◆福井地裁判決の報告集会in京都
 (2014年6月28日)の案内

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  • 福井から原発を止める裁判の会」による大飯原発差止訴訟で、5月21日(水)、福井地裁は原告勝訴、大飯原発3,4号機の運転差止を命ずる、歴史的な判決を出しました。3.11以降、仮処分を求める訴訟を除いて、本裁判における司法の最初の判断ですが、判決は内容的にもひじょうに優れたもので、私たちの裁判にも大きな励みになると考えられます。
  • この判決を受け、福井から原告団と弁護団の代表を招き、標記の集会を開きます。
  • 集会の宣伝ビラ 福井判決報告集会in京都[713 KB]
  • 福井地裁の判決文全文[3 MB]、および判決要旨[3 MB] 
  • 福井地裁の判決文(「第4 当裁判所の判断」)リッチテキストファイル[260 KB](Wordで開けます。判決要旨部分は黒字、その他の部分は青字)
    (「原発ゼロをめざす湖西ネット」代表世話人 野口宏さんから配信。2014.6.16差し替え版)
  • この判決に対する竹本修三 原告団長のコメント 福井地裁判決を読んで
  • メディア→【2014年5月21日の福井地裁判決について】 にも投稿があります。

福井の勝利判決を京都につなげよう!
すべての原発の運転を止めさせよう!

☆ 6月28日(土) 13:00 開場 13:30 開会~17:00 まで
☆ 会場…JR京都駅前 キャンパスプラザ  (4F・第二講義室)
☆ 会場費…700円をお願いします。
☆ 京都地裁での勝利をめざして脱原発の連帯を広げ、原告を拡大する総意を確認しましょう。

福井より原告団・弁護団を招きます。

  • 「福井から原発を止める裁判の会」よりの報告
    ・中嶌 哲演 原告団代表
    ・松田 正  原告団事務局長
    ・笠原 一浩 弁護団事務局長
    ・安部 剛  弁護団事務局次長
  • 京都地裁の大飯原発差止訴訟では1万人原告をめざし第三次原告の募集中です。
  • 京都脱原発弁護団からも、京都地裁の裁判の状況を報告します。
  • 京都地裁では2012年11月29日に1107名の原告で第一次提訴を行い、その後、2013年12月3日に856名で第二次提訴を行いました。その結果、現在の原告総数は1963名です。さらに大きな1万人原告の声で、原発再稼働を許さず、すべての原発廃炉をめざしましょう。

この集会の報告など

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福井からおこしの方の紹介

わざわざ福井から京都に来て,報告をしてくれる四人衆とは?

その一人目。まず,この人がいなくちゃ,話が始まらない。

「福井から原発を止める裁判の会」の原告団代表の中嶌哲演さんは,真言宗御室派・明通寺の住職。お坊さんは説教がしごと。福井県小浜市で原発反対運動を貫いて云十年。ついに,小浜市に原発を作らせなかった立役者 (^o^)  しかし,法廷の被告にも礼を欠かさない。そして,ベジタリアン。

その二人目。原告団をまとめるのが,事務局長。

同会の事務局長の松田正さんは,福井県坂井市で印刷・出版業を営む。片田舎 (失礼 m(_ _)m  出版の中心東京とは遠い地ながら,連れ合いとお2人で零細企業を経営し,奮闘。もんじゅ事故があったときには,「大事なことはみんなで決めよう,県民投票条例」に取り組んできた団塊世代。

三人目と四人目は,優秀な弁護士。

同会の弁護団からは,弁護団事務局長の笠原一浩さん,弁護団事務局次長の安部剛さんのお二人。ともに弁護士 (当たり前 (^ ^;; 新進気鋭の弁護団を率いて,画期的な判決を導いた。最近は,脱原発弁護団の全国連絡会ができて,書面を参考することがしやすくなったといわれるが,ご苦労はなみたいていではなかったはず。

6/28(土)は,京都駅前ビックカメラ向かいのキャンパスプラザ京都へ!
何が何でも13:30に開会に,間に合わせよう!

京都キンカンで弾けているバイバイ原発の皆さんや,京都脱原発原告団の世話人衆が協力してお世話させていただきます。参加費700円は,福井からお越しの四人衆の話で軽くペイするはずだ。

お待ちしております! (声を大きくして) お越しやす!

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大飯原発3,4号機 運転差止請求事件
福井地裁2014年5月21日
判決ハイライト(抜粋)

  • 人格権について
    個人の生命,身体,精神及び生活に関する利益は,各人の人格に本質的なものであって,その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり,また人の生命を基礎とするものであるがゆえに,我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
  • 250キロメートル圏内について
    原子力委員会委員長が福島第一原発から 250 キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって,チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。…250 キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが,だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないというべきである。…原告らのうち,大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は,本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められる。
  • 原発の安全性について
    原子力発電所に求められるべき安全性,信頼性は極めて高度なものでなければならず,万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
  • 原発の稼働について
    原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって,憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。
  • 司法の役割について
    原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは,福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては,本件原発において,かような事態を招く具体的危険性が万がーでもあるのかが判断の対象とされるべきであり,福島原発事故の後において,この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい。
  • 基準地震動について
    大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。この地震大国日本において,基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない。
  • 電気代について
    被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性,コストの低減につながると主張するが,当裁判所は,極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり,その議論の当否を判断すること自体,法的には許されないことであると考えている。
  • 国富について
    コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが,たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても,これを国富の流出や喪失というべきではなく,豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり,これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である。
  • 環境問題について
    被告は,原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが,原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって,福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害,環境汚染であることに照らすと,環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。