◆大飯原発1、2号機の廃炉決定、司法の倫理と責任(第46準備書面、2018/1/15)

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原告第46準備書面[290 KB](2018/1/15)
大飯原発1、2号機の廃炉決定、司法の倫理と責任
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【おもなポイント】

[1]大飯原発1、2号機の廃炉:関電は2017年12月22日に、大飯原発1,2号機の廃炉を決定したが、これらの原発は老朽化が進んでいて、避けられなかった判断と考えられる。しかし、廃炉に向けての全工程の内容を明らかにする義務がある
[2]技術者・科学者の倫理:被告関西電力は、大飯原発3・4号機の地域特性の調査として当然になすべき重要な調査を懈怠しているばかりか、実施された調査結果において、科学技術の見地からして、許されないデータ無視、あるいはそれらを著しく歪めたことを行っている
[3]司法関係者の倫理:アール・ウォレン米国連邦最高裁長官は、米国社会の最も困難な問題の解決に、行政部や立法部ではなく、司法部がまずイニシアティブをとった。それに対してわが国の司法はどうか。実質的に司法判断を回避して放置してきたが、規制委員会の適合性判断は、規制基準適合の判断にすぎず、安全を保証するものではない以上、司法関係者の責任は格別に重いはず。その責任を背負って原発裁判に関わることが倫理であるというべき
[4]司法関係者の責任:規制委員会の適合性判断を無批判になぞる裁判か、安全性(危険性)の判断を、裁判官として良心、倫理にしたがって行う裁判か。原発裁判はそのせめぎ合いの中にある

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