◆郵送希望原告あて郵便発送作業について

 郵送希望原告については、これまで、期日案内郵便を 毎回500通ほど発送しています。2022/3/1の口頭弁論期日の案内郵便も、2/9(木)9:30~第一法律事務所にて封入発送作業を行います。

この作業軽減のために、世話人会では

> メールアドレスのある原告は、郵送対象から省きますか?
> そうなれば、発送数は相当数、減ると思います

との提案があり、検討しています。

 とりあえず、次回の3月は、従来通りのやり方にして、その次の6月は、総会との同時案内になるるので、その全原告対象の連絡のときに、郵送対象の変更を通知してはどうか。連絡なく取りやめにするのではなく、事前にお知らせした形にしておくほうが丁寧だと思われます。またオルター募集の原告の場合、郵送希望原告の案内をしてもらっていたか、どうか、原告団として不明なことがあり、メールアドレス登録の確認が必要となっていることもあります。

↓ 案内文例
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これまで、裁判期日などの案内は、希望される方には郵送でお知らせしてきましたが、今後は、メールアドレスの登録のある方には、メール連絡のみの連絡にさせていただきたく、お願いします。事務局の作業の軽減が目的ですので、ご理解ください。

ただし、メールアドレスをお持ちでない方は、従来通り、郵便にてご案内を差しあげます。新規に郵送希望を申し込まれる方は、住所などをお知らせいただき、1回のみ1000円を送金ください。既に従来から郵送希望を申し込んでいる方は現状のままで結構です。

原告の皆さまには、なるべくメールアドレスの登録をお願いします。新規登録、アドレスの変更などは、FAXまたはメールにて連絡ください。
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などと書いた紙を同封しましょう。
要するに

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◆これまでメールアドレスを登録していない原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取ったことのない原告)
・今後とも登録しない→→→郵送連絡
・新たに登録するなら→→→メール連絡

◆これまでメールアドレスを登録している原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取っていた原告)
・郵送連絡も受けていた→→メール連絡のみに変更する
・郵送連絡は受けていない→メール連絡
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以上、検討している内容です。(2022年1月29日)