◆原告第6準備書面
(別紙) 防災計画概要

原告第6準備書面
-避難計画の不備・実現困難性、想定被害-  目次

(別紙) 防災計画概要

(1)平成25年8月おおい町防災会議修正「おおい町地域防災計画 原子力防災編」(甲75)

 避難対象地域の住民避難は、おおい町の指示により、次のとおり行うものとされている。

ア 自家用車による避難が可能な住民は、自家用車による避難を行うものとする。この場合、町は、避難対象地域の住民に対し、交通誘導整理を行っている警察官等の指示に必ず従うよう、周知するものとする。
 また、町は、自家用車による避難を行う住民について、次の手段により避難状況を把握するものとする。

イ 自家用車以外での避難
 (ア) 自家用車による避難をしない住民は、町が定める場所から、県又は町が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。
 なお、避難に当たっては、あらかじめ定めた一時集合施設に集合し、県又は町が確保した避難用のバス若しくは応急出動した自衛隊車両による避難を行うものとする。
 (イ) 自衛隊車両等により避難した住民は、町が定める場所から、県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。
 なお、避難に当たっては、避難車両中継所から県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。
 (ウ) 県が自衛隊、海上保安庁等に要請し、応急出動した船舶又はヘリコプターにより避難を行う住民は、県又は町があらかじめ指定した避難先近辺の港湾又はヘリポートまで移動し、その後、県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。
 なお、避難に当たっては、県又は町があらかじめ指定した半島部の港湾又は漁港若しくは臨時ヘリポートから、船舶、ヘリコプター等で、あらかじめ指定した避難先近辺の港湾又はヘリポートまで移動し、その後、県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。
 (エ) 災害時要援護者の避難手段
  あ 学校の生徒等が在校時においては、県又は町が確保した避難用のバス若しくは応急出動した自衛隊車両によりあらかじめ定めた避難先に避難を行うものとする。
  い 在宅の要介護高齢者・障害者等については、家族、地域等の協力により自家用車による避難を行うものとする。
 また、介助が必要な災害時要援護者については、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊、海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。
  う 病院の入院患者及び社会福祉施設の入所者は、県又は町が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。
 また、介助が必要な入院患者・入所者については、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた医療機関又は福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊、海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。

(2)平成25年8月高浜町防災会議作成「高浜町地域防災計画 原子力防災編」(甲76)

ア 自家用車による避難が可能な住民は、自家用車による避難を行うものとする。この場合、町は、避難対象地域の住民に対し、交通誘導整理を行っている警察官等の指示に必ず従うよう、周知するものとする。

イ 自家用車以外での避難
 (ア) 自家用車による避難をしない住民は、町が定める場所から、県又は町が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。なお、避難に当たっては、あらかじめ定めた一時集合施設に集合し、県又は町が確保した避難用のバス若しくは応急出勤した自衛隊車両による避難を行うものとする。
 (イ) 自衛隊車両等により避難した住民は、町が定める場所から、県又は町が確保した避難用のバスによる、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。なお、避難に当たっては、避難車両中継所から県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。
 (ウ) 県が自衛隊、海上保安庁等に要請し、応急出勤した船舶又はヘリコプターにより避難を行う住民は、県又は町があらかじめ指定した避難先近辺の港湾又はヘリポートまで移動し、その後、県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ指定した避難先へ避難するものとする。なお、避難に当たっては、県又は町があらかじめ指定した半島部の港湾又は漁港若しくは臨時ヘリポートから、船舶、ヘリコプター等で、あらかじめ指定した避難先近辺の港湾又はヘリポートまで移動し、その後、県又は町が確保した避難用のバスにより、あらかじめ定めた避難先へ避難するものとする。

ウ 災害時要援護者の避難手段
 (ア) 学校の生徒等が在校時においては、県又は町が確保した避難用のバス若しくは応急出動した自衛隊車両によりあらかじめ定めた避難先に避難を行うものとする。
 (イ) 在宅の要介護高齢者・障害者等について、家族、地域等の協力により自家用車による避難を行うものとする。また、介助が必要な災害時要援護者については、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊、海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。
 (ウ) 病院の入院患者及び社会福祉施設の入所者は、県又は町が確保した避難用のバスによる避難を行うものとする。又、介助が必要な入院患者・入所者について、県が要請し確保した消防機関の救急車、福祉車両等によりあらかじめ定めた医療機関又は福祉避難所に搬送するものとする。この場合、必要に応じ、県は、自衛隊、海上保安庁等に対し車両、船舶、ヘリコプター等による搬送を要請するものとする。

(3)平成25年3月舞鶴市防災会議作成「舞鶴市原子力災害住民避難計画」(甲77)

ア バス、自家用車等による避難方法とする。

イ 自家用車の避難については、原則、災害時要援護者の避難及び家族や隣近所などの乗り合わせとする。

ウ 避難時集結場所への移動には、状況に応じて、バスやタクシー、自家用車も活用する。

エ 状況に応じて、船舶、鉄道等の交通手段の活用も考慮し、応援要請する。

オ 交通渋滞等の混乱を緩和するため、発電所からの距離に応じて、コミュニティ単位(自治会等)で避難時集結場所へ段階的に集結し、避難することとする。

カ 在宅の災害時要援護者への対応
 (ア) 可能な限り自家用車での避難に努めることとし、乗り合わせ等により避難時集結場所で避難カードを提出した上で、避難先へ向かう。
 (イ) 自家用車での避難がどうしても困難な場合は、次により避難する。
  (1) 車いす利用者や寝たきりの人は、主にリフト車又はストレチャー車で搬送
  (2) 人工呼吸器装着者又は在宅酸素療法を受け緊急搬送を要する人は、救急車で搬送
  (3) 上記のほか、貨物車両等を利用した応急的な寝台車両で搬送
   ※京都府等との連携により、可能な限り車両を確保する。

(4)平成25年2月宮津市防災会議作成「宮津市原子力災害住民避難計画」(甲78)

ア 避難のための移動手段は、自家用車(可能な限り乗り合わせ対応)を基本とする。また、その補足手段として、京都府、近隣バス事業者等と連携して、可能な限りのバスを確保する。

イ 自家用車での対応が困難な要援護者等については、次に掲げる交通手段を活用する。これらの交通手段の確保については、京都府との連携のもと、関係機関及び関係事業所等へ協力を要請する。
  ○リフト車 ○ストレッチャー車 ○救急車等

ウ その他必要に応じて、京都府及び関係機関等と連携して、次の交通手段を確保する。  ○鉄道 ○自衛隊ヘリコプター ○船舶

エ 上記の移動手段ができない場合には、徒歩による避難も考慮する。

(5)平成25年3月綾部市防災会議作成「綾部市地域防災計画」(甲79)

  具体的な避難手段は挙げられていない。

以上

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