◆関西電力 闇歴史◆089◆

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◆神戸製鋼所の巨大石炭火力発電所は膨大なCO2を排出!
 その電気をほぼすべて買い取り、販売する関電は、
 石炭火力発電所の廃止に向けた行程表を作成せよ!
 神戸製鋼所を相手にした神戸石炭訴訟の判決は3月20日

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 神戸市灘区では神戸製鋼所が、2基の大型石炭火力発電所を運転中。これに加えて、新たに2基の巨大な石炭火力発電所の建設が計画され、4基になろうとしている。2022年2月から3号機が運転開始、4月から4号機が試運転を開始した。これで、神戸発電所1~4号機から年間最大1,372万t-CO2が排出されることになる。これは日本における温室効果ガス排出量(年間)の約1.3%に相当する膨大な量。大量のCO2だけでなく、PM2.5などの大気汚染物質も排出される。

 これら4基の石炭火力発電所でつくられた電気は、関西電力がほぼすべて買い取る契約になっている。

 「神戸の石炭火力発電を考える会」は、かつての大気汚染公害裁判の被告企業である神戸製鋼所、関西電力が、再び神戸の大気を汚すことは、公害地域の再生の取り組みに逆行する暴挙と批判している。大気汚染、気候変動への影響をかえりみず、新たな石炭火力発電所を稼働させようとしている神戸製鋼所、ならびに発電された電力を買取り、販売する関電に対して抗議するとともに、2030年までのできるかぎり早期に石炭火力事業から撤退することを強く求めている。

 京都市は株主提案として石炭火力の新設禁止を求めている。しかし、神戸市は名を連ねていない。関西電力の株主として、神戸市は関西電力に対し、経営方針の転換を求め、神戸発電所との受給契約の早期解消を求めるべき。また、CO2を削減し温暖化目標(世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える1.5℃目標)を実現するには、京都市提案のように石炭火力の新設禁止を求めるだけでは不十分。関電に対して、受給契約先の発電所を含む石炭火力発電所の廃止に向けた行程表の作成を求めることも必要となっている。

 以上、「神戸の石炭火力発電を考える会」→こちらより

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 神戸石炭訴訟…民事判決は 3/20
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 神戸石炭訴訟は、2つの訴訟からなる。→こちら

(1) 一つは、神戸地裁において、石炭火力発電所の建設・稼働をすすめている神戸製鋼所に対して、建設と稼働の差し止めを求める民事訴訟。大気を汚し、地球温暖化を加速させる石炭火力発電所の建設計画に反対。2022年10月に結審、2023年3月20日(月)に判決期日を迎える。

(2) もう一つは、気候危機が深刻化するなかで、石炭火力発電所の建設を認めた国の判断・責任を問う行政訴訟。こちらは神戸地裁の敗訴判決(2021年3月15日)、大阪高裁の敗訴判決(2022年4月26日)をうけ、現在は最高裁へ上告し、審理するか否かについて検討中となっている。

 原告は、大阪高裁の控訴審判決について、CO2の大量排出という重大な人権侵害行為を、現時点では行政訴訟では一切争えないとする憲法上保障されている「裁判を受ける権利」をも侵害するものであり、PM2.5 について本件アセスで評価していない点は、環境アセスの制度の根本的欠陥を示すものと批判。

 こちらの訴訟については、この裁判で何が争われているかについて、初めて触れる方にもわかりやすく伝える必要があると考え、行政訴訟をテーマとした法廷ドラマが制作されている。

 YouTubeドラマ「温暖化で争えない?発電所稼働をめぐる国との裁判」(本編)| Kobe Climate Case, Legal Drama, No Coal Kobe → こちら

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