◆本訴請求の一部取下げについて

本訴請求の一部取下げについて

2019(令和元)年11月28日

本訴請求の一部取下げについて[122 KB]

  1.  被告関西電力株式会社は、平成30年3月1日をもって大飯原子力発電所1号機と2号機を廃止し、これにともない電気事業法27条の27第3項にもとづく発電事業の変更の届出を行い、これにより、大飯原発1号機と2号機については、本件訴訟の差止請求の対象となる発電事業そのものが存在しないことになった。そこで、原告らは、本訴請求のうち、大飯原発1号機及び2号機の運転差止を求める請求を取り下げることにするものである。

    しかし、大飯原発1号機、2号機の廃止は、原告らが本件訴訟の中で主張してきた、大飯原発の再稼働が技術的にみて安全な運用を確保できないことを、被告関西電力自身が認めざるを得なかったことを物語るものであり、その意味では、原告らの大飯原発1号機、2号機の差止めを求める請求を事実上認諾するに等しいということができる。

    このように見てくると、原告らが本件訴訟で大飯原発の再稼働の危険性を指摘してきたことは、きわめて真っ当なことであり、その主張の正当性が客観的に裏付けられたことを意味するものであり、その点で、きわめて重要な意味をもっているといわなければならない。

  2.  その一方で、関西電力は大飯原発3号機と4号機については、いまだに再稼働を進める方針を変えていない。しかし、最近の新聞報道等によって明らかになったことであるが、関西電力の代表取締役などの役員が福井県高浜町の元助役から、2億円とも3億円ともいわれる多額の金銭の提供をうけている事実が発覚している。こうしたことからいえば、関西電力の大飯原発3号機、4号機の再稼働の方針は、原発の安全性の客観的な評価にもとづくものではなく、経済的金銭的利害にもとづくゆがめられた誤った判断であることが強く疑われるといわなければならない。

    そうだとすると、まさに貴裁判所こそが国民の負託と信頼にこたえて、大飯原発3、4号機の再稼働の危険性を軽視する関西電力の誤った経営判断とそれに放置している国の対応をきびしく批判して、運転差止を命ずる判決を下すことがま何よりも求められていることであり、それは8年前のあの福島原発事故の悲惨きわまりない悲劇をくり返さないために必要不可欠なことであるといわなければならない。

    この点、直近の時期には、被告関西電力の幹部職員が高浜原発の立地自治体である高浜町の元助役から多額の金品を受けとっていたことが明らかになっている。一方、被告関西電力がこの元助役の在任中に町に多額の寄付金をしたり、元助役の関連会社に多額の工事を発注したりしていたことも明らかになっている。被告関西電力の行為は、電力消費者に対する背信行為であり、このような不正行為を行っていた関西電力が、原発の審査では不正を行わない、という根拠は無い。被告関西電力が原発を運用する資格がないことは明らかである。

原告らは、ここにそのことをあらためて指摘したうえで、本訴請求のうち、大飯原発1号機及び2号機の運転差止めを求める請求を取り下げるものである。

以上