にして書いてください。ただ、これらは義務ではありません。

Q7 原告参加費用は何に使うのですか?

原告参加費用の5,000円は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代やコピー代その他訴訟を遂行するための経費に充てられます。多くは印紙代に充てられますので、訴訟提起後に原告団をやめられても、原告参加費用はお返しできません。ご了承ください。なお、この費用をご負担いただくのは、申込時の1回のみです。年会費などは不要です。

Q8 5,000円ではなくて、1,000円程度で訴訟に参加できないでしょうか?

ご自身のまわりで5人の知人や友人を集め、代表者の名前で訴訟に参加している例もあります。ご相談ください。

Q9 原告にはなれないけど、他にできることはありますか?

あります。訴訟は印紙代の他にも印刷費をはじめとする諸経費が多くかかり、みなさんの金銭的な援助が必要です。1口1,000円からカンパを受け付けています。カンパは、別記の郵便振込口座宛にご送金ください。
また、メールアドレスを事務局にご連絡いただければ、サポーターML(メーリングリスト)に登録し、重要なご案内をさし上げます。原告団総会(原告でない方も参加可)、裁判期日の案内(傍聴席抽選、模擬法廷などの案内)などをご覧いただき、可能なところにご参加ください。

Q10 訴訟の進行状況は、どのように分かるのですか?

訴訟の進行、開廷期日の連絡、裁判の中味、世話人会の議論の内容などは、弁護団ブログ、原告団のホームページ、メーリングリスト(一斉同報メール送信)で行っています。原告参加申込書に、メールアドレス(携帯でも可)の記入をお願いします。

Q11 メールアドレスを持っていませんが、連絡はしてほしいのですが。

メールでの連絡ができない場合、「郵送希望原告」に登録していただくことができます。郵送希望原告には、裁判期日などの節目の重要な連絡をお送りします。ただ、郵送費用がかかりますので、郵便局にある振込用紙に郵送希望と書き、1,000円をお振り込みください。別記の郵便振込口座宛(Q9のカンパ送金口座と同じ)にご送金ください。送金は1回だけで結構です。
原告団連絡網をご覧ください。

Q12 弁護団のメンバーを教えて下さい。

京都脱原発弁護団をご覧ください。

Q13 この訴訟の呼びかけ人は、どのような方がなっていますか?

大飯原発差止訴訟呼びかけ人をご覧ください。

Q14 個人情報の保護は、どんな方針ですか?

いただきました個人情報を次の規程により厳重に管理、運営いたします。

  1. 秘密の厳守:個人情報を当裁判手続き以外の目的で使用しません。
  2. 譲渡、提供の禁止:個人情報を外部に流出あるいは譲渡、提供しません。

Q15 その他のわからないことはどこに聞けばいいですか?

事務局までお問い合わせください。