◆1/16の第18回口頭弁論の報告
 ~救援新聞より

  • 救援新聞 京都版No.1325 2018年2月5日
    橋本宏一(日本国民救援会京都府本部 事務局長)

科学・司法の倫理が問われている

大飯原発差止京都訴訟第17回口頭弁論

  • 大飯原発差止京都訴訟の第18回口頭弁論が、1月16日、京都地裁(第6民事部・藤岡昌弘裁判長)101号法廷で開かれました。法廷には、原告や弁護団、支援の傍聴者など総勢120人余りが詰めかけ、原告代理人の渡辺輝人弁護士(弁護団事務局長)の第42準備書面(原発以外で政府が地震の予測不可能性を前提に最大規模の災害対策をしている問題を主張)、森田基彦弁護士が第43準備書面(「基準値振動は過小評価」として、地震学者・島崎邦彦氏や防災専門家の藤原広行氏などの証言を引き、大飯原発の基準値振動は過小評価の批判)、井関佳法弁護士は第44準備書面(「地域特性の補充」とのタイトルで、関電が表層のみの調査で地域特性が把握されていない上に大飯原発を建てた危険性を主張)について要旨を順次述べました。
  • つづいて、原告の高瀬光代さんが次のように(要旨)陳述しました。
    23年前、私は、神戸で阪神淡路大震災を体験した。当時、中学校で理科の教師をしていた。その経験から断言できるのは、学校は避難所とすべきでないということ。生活機能もプライバシーまったくない、弱者には最悪の環境。関西広域連合が策定したガイドラインでは、原発事故の避難が見込まれる25万人の避難先に多くの学校が指定されている。避難者はとても耐えがたいのではないか。原発事故が起きたら、私有財産も、移動の自由も、健康で文化的生活も、何故制限されなければならないのか。憲法は停止してしまうのか。関電が大飯原発を再稼働するというなら、事故が起きたらこれらの問題をどうするか、責任をもたなければならない。避難を余儀なくされた方々に、それまでと同等の生活環境を用意してしかるべきではないか。それができないなら稼働すべきではなない。
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  • この後、出口治男弁護団長が、本裁判で根本から問われているのは、科学技術や司法判断にたずさわるものの倫理である、として、老朽化した大飯原発1、2号機の廃炉が決定したものの使用済み核燃料の処分地も決まっていないこと、関電がデータ無視、隠蔽、改ざん、ねつ造、技術からの逸脱などやってはならないことをやっていること、などを指摘。裁判所は慧眼(けいがん)をもってこれらを判断していただきたい、まさに司法も倫理を問われていると迫りました。
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  • 次回第19回口頭弁論は、3月27日(火)午後2時から、101号法廷で。