◆被告 関西電力の準備書面(45)の結語

大飯原発差止訴訟[京都地裁]
被告 関西電力の準備書面(45)、2025年9月5日

被告訴訟代理人

小原 正敏 きっかわ法律事務所 パートナー
田中  宏 きっかわ法律事務所 代表パートナー
西出 智幸 きっかわ法律事務所 パートナー
神原  浩 きっかわ法律事務所 パートナー
原井 大介 きっかわ法律事務所 オフカウンシル
森  拓也 きっかわ法律事務所 パートナー
辰田  淳 きっかわ法律事務所 オフカウンシル
坂井 俊介 きっかわ法律事務所 パートナー
畑井 雅史 きっかわ法律事務所 アソシエイト
井上 大成 きっかわ法律事務所 アソシエイト
山内 喜明 山内喜明法律事務所
谷 健太郎 三宅法律事務所 パートナー
酒見 康史 酒見法律事務所
中室  祐 関西電力株式会社
持田 陽一 関西電力株式会社
山本真珠子 関西電力株式会社
高山 裕輔 関西電力株式会社
冨野 聡史 関西電力株式会社

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第9章 結語(p.323)

 これまでに述べたとおり、本件発電所は、福島第一原子力発電所事故後に原子力規制委員会によって策定された新規制基準に適合しており、その安全性は十分に確保されているから、放射性物質の異常放出により原告らの人格権等が侵害されることは考えられない。よって、原告らの本件発電所の運転差止に係る請求は棄却されるべきである。
 また、本件発電所は、新規制基準に適合し、その安全性は十分に確保されており、原告らの生命、身体、健康に対して侵害が発生したり、発生することの具体的危険性が存在したりしたこともない。
 よって、原告らの被告に対する損害賠償請求についても棄却されるべきである。
 なお、被告は、原子力発電所における安全対策の重要性を十分に認識し、今後も、原子力規制委員会から新たな規制要求等があれば、すみやかに応じるなど、本件発電所の安全性を更に向上させるためのたゆまぬ努力を継続する所存である。
以 上
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【注】短い結語の中に、「新規制基準に適合し、その安全性は十分に確保」という表記が2回も出てくる。被告関電は、新規制基準に適合していれば、すべて問題ないと主張している。代理人弁護士の所属は、ネット調べ。