◆5/16の第11回口頭弁論について
…福島敦子さんからの報告

  • 大飯原発差止訴訟・世話人で,原発賠償京都訴訟・原告団共同代表の福島敦子より報告です。
  • 16日は,大飯原発差止京都訴訟の期日でした。
  • 弁論では主に二つ。
  • 一つは,基準地震動以下の地震動でも大飯原子力発電所やその電源が損傷し,過酷事故に陥る可能性を論じたこと。(一昨年の大飯原発の運転差し止めを命じた福井地裁判決においても認定)
  • 新規制基準でもかわらないあるいは甘くなった施設基準は,基準地震動に耐えられるのが原子炉等の一部の設備だけで,送電線,使用済み燃料プール,非常時の取水管など,周辺の設備は基準地震動以下の地震動でも壊れる可能性が十分にあること,それが全電源喪失,過酷事故につながる可能性があることをつきました。
  • 二つ目,先の大津地裁の高浜原発差し止めを命じる仮処分決定の意義等についてです。これは,弁護団長の出口先生が,最近の関経連関係者が語った「一地方の裁判官が勝手に原発を止めるな」(→こちらを参照)のコメントを,人権の上にエネルギー政策があるのかのような不見識さを,一刀両断したあっぱれな弁論でした。出口先生は,裁判官だった立場から,裁判官は一地方であれ最高裁の裁判官であれ独立した権限を持ち,関経連は裁判官の本質を理解していないこと,関電は原発が止まっていても経営が成り立っていること,そして,何度もフクイチの事故に正面から向き合うことが裁判の基軸だと強く訴えてくださいました。
  • 綾部の原告,斎藤信吾さんは,避難計画のずさんさを,障害をもつご自身の経験とその身でもって心底から訴えてくださり,深い感銘を受けました。
  • 大飯原発差止訴訟の期日,次回は9月14日水曜日14時から。傍聴席の抽選は,13時20分からです。
  • 原発賠償京都訴訟,次回の期日は5月27日金曜日11時から。皆さまのご参加をお待ちいたしております。