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◆郵送希望原告あて郵便発送作業について

 郵送希望原告については、これまで、期日案内郵便を 毎回500通ほど発送しています。2022/3/1の口頭弁論期日の案内郵便も、2/9(木)9:30~第一法律事務所にて封入発送作業を行います。

この作業軽減のために、世話人会では

> メールアドレスのある原告は、郵送対象から省きますか?
> そうなれば、発送数は相当数、減ると思います

との提案があり、検討しています。

 とりあえず、次回の3月は、従来通りのやり方にして、その次の6月は、総会との同時案内になるるので、その全原告対象の連絡のときに、郵送対象の変更を通知してはどうか。連絡なく取りやめにするのではなく、事前にお知らせした形にしておくほうが丁寧だと思われます。またオルター募集の原告の場合、郵送希望原告の案内をしてもらっていたか、どうか、原告団として不明なことがあり、メールアドレス登録の確認が必要となっていることもあります。

↓ 案内文例
┌─────────────
これまで、裁判期日などの案内は、希望される方には郵送でお知らせしてきましたが、今後は、メールアドレスの登録のある方には、メール連絡のみの連絡にさせていただきたく、お願いします。事務局の作業の軽減が目的ですので、ご理解ください。

ただし、メールアドレスをお持ちでない方は、従来通り、郵便にてご案内を差しあげます。新規に郵送希望を申し込まれる方は、住所などをお知らせいただき、1回のみ1000円を送金ください。既に従来から郵送希望を申し込んでいる方は現状のままで結構です。

原告の皆さまには、なるべくメールアドレスの登録をお願いします。新規登録、アドレスの変更などは、FAXまたはメールにて連絡ください。
└─────────────

などと書いた紙を同封しましょう。
要するに

┌─────────────
◆これまでメールアドレスを登録していない原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取ったことのない原告)
・今後とも登録しない→→→郵送連絡
・新たに登録するなら→→→メール連絡

◆これまでメールアドレスを登録している原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取っていた原告)
・郵送連絡も受けていた→→メール連絡のみに変更する
・郵送連絡は受けていない→メール連絡
└─────────────

以上、検討している内容です。(2022年1月29日)

◆陳述書について…くわしい説明,お願い

[1] 陳述書について

  • 原発再稼働の動きが急速に進む中,京都地裁における私たちの大飯原発差止訴訟は,審理を促進させていく必要があります。これまでの口頭弁論で,原告側の主張がほぼ終了しました。今後は,これまでの主張を立証する専門家などの証人をたてていくこと,そして,私たち原告の生の声を裁判所に届ける段階になってきました。
  • 私たち原告の生の声を裁判所に届けるのが,「陳述書」です。裁判所,裁判官に直接語りかけ,訴えかけるチャンスです。すべての原告の皆さまが,陳述書を書いていただき,弁護団に集中していただきますよう,お願いします。
  • すべてに原告の皆さまに,2015/12/4,ご案内とお願いの手紙を発送しています。ただ,陳述書の作成は任意です。

[2] 陳述書作成にあたって

  • 陳述書の構成
  1. 第1 原告の情報
    必ず必要……作成日,氏名,生年月日,現住所。
    以下は任意…大飯原子力発電所までのおおよその距離(分かる場合),同居者の続柄と各人年齢,就労先の所在地。
  2. 第2 大飯原発事故の場合の避難に伴う不安
  3. 第3 大飯原発事故の場合に想定される損害
  4. 第4 本訴訟に参加するに際しての思い(関西電力・国に対する思い等)
  • 全体について
  1. 郵送した陳述書に書き込む場合には,枠内から文字がはみ出さないようにしてください。
  2. 必ず作成日の日付(「この陳述書の提出年月日」)をご記入下さい。
  3. 必ず氏名欄にご自身の署名押印をしていただくようお願いいたします。
  4. 必ず現在の居所の所在地(現住所)をご記入下さい。
  5. 第1については,「大飯原子力発電所からのおおよその距離」以下の項目は分からない場合や、書きたくない場合は記入しなくて結構です。
  6. 一般論ではなく自分自身の話を書いてください。
  7. 郵送しました弁護団作成の陳述書用紙とは別用紙で作成する場合には,必ず陳述書書式の第1から第4までの各事項にそって,文字の大きさは12ポイントとし,A4用紙裏表で作成いただき両面印刷した上で,お送り下さい。
  8. 下記第2以降に挙げた項目は,陳述書を作成いただく際にご参考にしていただく視点です。すべてについて書いていただく必要はありません。
  • 「第2大飯原発事故の場合の避難に伴う不安」の記入事項 (例示)
  1. 自分自身の年齢(高齢・年少),健康状態に起因する避難への不安
  2. 持病・負傷による通院,投薬の断絶に起因する避難への不安
  3. 避難の過程で子,孫,親,親族等とバラバラになってしまう事に対する不安
  4. 避難路の確保(例えば山間や一本道),避難手段に関する不安
  5. 自分や家族が要職にある、公務員である,町内の役員等で避難できない不安
  6. ・避難後の留守宅についての不安
  • 「第3大飯原発事故の場合に想定される損害」の記入事項 (例示)
  1. 生活環境の断絶,喪失(住環境,近所付き合い,居住地域での活動一般等)
  2. 失職,転校等の断絶・喪失,転職先・転校先に関する不安
  3. 持ち家の喪失,その他重要な財産の喪失
  4. 人生設計全般に対する影響
  5. 食材の選別
  6. 健康影響への不安
  • 「第4本訴訟に参加するに際しての思い(関西電力・国に対する思い等)
  1. 関西電力・国に対する思いや,訴訟にかける気持ちなど
  2. ご自由にお書き下さい。

[3] 陳述書についてQ&A

  • こちら をご覧ください。
  • 郵送でお送りしたQ&Aに,いくつか追加しています。

◆陳述書について…Q&A

  • 陳述書について,くわしい説明,お願いは →こちら
  • 以下,郵送でお送りしたQ&Aに,いくつか追加しています。
  1. 陳述書とは,どんなものでしょうか。
    →原告として裁判所,裁判官に訴える私たちの“肉声”です。
  2. 陳述書は,何のために,どこに出すのでしょうか。
    →裁判の証拠として,裁判所に提出します。
  3. 陳述書は,なぜ必要でしょうか。
    →私たちの思いを,裁判所,裁判官に直接語りかけ,訴えかけるためです。
    →原発についての一般論ではなくて,自分自身の話をそのまま書けば,それで十分です。
  4. 陳述書の作成は,原告の義務なのでしょうか。
    →原告になっているからといって,どうしても作成する義務があるというものではありません。あくまで任意です。原告の義務というよりは,裁判所,裁判官に思いを伝える機会として捉えてください。
  5. 陳述書を書いたら,裁判所に出廷しなければならないのでしょうか。
    →原告の数が多いので,代表者に出廷してもらう予定です。
    →ただし,その代表者は前もって本人と相談し,了解していただいた上で決めます。
    →当人の了解なしに決めることはありません。
  6. 裁判所にどれくらいの数の陳述書を提出する予定でしょうか。
    →弁護団としては,できるだけ多くの数で出したいと考えています。
    →原告の生の声は,多ければ多い方が良いのです。
  7. 多くの原告が陳述書を書くと,内容が似てくるのではないでしょうか。
    →ご自身の思いが書いてあれば,似ていても,いっこうにかまいません。
  8. 陳述書はいつまでに書いたら良いでしょうか。
    →裁判所に提出するのは,今年の夏以降を予定していますが,
    内容の検討や代表の決定のため,できるだけ早めにお送りください。
  9. 陳述書は,自筆でないといけないのでしょうか。
    →氏名だけは,必ず自筆で署名をお願いします。
    →陳述書用紙を元に,およその割り付けでワープロで枠などを作っていただき,そこに記入してプリントアウトしていただいてもかまいません。
    ▼ダウンロードできる陳述書用紙として,PDFファイル(→原告陳述書PDF用紙[73 KB])と,ワード(docx)ファイル(→原告陳述書ワード用紙[21 KB])を用意しています。リンク部分を右クリックして「リンク先のコンテンツを保存」でファイルをダウンロードできます。
    ▼パソコン上で作成するとき,
      ★文字の大きさは12ポイント,A4用紙裏表で作成いただき両面印刷★
    した上で,お送り下さい。
  10. 陳述書には大飯原発から自宅までの距離を書くようですが,分かりません。
    →これは分かる場合のみで,結構です。
    →大飯原発からの距離を表示した次の地図を目安にしていただくこともできます。
    大飯からの距離
  11. 陳述書を書いても弁護団などからのチェックがあったりして,面倒ではないでしょうか。
    →返送されてきた陳述書について,弁護団が目は通しますが,弁護団や原告団で手を入れることは考えていません。最小限のところでは,原発を止めたい,という気持ちが裁判所に伝われば,じゅうぶんに「合格点」と考えています。
  12. 陳述書のサンプルはないのでしょうか。
    サンプル陳述書[90 KB]をご覧ください。
    →参考にしていただけますが,ご自身の状況とご自身の思いをお書きください。
  13. 直接,問い合わせたいことがあるのですが。
    →ご遠慮なく,事務局にお問い合わせください。→事務局はこちら

◆原告参加費用の5000 円について

  • 大飯原発差止訴訟に原告として参加していただくためには、原告参加費用として5000 円のご負担をお願いしています。これは裁判所に提出する訴状に貼る印紙代にあてられます。これ以外にご負担いただく費用はありません。
  • 判決文で、訴訟費用を原告に負担させる旨言い渡される可能性はありますが、 ここでいう「訴訟費用」とは、訴状に貼付する印紙代、証人に支払われる 日当や交通費などで、大部分は印紙代のことなので、すでに支払っていただいた5000円以外に追加で支払義務を負わされることはありません。
  • また、大飯原発の運転差し止めが認められた場合でも、関電の損害や被告の弁護士費用 などについて、原告が賠償義務を負わされることはありません。

◆訴訟費用の計算

  • 訴訟費用の計算は、「民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」と呼ぶ)」により、訴訟物について原告が訴えで主張する利益を金銭に見積もった額、即ち訴訟の目的の価額(訴額)を基に計算されます。そして、訴額により、裁判所に納める手数料(印紙代)は、同法の別表第一に次のように定められています。
    訴訟の目的の価額(訴額) 対応する印紙代
    (1)訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円
    (2)訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円
    (3)訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円
    (4)訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円
    (5)訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円
    (6)訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円
  • 表から判るように訴額を少額から高額の部分に分けて部分ごとの比率を設け高額になるほど印紙代が割安になるように設定されています。裁判所に納める印紙代はこれら各部分ごとの総計となります。
  • さて、本件差止訴訟の様に、主張する利益を金銭に見積もれない場合、法第4条の7項により、原告一人の訴額は160万円とみなすと決められています。さらに本件の場合、訴状提出から差し止めるまでの間、月額一人1万円の損害賠償を請求しているので、これの1年分すなわち12万円を加えた172万円が原告一人当たりの訴額となります。したがって、原告の人数により、すなわち合計訴額により印紙代が増えますが、その増え方は高額になるほど少なくなるように設定されています。
  • (参考)訴額に対する手数料の計算式がWebサイト
    → こちら
    に公開されています。
  • ところで本訴訟は、最大の公害と言われる原発災害発生の防止を目的としていますから、多数の人の訴えを「かたち」にする必要があります。したがって、できるだけ多数が原告となることが重要です。原告数700人の場合、合計訴額は、172万円×700=12億4百万円となり、印紙代は、上表に従って計算すると、343万円となります。申込料5千円の収入は、350万円ですから、700人で提訴すれば収支が赤字にならないことになります。500人の場合、合計訴額は8億6千万円となり、これに相当する印紙代は260万円となり、収入は250万円で10万円の赤字になります。
  • 仮に申込料を4千円にした場合、1900人の申し込みがあると、訴額は32億6千8百万円、印紙代756万円、収入760万円で4万円の黒字となります。このように訴訟費は訴額というもので算出されるので、申込料(原告参加費用)を千円下げるだけでも赤字を出さない申込者数は五千円の700人から1900人と急増します。このことを考えると、五千円の申込料(原告参加費用)はよく検討して決められた額ではないかと思います。
  • 富田道男、呼びかけ人、原告団世話人。