◆原告第2準備書面
 第7 大飯原発の耐震性等は不十分であり、運転することは許されないこと

原告第2準備書面 -大飯原発における地震・津波の危険性- 目次

第7 大飯原発の耐震性等は不十分であり、運転することは許されないこと

1 大飯原発における地震・津波の危険性

 (1) 大飯原発における大地震の危険性

  ア 大飯原発周辺での大地震発生の危険性

 上記のとおり、断層や活断層が確認されていない場所であっても大地震は発生しうるのであり、いつ、どこで大地震が発生するか予測することは不可能である。他方で若狭湾周辺には多くの断層ないし活断層が存在するが、同地域は大地震の空白域となっており、内陸型地震の周期性を考慮すれば、近いうちに若狭湾周辺で大規模な地震が発生する危険性は十分に存在する。

  イ 断層が連動した場合の重大な危険性

(ア) そして、若狭湾周辺で地震が発生した場合、とりわけ、数ある断層や活断層が連動することによって大飯原発が重大な被害を受けるおそれが存するのであるから、それらが連動した場合にどの程度の規模の地震ないし加速度が発生するのか、適切に予測されなければならず、そうした十分合理性のある予測にも耐えうるだけの耐震性を原子炉施設が有しているかが厳格に問われなければならない。

(イ) この点に関し被告関西電力は従来、FO‐A断層・FO‐B断層をつないだ断層長さ(35km)に基づいて想定されるマグニチュード7.4の地震にも耐えることができるとしていた。ところが今回の東北地方太平洋沖地震を受けて原子力安全・保安院から、熊川断層も含む3連動について詳細に検討するよう指示を受けたことに対して被告関西電力は、FO‐A断層・FO‐B断層に熊川断層も連動(3連動)した場合の断層の長さ(63km)を仮定しても、その場合の地震動は760ガルであり、原子炉設置許可申請時の基準地震動*25(700ガル)の1.8倍(1260ガル*26)を下回っているとして、なお十分な安全性を備えているとの想定結果を報告している。また、上記3つの活断層同士が連動する可能性は47万年に1回であり、極めて低いとの報告も行っている。
 しかし、700ガルという基準地震動の算定方法自体の誤りについては別途明らかにする予定であるが、この点を措いて仮に700ガルを基準地震動としたとしても、FO‐A断層・FO‐B断層に加えて熊川断層も連動(3連動)した場合の最大加速度が760ガルにとどまるということは理論的にあり得ない*27。しかも、既に述べたように、ガルは地盤の性質や観測地点、対象物の性質や構造等によって変わり得るのであるから、いつ、どこで1260ガルを上回る最大加速度が生じてもおかしくなく、安全性は何ら担保されないのである。

(ウ) このように被告関西電力は、断層ないし活断層が連動した場合の危険性を適切に予測していない。そのような過小に評価された予測に基づいて耐震性がチェックされている大飯原発が十分な安全性を有していないことは明白である。

  ウ 地震が発生した場合の甚大な被害

 原子力発電所が大地震に襲われた場合に甚大な被害が生じうることは福島第一原発の事故から明らかであり、原告らも訴状において明らかにしたとおりである。

 *25 基準地震動については後述する。
 *26 「1.8」というのは、被告関西電力が設定した安全率(安全裕度)であり、基準地震動に安全率を掛けたガルにも耐えることができるというのが被告関西電力の論である。
 しかし、基準地震動として405ガルを用いていた原発設置時には安全率を「3」と設定していたのであるから、安全率として「1.8」を設定することは、想定を遥かに上回る規模であった東北地方太平洋沖地震の後であるにもかかわらず、想定する地震規模を過小に評価するものであって、それ自体が極めて不十分である。少なくとも従来通り、安全率を「3」とした場合にも耐えうるかどうかが問題とされなければならない
 *27 例えば、断層の長さ(L)とマグニチュード(M)の関係について松田(1975)の経験式 logL=0.6M-2.9 を用い、マグニチュード(M)と地震のエネルギー(E)との関係についてグーテンベルグ・リヒター半理論半実験式 logE=4.8+1.5M を用いるとする。
 そうすると、活断層の距離L=35kmの場合(2連動の場合)、M=7.4、E=7.95×10の15乗となるのに対し、活断層の距離L=63kmの場合(3連動の場合)、M=7.83、E=3.17×10の16乗となり、地震のエネルギーは約4倍の違いとなる。
 地震のエネルギーは加速度以外の要素によっても変化するため、地震のエネルギーが4倍であれば加速度も4倍になるというものではないが、少なくとも2連動の場合を大幅に上回る加速度が発生することは疑いない。

 (2) 大飯原発における大津波の危険性

  ア 大飯原発周辺でも発生しうる津波

 上記のとおり、日本海側や若狭湾周辺でも大規模な津波は発生しうるのであり、いつ、どこで大津波が発生するか予測することは不可能である。実際に日本海側でも津波は繰り返し発生しており、若狭湾周辺で大規模な津波が発生する危険性は十分に存在する。

  イ 大飯原発の立地条件では津波が高くなりやすいこと

 しかも、津波はリアス式海岸などの岬の先端やV字型の湾の奥などの特殊な地形において著しく高い波が発生することが知られているところ、大飯原発は下図のとおり大島半島の先端部に位置しており、津波が発生した場合、波の重ね合わせによって著しく高い波が発生する危険性を備えた立地条件である。

  ウ 津波が発生した場合の甚大な被害

 原子力発電所が大津波に襲われた場合に甚大な被害が生じうることは福島第一原発の事故から明らかであり、原告らも訴状において明らかにしたとおりである。

 (3) 大飯原発には地震・津波による極めて高度の危険性が存在し、十分な安全性を備えていなければならないこと

 上記のとおり、原発が大地震・大津波に襲われた場合には重大な被害が発生し、周囲一帯への放射能汚染等極めて甚大な災害を発生させるおそれがあるところ、大飯原発については地震・津波のいずれについても十分な発生可能性のあることは明らかであるから、少なくとも「既往最大」の考え方に立脚して厳格に想定される十分大規模な津波・地震にも耐えられるような耐震性等が認められない限り、その危険性は顕著である(「既往最大」でも不十分であることは、脚注*24のとおり)。
 然るに、次項で述べるとおり大飯原発は想定される地震・津波の危険性を過小評価しており、少なくとも「既往最大」の考え方からすればその耐震性等は極めて不十分である。

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2 地震に関する新基準の概要と「基準地震動」

 (1) 地震に関する新基準の内容

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」3条・4条は、以下のとおり定める(下線は原告ら代理人)。

 (設計基準対象施設の地盤)
 第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

 (地震による損傷の防止)
 第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
  2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
  3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(以下「基準地震動による地震力」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

 (2) 「基準地震動」について

 このように新基準は、「基準地震動による地震力」に対して安全機能が損なわれるおそれがないものであることを、原子力施設の耐震重要施設の安全機能に関して要求している*28。この点に関して2006年9月19日に原子力安全委員会が策定した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」によれば、地震について「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動」を適切に策定しなければならずさらに、策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対しても適切な考慮を払わなければならないとされている。新基準そのものの内容の当否は措くとして、新基準も、想定される地震動に対して十分な耐震性を有していなければならないとしているのである。
 この「基準地震動」には、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」があり、その策定フローは別図2のようになっている。同フロー中に挙げられた数値や情報、ないしその評価に誤りがあれば、策定された基準地震動自体が誤りであるということになり、そのような誤って策定された基準地震動に従って安全性がチェックされた原子炉施設は、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動」として著しく不適正であり、正しく算出された基準地震動を基準とした場合、安全機能が損なわれるおそれが優に存することとなる。

 *28 ただし、このような考え方そのものは新基準以前から変化はない。旧指針においても、「敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切なもの」と定められていたとおりである。

 (3) 被告関西電力の設定した「基準地震動」が不適正であること

 当然、大飯原発についても「基準地震動による地震力」に対して安全機能が損なわれることのないものでなければならず、その「基準地震動」は、考慮要素を適切に評価した適正なものでなければならない。然るに被告関西電力が策定した「基準地震動」は適正なものではなく、そのため、原子炉施設は想定される地震動に対して十分な安全性を有していないのである。
 このことを明らかにするため、まず被告関西電力の策定した基準地震動を引用し、その後、それが誤りであること及び大飯原発の耐震性の欠如について述べることとする。

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3 大飯原発に関して被告関西電力が策定した基準地震動の概要

 被告関西電力が現時点で公表する「新規制基準適合性審査に係る申請の概要について」によれば、以下のとおり同被告は、大飯原発に関し、基準地震動を原則として700ガルと想定している。

 「応答スペクトルに基づく地震動評価から設定した基準地震動Ss-1(最大加速度700Gal)および断層モデルを用いた手法による基準地震動Ss-2、Ss-3で評価した。また、熊川断層とFO-A~FO-B断層の3連動を考慮した地震動も評価した。」

 もっとも、被告関西電力のホームページにあるように、被告関西電力は、従前は大飯原発における基準地震動を405ガルと設定していた。

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4 被告関西電力の策定した基準地震動は「既往最大」の考え方にさえ立脚 しておらず誤りであること

 (1) 被告関西電力が想定するマグニチュードが余りに低いこと

  ア 「震源を特定せず策定する地震動」について

 M7を超える地震であっても地表地震断層が出現しなかった地震は枚挙のいとまがないところ、中央防災会議によれば、M7.3以下の地震はどこでも発生する可能性があるのであるから(甲56)、「震源を特定せず策定する地震動」として、少なくともその程度の規模の地震については想定すべきである。
 しかし、被告関西電力はそのような想定をしていない。

  イ 「震源を特定して策定する地震動」について

 既述のように活断層が確認されていない場所でもM7.3程度の地震を想定すべきなのであるから、活断層が確認されている場合、短い活断層であっても少なくとも同程度のM7.3の地震を想定すべきである。また、島崎邦彦東大地震研究所教授は、短い活断層で起こる地震の最大規模はM7.4程度であると論じており(甲57)、少なくともこの程度の規模の地震を想定すべきとすることには十分な合理性が存する。
 然るに、被告関西電力はそのような想定をしていない。

 (2) 基準地震動の策定は少なくとも「既往最大」を前提とすべきこと

  ア 「既往最大」から必然的に導かれる結論

 しかも、マグニチュードの想定が余りに低いのみならず、ガルについても、少なくとも「既往最大」の考え方に立脚する以上、埋まっていた石が飛んでいた事実からすれば最低限15000ガルを基準地震動とすべきであって、被告関西電力の策定した700ガルという基準地震動は余りに低きにすぎ、誤りである。

  イ ガルの値は場所によって大きく異なり得ること

 なお、同じ敷地であっても観測されるガルの値は大きく異なり得る。 その理由は、地盤の性質や建物の構造によって算出されるガルの値は異なってしまうためである。こうして、大地震が発生した場合に想定を大きく上回る加速度が発生するおそれは非常に高く、現にそのような事態が発生している。
 現に想定したガルを上回るガルが記録された地震の例として、まず中越沖地震を挙げることができる。マグニチュードそのものは6.8にすぎなかったが、柏崎刈羽原発において、基準地震動450ガルの4倍近い1699ガルもの地震動を記録している。また、1号機~4号機の解放基盤表面*29での加速度はいずれも1000ガルを超えたのに対し、5号機~7号機は500ガル~700ガル程度にすぎなかった。さらに2009年静岡沖地震も、マグニチュードは6.5程度であるが、これによって浜岡原発を襲った地震動は、1、2号機では109ガル、3号機は147ガル、4号機は163ガルであったのに対し、5号機では426ガルを記録している。
 こうしたことも想定の上で基準地震動はより安全な値を設定すべきであるが、被告関西電力がこれらの点を想定したか否か不明である。

 *29 「解放基盤表面」とは、「基準地震動を策定するために、基盤面上の表層や構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう「基盤」とは、概ねせん断波速度Vs=700m/s以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものとする。」と定義される。

 (3) 小括

 よって、合理的に発生が想定される規模の地震からしても規模の小さい地震の発生を想定し、まして「既往最大」の考え方からすれば「700ガル」という値を用いることは全くの誤りであるにもかかわらず、被告関西電力は独自の想定ないし設定を行って基準地震動を策定している点で、設定された基準地震動は非常に小さい数値に恣意的に書き換えられているのである。
 以上のとおり、被告関西電力が策定した基準地震動はあまりに低く、策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮が払われていないどころか、そもそも「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動」にさえ当たらないのであるから、新基準の求める「基準地震動」として著しく不適正である。

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5 大飯原発の耐震性は不十分であること

 その結果、大飯原発の施設は耐震性が不十分であることが明らかである。 なぜなら、耐震性は誤った低すぎる基準地震動をベースに設計されており、それよりも値の大きな適正に評価された基準地震動によった場合、それを充たすだけの耐震性を有しないことは明白だからである。
 そもそも大飯原発は、既述のように基準地震動を405ガルとして建設された施設であるから、これに対する耐震性しか有していなかったのであり、諸条件に変動がないいもかかわらず基準地震動を700ガルとしても十分な耐震性を有するという被告関西電力の姿勢は到底信用するに値しないというべきである。

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6 大飯原発の耐津波性は不十分であること

 (1) 津波に関する新基準の内容

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」5条は、以下のとおり定める(下線は原告ら代理人)。

 (津波による損傷の防止)
 第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

 (2) 「既往最大」を前提として基準津波を策定すべきこと

 2006年9月19日に原子力安全委員会が策定した「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」によれば、津波について、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」が必要であるとしている。
 この点、「既往最大」の津波が「極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波」にあたることは明らかであるから、基準津波についても少なくとも「既往最大」の考え方に立脚して策定されなければならない(「既往最大」でも不十分であることは、脚注*24のとおり)。

 (3) 被告関西電力の設定した基準津波は「既往最大」の考え方にさえ立脚しておらず誤りであること

 そうすると、東北地方太平洋沖地震では当初の想定を9メートル以上上回る巨大な津波が現に発生しているのであるから、「既往最大」の立場からすれば、大飯原発についても、従前の想定を遥かに上回る高さの津波を「極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波」として設定すべきである。このような設定をすべきことは、大飯原発が津波が高くなりやすい半島の先端部に立地していることからも支持される。然るに被告関西電力は、既述のとおり大飯原発においてかかる想定での対策を執っていない。被告関西電力の想定は低きにすぎ、著しく不適正である。
 その結果、大飯原発の耐津波性が不十分であることは明らかである。

 (4) 大飯原発の立地は世界標準たる深層防護の理念にも著しく悖ること

 また、そもそもの問題として、大飯原発の立地は、原告第1準備書面で述べた世界標準たる「深層防護」の理念に著しく悖るといわなければならない。
 すなわち、原子炉施設に立地においては「異常や事故を誘発するような事象が少ない、ということが大切」(甲34・52頁)で、「原子炉の異常や事故を誘発するようないわゆる『外部事象』ができるだけ少ない地点を選ぶということである。考慮すべき外部事象としては、例えば地震や津波などの自然現象と、航空機墜落などの人為的事象がある。このような外部事象が皆無という地点はまずあるまいから、まずその可能性が低いところを選び、設計以降でその地点に特有な条件を考慮して対策を立てる」(甲34・112頁)ことが必要であるにもかかわらず、あえて津波が高くなりやすい半島の先端部を選んで設置されており、「外部事象」たる津波による被害の「可能性が低いところを選」ぶという発想が根本的に欠落しており、しかも当該「地点に特有な条件を考慮」することなく基準津波を低く想定し、相応の「対策を立てる」という考え方が欠落しているのである。
 世界標準の見地からしても、大飯原発の立地は異常であり、その対策は余りに不十分なのである。

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7 大飯原発の耐震性・耐津波性は著しく不十分であり、直ちに運転が差し止められるべきであること

 以上のとおり、大飯原発は、「極めたまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な」地震及び津波について、「既往最大」の見地に立脚した「基準地震動」ないし「津波」が策定されておらず、適正な基準を用いた場合極めて乏しい耐震性・耐津波性しか有していない。その理由は、地震・津波に対する被告関西電力の想定が非常に不適正であり、あまりに過少だからである。このような大飯原発で大地震・大津波が発生すれば、原子炉施設の耐震性等を遥かに上回る力が加わり、施設に甚大な被害が生じ、原告らを含む無数の住民の生命・身体を違法に侵害することは明らかである。
 よって、大飯原発の運転は直ちに差し止められなければならない。

以 上

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