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◆原告第111準備書面[260 KB](2025/1/24)
池内意見書「科学の限界と原発の安全性」について
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【おもなポイント】
[1]科学の限界:科学は複雑な問題について明確な答えを出せない場合があり、原発の安全性もその一例である。
[2]原発の複雑性:原発は多くの要素が絡み合う複雑なシステムであり、地震や経年劣化などの予測が難しいリスクを抱えている。
[3]トランスサイエンス問題:原発の安全性は、科学技術だけでは判断できず、社会的要素も含めた総合的な検討が必要である。
[4]司法の役割:科学的判断に頼るのではなく、憲法や予防措置原則に基づいて司法が安全性を判断すべきである。
[5]相対的安全論の問題点:原発の事故リスクを過小評価し、「安全対策があるから大丈夫」とする考え方に問題がある。
[6]原子力規制委員会の限界:原子力規制委員会は原発の安全性を保障する組織ではなく、その判断を過信すべきではない。
[7]避難計画の不備:現在の避難計画は実効性に欠け、放射線被ばくのリスクを十分に防げるものではない。
【目 次】
序
1 本意見書の目的 甲第660号証[84 KB]の池内了意見書「科学の限界と原発の安全性」の指摘
2 複雑系論
3 トランスサイエンス問題
4 司法判断のよるべき原理原則・基準(予防措置原則について。甲第660―12頁)
5 被告らが主張する相対的安全論の問題点(甲第660-15頁以下)
6 電力会社による地震動操作
7 低線量被ばく問題
8 原子力規制委員会の問題
9 避難計画