◆原告第7準備書面
第1 はじめに

原告第7準備書面
-立地審査指針について- 目次

第1 はじめに

原子力発電所は大量の放射性物質を内蔵している。従って放射性物質の放出から公衆の安全を守るため,原子炉施設の基本的な安全設計が問題となるだけでなく(深層防護の1~3層),放射性物質が大量に放出される重大事故への対策(同第4層:過酷事故対策)及び放射性物質の影響を緩和するための周辺住民らの避難計画等(同第5層)が,それぞれ独立して確保されねばならない。これらに加え,原子力発電所の立地は,確実に放射性物質の放出から公衆の安全が守られるよう,人が居住していないか,あるいは人口密集地から離れ,周辺の人口密度が低いことを要請される。

上記を要件化したものが,いわゆる「原子炉立地審査指針及びその摘要に関する判断の目安について」(昭和39年5月27日原子力委員会決定 以下「立地審査指針」という)である。立地審査指針は,昭和39年5月27日以降,原子炉の設置審査において適用されてきたが,平成25年7月の新規制基準には,公衆の被曝量を基準とする立地審査指針は含まれず,審査指針として運用されない方針が採用された。すなわち,現在,公衆の被爆量を基準とする立地審査指針は,既設炉の審査基準とされていない[1]。

本書面では,新規制基準が従来の立地審査指針を捨て去ってしまったことの問題点を述べ,新規制基準が,立地に関する規制において住民の安全性を担保していないこと,すなわち,このような行政の再稼働審査により本件原発の再稼働を認める場合には,住民に対する具体的危険発生の可能性があることを明らかにする。

[1] 改正炉規法第43条の3の23はいわゆるバックフィット規定を明示した。従って,審査基準は新設炉のみでなく既設炉にも適用される。