◆高浜原発の再稼働を許さず、廃炉に追い込みましょう

【2017年3月31日,2017年4月上旬に若狭、舞鶴で配布。】

原発は安全上も、経済的にも成り立たない装置です
動いていなくても電気は足りています
高浜原発の再稼働を許さず、
廃炉に追い込みましょう

 大阪高裁(山下郁夫裁判長)は、3 月 28 日、高浜原発 3、4 号機の運転差止めを命じた大津地裁の昨年3月9日の仮処分決定、および、関電の異議申し立てを退けた同裁判所の7月12日の決定を取り消しました。これを受けて、関電は、高浜原発3、4号機の再稼働を急いでいます。許してはなりません。
 大阪高裁の決定は、関西電力、政府、原子力規制委員会の主張のみを取り入れ、圧倒的多数の脱原発・反原発の民意を踏みにじり、人の生命と尊厳をないがしろにしたものです。

以下に、大津地裁の決定と大阪高裁の決定を比較し、大阪高裁決定の問題点を述べます。【大津地裁】【大阪高裁】は、それぞれ、大津地裁、大阪高裁の見解、【コメント】は、チラシ作成者のコメントを示します。

原子力規制委員長までもが、「安全を保証するものではない」と繰り返す「新規制基準」に適合さえすれば、原発は安全とする大阪高裁

【大津地裁】:「福島原発事故の原因を徹底的に究明できていないので、新規制基準はただちに安全性の根拠とはならない」とし、福島事故後に作られた新規制基準でも「公共の安全・安心の基礎にはならない」と断じました。すなわち、福島の事故を踏まえた規制基準や安全性を求めています。また、災害が起こるたびに「想定を超える」災害と繰り返されてきた過(あやま)ちに真摯(しんし)に向き合うならば、「常に危険性を見落としている」という立場に立つべきだとしました。
【大阪高裁】:新規制基準は最新の科学的・技術的知見に基づいて策定されており、福島事故の原因究明や教訓を踏まえていないものとは言えない。また、原発に「絶対的安全性」を期待することは適当でないとして、これまでの原発訴訟(例えば、昨年4月の福岡高裁宮崎支部の決定)と同様に、原発が新規制基準に適合しているかどうかを争点としました。
【コメント】:福島で溶け落ちた原子炉は、高放射線で、内部の様子は事故から6年経った今でも分かっていません。したがって、福島事故が大惨事に至った真の原因が究明されたとは言えないのです。現在「想定」されている事故原因(津波による電源喪失)が真の事故原因とは異なるという指摘は多数あります。また、次の事故が福島の事故と同じ原因で起こるとは限りません。事故原因が異なれば、重大事故を避けるための基準も異なります。一方、汚染水はたれ流され続け、汚染土壌をはぎ取ることはできても除染する有効な方法はなく、使用済み核燃料の処理処分法もなく、地震の発生時期や規模を予測することも不可能な状況が科学技術の現状であり、最新の科学的・技術的知見でも原発の安全運転を保証するものではありません。すなわち、新規制基準は万全とは程遠いと言えます。したがって、田中規制委員長までもが、ことあるごとに「“新規制基準”は安全を保証するものではない」と言わざるを得ないのです。それでも、大阪高裁は“新規制基準”を「安全基準」とみなし、この「安全基準」に適合しているとして、高浜原発3.4号機の運転差止め仮処分を取り消したのです。大阪高裁は、新規制基準に適合とされた原発は事故を起こさないとする「新安全神話」を作ろうとしています。

原発に「絶対的安全性」を期待しなくても良いとする大阪高裁

◆この大阪高裁の姿勢は、「危険性はあっても、経済のためには原発を運転しても良い」とする、人の命と尊厳をないがしろにした考え方です。原発で重大事故が起これば、被害が続く年月、被害の範囲の何れをとっても、他の事故とは比較にならない惨事となるので、原発は万一にも重大事故を起こしてはなりません。したがって、絶対安全性(あるいはそれに近い安全性)が求められますが、現代科学技術の水準、人がミスをおかす可能性、人の事故対応能力の限界などを考え合わせると、そのような安全性を確保することは不可能ですから、原発を運転してはならないのです。
福島事故以降の経験は、原発は無くても、人々の生活に何の支障もないことを実証し、原発は経済的にも成り立たないことを明らかにしています。したがって、ドイツ、イタリアをはじめ、リトアニア、ベトナム、台湾が原発を断念し、アメリカまで脱原発に向かっています。国内でも、ほとんどの世論調査で脱原発を求める声が原発推進の声の2倍を超え、東芝をはじめ、多くの企業が原発製造から撤退しつつあります(福島事故以降、世界中の原発に対する規制が強化され、原発建設費が高騰したたこと、シェールガスなどの燃料が安価になったことが原因。ずさんな経営も一因)。必要でもない原発を、安全性をないがしろにして運転する理由は見当たりません(国民からすれば)。

地震の過小評価を認める大阪高裁

【大津地裁】:関電は裁判で、基準地震動(下記のコメントをご参照下さい)について、高浜原発周辺には、平均像を上回る地震が発生する地域はないので、平均像で良いと主張しましたが、住民側は、実際の観測記録は大きくばらついているので、少なくとも最大値をとるべきと主張しました。大津地裁は、平均性を裏付けるに足りる資料は見当たらず、関電の主張は採用できないとしました。
【大阪高裁】:関電の主張する基準地震動が、規制委員会によって、新規制基準適合とされているから、また、基準地震動の策定には合理性が検証されている関係式などが用いられているので、過小であるとは言えないとしました。
【コメント】:基準地震動とは、原発の設計において基準とする地震動(地震で発生する揺れ)で、原発周辺の活断層などによって大地震が起きたとして、原発直下の最大の揺れを、地盤の状況を考慮して見積もったものです。地震は地下深くで起こる現象ですから、地震の原因となる断層面を観察することは困難であり、地震現象の形態は様々ですから、地震の規模を理論的に推定することは困難です。そこで、基準地震動は、過去の(極めて限られた)観測地震データを基に作られた経験式によって計算されます。この計算式は、地震動の平均像(複数の要因を組み合わせて求めているので、平均値と呼ばず、平均像と呼ぶ)を表現したものですから、起こりうる地震動の最大値を示しているものではありません。例えば、500ガルの地震が4回、1500ガルの地震が1回起これば、平均値は700ガルです。平均からずれた地震はいくらでもあります。なお、阪神・淡路、東日本の大震災は地下16 km、24 kmの断層に起因して発生していますが、このような深層活断層は地震が起こって初めてわかるもので「未知の深層活断層」と呼ばれ、その様子は全く分かっていないので、深層活断層を考慮した計算は不可能です。

住民避難を伴う原子力災害は念頭に置いていない大阪高裁

【大津地裁】:福島事故の影響が広域におよんでいることを考えれば、自治体任せでなく、国主導で早急に避難計画を策定し、訓練を実施することが必要であるとし、また、そのような基準を策定すべき義務が国家には発生しているとしました。さらに、関電は、避難計画を含んだ安全対策を講じるべきであるとしました。
【大阪高裁】:新規制基準では、多重防護の考え方に基づいて第1層から4層までの安全確保対策が講じられているから、炉心の著しい損傷を防止する確実性は高度なものになっているとし、第5層(避難計画など)は、重大事故は起こりえない原発で、放射性物質が周辺環境へ異常放出される事態をあえて想定して、講じられる対策であるとしている。その上で、第5層の対策は、電力会社だけでなく、国、地方公共団体が主体となって適切に実施されるべきものであるから、新規制基準が避難計画などの原子力災害対策を規制対象にしていないのは妥当であるとしました。
【コメント】:大阪高裁は、新規制基準の下では、原発は事故を起こすはずがないという視点(すなわち、「新安全神話」)に立ち、不可能に近い被曝なしでの避難、長期の避難生活の悲惨さについて議論することを避けました。避難の問題を議論したら、原発の運転をできないことは、福島やチェルノブイリの大惨事によって実証されているからです。福島事故から6年、チェルノブイリ事故から31年経った今でも避難者の大半が故郷を失い、家族のきずなを引き裂かれ、心労と悲観、病苦から多数の方が自殺され、癌に侵され、発癌の不安にさいなまれていることを、大阪高裁はどう考えているのでしょうか。
大阪高裁は決定の中で、避難計画などの原子力災害対策については未だ改善の余地はあるが、取り組み姿勢や避難計画等の具体的内容は適切であり、不合理な点があるとは認められないとしました。しかし、昨年8月27日に高浜原発から30 km圏の住民179,400人を対象にして行われた避難訓練は、最大規模と言われながら、参加者数は屋内退避を含めて7,100人余りで、車両などでの避難に参加したのはわずか約1,250人でした。それも県外への避難は約240人に留まりました。この規模は、重大事故時の避難の規模とはかけ離れた小ささです。車道などが使用不能になったことを想定して、陸上自衛隊の大型ヘリによる輸送訓練も予定されていましたが、強風のために中止されました。また、悪天候のため、船による訓練は全て中止されました。老人ホームなどへの事故に関する電話連絡は行われましたが、実際行動の必要はないとされました。
なお、高浜原発から50 km圏内には、京都市、福知山市、高島市の多くの部分が含まれ、100 km圏内には、京都府(人口約250万人)、滋賀県(人口約140万人)のほぼ全域、大阪駅、神戸駅を含む大阪府、兵庫県のかなりの部分が含まれます。このことと福島原発から約50 km離れた飯舘村が全村避難であったことを考え合わせれば、高浜原発で重大事故が起こったとき、数100万人が避難対象となる可能性が大であり、避難は不可能であることは明らかですが、避難訓練では、そのことが全く考えていません。この圏内には琵琶湖があり、1,450万人の飲用水の汚染も深刻な問題です。さらに、避難訓練には、原発事故での避難は極めて長期に及ぶ(あるいは永遠に帰還できない)という視点がありません。福島およびチェルノブイリの事故では、今でも避難された10数万人の大半が故郷を失ったままです。高浜原発で重大事故が起これば、若狭には永遠に帰れなくなる可能性があります。

避難者は、高放射線地域への帰還を強要される可能性もあります

◆政府は、福島からの避難に関して、1年間の空間放射線量が20ミリシーベルト(mSv/y)以下になった地域の避難指示を解除し、避難者に帰還を強要しています。この線量は、国際放射線防護委員会が勧告する平常時の管理基準1 mSv/yの20倍であり、チェルノブイリの移住義務基準5 mSv/yに比べても極めて高いと言えます。また、避難指示が解除された地域の電気、ガス、水道、交通網などの生活基盤の整備や、医療、介護などの生活関連サービスも復旧したとするには程遠い状態にあります。したがって、帰還の意志のある住民は少数にとどまり、ほとんどが高齢者です。それでも、強引に帰還を進めようとする政府は、帰還に応じない人への支援の打ち切りの恫喝も行っています。東電や政府の賠償負担や生活支援支出の軽減のためであり、責任回避のためです。人々の安全や生活を優先する考えはいささかもありません
このように、原発重大事故は、筆舌に尽くしがたい悲惨を産むことが福島やチェルノブイリの事故によって実証されていて、その対策は必要不可欠であるにもかかわらず、大阪高裁は、新規制基準が避難計画などの原子力災害対策を規制対象にしていないのは妥当であるとしているのです。

大阪高裁で逆転されたからと言って、
大津地裁の大英断を無駄にしてはなりません。
目先の経済的利益や便利さを、人が人間らしく生きる権利や
事故の不安なく生きる権利と引き換えにしてはなりません。
重大事故が起こってからでは遅すぎます。
原発全廃の行動に今すぐ起ちましょう!

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高浜原発の再稼働を阻止するために以下の行動が提起されています。是非ご参加下さい。

「5.7 高浜原発うごかすな!現地集会」

日時;5月7日(日)14時、場所;高浜町文化会館
11時に高浜町音海地区に集合して高浜原発へ。ゲート前で抗議行動も行います。また集会後、高浜町内デモも行います。

「5.8 – 5.13 高浜‐福井リレーデモ」

日程; 5月8日(月)9時高浜町役場に申入れ後出発、おおい町、小浜市、若狭町、美浜町、敦賀市、越前市を経て5月13日(土)に福井市到着。途中の各自治体に申入れを行います。

「5.13 高浜原発うごかすな!福井集会」

日時;5月13日(土)14時、場所;福井市中央公園
13時福井市フェニックスプラザ前広場集合。デモ行進で福井市中央公園へ。
以上の集会、デモは、「高浜原発うごかすな!」実行委員会が主催します。
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若狭の原発を考える会(連絡先・木原壯林 090-1965-7102)