裁判資料」カテゴリーアーカイブ

◆原告第38準備書面
-上林川断層について-

原告第38準備書面
-上林川断層について-

2017年(平成29年)7月20日

原告第38準備書面[779 KB]


目次

1 上林川断層は被告関西電力の想定よりも長い
2 被告関西電力の想定の恣意性
3 共役断層としての上林川断層



1 上林川断層は被告関西電力の想定よりも長い

上林川断層について被告関西電力は,平成17年の地震調査研究推進本部の公表内容を踏まえ,上林川以北では断層に沿ってリニアメントが確認できなかったことなどを理由に断層の存在が明確な範囲は約26キロであるとしつつ,同断層の西端部が不明瞭であることから福知山付近まで延長し,保守的に39.5キロと評価したとする(準備書面〔3〕53頁,甲丙28・右上「55」以下など)。

被告関西電力は同断層を北東方向に延長しない理由について,断層に沿ってリニアメントが確認できないことを挙げるが,しかし,リニアメントが確認できないとしても,その程度の調査では活断層が存在しないということはできない。
リニアメントは,空中写真から地表に認められる直線的な地形の特長(線状模様)の有無を見るにすぎないからである。トレンチ調査やボーリング調査などのより詳しい調査を行なえば明瞭に活断層が確認される可能性は十分にあるし,それどころか,そもそも事前に確認されていない場合であっても実際には活断層が存在する場合のあることは,直近の熊本地震を実例にするなどして詳細に述べたとおりである。

また,断層や活断層が確認されていない場合であっても既知の活断層の延長線上でM7クラスの大地震が発生した例はほかにもある。平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震では,以前より陸域に警固断層という活断層の存在が知られていたが,下図のとおり,同地震では同断層の北西延長上の玄界灘の地震空白域で地震が発生している。同地震後には,福岡県西方沖地震「の地震の余震域と警固断層は,直線状にほぼ連続していることから,一連の活断層体であると考え,これらをまとめて警固断層として扱っています」としており,同地震発生前には知られていなかったものの実際には玄界灘まで続く活断層が存在していたと述べている。

地震調査研究推進本部ホームページ(http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f108_kego.htm)より抜粋【図省略】

そもそも被告関西電力は,上林川断層の北東端について,故屋岡町付近(下図A地点付近)【図省略】において活断層が存在しないことを確認したとしているが,原子力発電所のある福井県との県境付近でちょうど「活断層が存在しないことを確認した」というのは余りにも不自然である。次に述べるとおり,また下図からも明らかなとおり断層自体は存在するにもかかわらず,県境付近でちょうど活断層ではなくなるということは,恣意によるものといわざるを得ない。

よって,被告関西電力が上林川断層の北東端であるとしている地点よりもさらに北東方向に活断層が存在する可能性は十分にあり,同被告の活断層評価は過小であって,ましてや上林川断層を「保守的に評価した」とは到底言えるようなものではない。

ページトップへ


2 被告関西電力の想定の恣意性

このように上林川断層の北東方向に活断層がさらに存在する可能性が十分にあるのであるが,少なくとも同方向には地質断層(断層)が存在しており,先に挙げた図のとおり,超丹波帯と丹波帯との境界の断層が存在することは被告関西電力の調査からも明らかとなっている。

この地質断層としての上林川断層は,亀高らの調査によれば,福井県大飯郡おおい町笹谷付近まで追跡される(甲365)。そうすると,活断層・断層としての上林川断層は,被告関西電力の想定よりも10キロ近く長いということになる。同地点は,本件原発からわずか15キロ程度の地点である。もちろん,その地点が断層の終点であるという保障もない。

地質断層としての上林川断層は左横ずれ断層であり,活断層である上林川断層の右横ずれ断層とは変位センスが一致しない。しかしこの点については,上林川断層はもともとは丹波帯の褶曲構造形成後に活動した左横ずれ断層であり,現在の活断層である上林川断層はその一部を利用した右横ずれ断層であるとされている。このような断層の運動方向の逆転は特に西南日本内帯では多く見られ,その成因としては,海洋プレートの沈み込み方向の変化による応力場の変換のほか,地塊(日本列島)の回転による断層方向の変化があると考えられている。つまり,両者はもともと1つの断層だったのである(甲365[111 KB]甲366[111 KB]甲367[5 MB])。そうすると,両者が一体として活動する危険性は十分に認められる。保守的に評価して西方には延長するが北東方向には延長しないというのは恣意的というほかない。

ましてや被告関西電力は,FO-A~FO-B断層と熊川断層について,当初これらは連動しないと考えていたものの,その後より安全側に考えることとして連動を想定し,断層長さ63.4キロ,マグニチュード7.8の地震を想定して基準地震動を求めている。そうすると,地質的連続性のないFO-A~FO-B断層と熊川断層についてさえ「より安全側に考え」連動を想定するのであるから,活断層としての上林川断層と地質断層としての上林川断層が連動することは「より安全側に考え」当然考慮すべきであり,両者がもともと一体の断層であったことからすればなおさらである。それにもかかわらず上林川断層についてのみそのような想定をしないのは,恣意的というほかない。真に「より安全側に考える」のであれば,北東方向にこそ延長して検討すべきなのである(甲368[821 KB])。

さらに,上林川断層を北東方向にそのまま延長すると,本件原発付近へと至ることは下図からも明白である。また,FO-C断層との連動も「より安全側に考える」のであれば十分にあり得る。被告関西電力が北東方向に延長しない理由は,これらの事情に鑑みてのことと考えざるを得ないのである。

若狭湾周辺の主な活断層の分布(関電側準備書面(3)51頁より引用)【図省略】

ページトップへ


3 共役断層としての上林川断層

共役断層とは,同一の応力下で互いに90度程度斜交した断層面が形成され,断層のずれの向きが互いに逆向きを示すものをいう。例えば下図【図省略】で力(応力)の主軸が東西方向を向いている場合,(1)北東-南西方向に走行を持つ右横ずれ断層と(2)北西-南東に走行を持つ右横ずれ断層の組み合わせが共役断層となる。

このような共役断層の例としては,飛騨高地の北部の富山県南部から岐阜県北部にかけて分布する跡津川断層(北東-南西方向で右横ずれ)と,岐阜県・長野県に跨がる阿寺山地と美濃高原との境界に位置する阿寺断層(北西-南東方向で左横ずれ)や,兵庫県淡路市にあり阪神大震災を引き起こした活断層の1つである野島断層(北東-南西方向で右横ずれ)と,岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する山崎断層(北西-南東方向で左横ずれ)などが挙げられる。また,本件大飯原発の西側にある山田断層と郷村断層も共役断層である。

そして,上林川断層とFO-A~FO-B-熊川断層とも共役関係にある。それは,当該地域ではほぼ東西方向に1×10-7/年程度の縮みのひずみが発生しており,正に上記図のような形で共役断層が存在すると解するのが合理的だからである。よって,FO-A~FO-B断層と熊川断層の3連動の想定地震と同じウェイトで,上林川断層の北東延長上の空白域でもM7クラスの地震が発生することを考慮すべきである。それをしない被告関西電力の想定は,過小であるというほかない。

以上

ページトップへ

◆第16回口頭弁論 原告提出の書証

甲第361~362号証(第36準備書面関係)
甲第363~364号証(第37準備書面関係)
甲第365~368号証(第38準備書面関係)



証拠説明書 甲第361~362号証[90 KB](第36準備書面関係)
2017年(平成29年)7月20日

甲第361号証[2 MB]
原子力災害避難計画(京都市防災会議)

甲第362号証[90 KB]
京都市ホームページ(京都市)

ページトップへ


証拠説明書 甲第363~364号証[126 KB](第37準備書面関係)
2017年(平成29年)7月20日

甲第363号証[813 KB]
柏崎刈羽原子力発電所の耐震安全性向上の取り組み状況(東京電力株式会社)

甲第364号証[705 KB]
東京電力ホームページ 「地震対策」2007年10月26日段階のもの(東京電力株式会社)

ページトップへ


証拠説明書 甲第365~368号証[122 KB](第38準備書面関係)
2017年(平成29年)7月20日

甲第365号証[111 KB]
京都府北部,上林川断層の横ずれインバージョン(亀高正男ほか)

甲第366号証[111 KB]
舞鶴・小浜地域の地質:超丹波帯・丹波帯の地質構造(亀高正男ほか)

甲第367号証[5 MB]
京都府北部,上林川断層および三峠断層の古地震調査(吉岡敏和ほか)

甲第368号証[821 KB]
大飯原子力発電所近傍の活断層の挙動に関する一考察(竹本修三ほか)

ページトップへ

◆原告第36準備書面
-京都市原子力災害避難計画の問題点について-

原告第36準備書面
-京都市原子力災害避難計画の問題点について-

2017年(平成29年)7月19日

原告第36準備書面[177 KB]


目次

第1 京都市原子力災害避難計画の作成

第2 京都市原子力災害避難計画の問題点について
1 迅速的確な情報伝達の非確実性
2 避難手段について
3 滋賀県のシミュレーションを踏まえていない
4 「避難」を選択することの困難性

第3 結論


原告第6準備書面において、避難困難性について述べたが、本準備書面では京都市における避難計画の問題点について追加の主張を行う。


第1 京都市原子力災害避難計画の作成

京都市防災会議は、平成25年3月18日、京都市地域防災計画原子力災害対策編を策定し、同対策編において、原子力災害避難計画(以下「京都市原子力災害避難計画」という。)を定めた(甲361号証[2 MB])。これまで、原告が、各地の避難計画について主張したとおり、京都市の避難計画においても、具体的な事態や個々の避難者の個別事情を想定して作成されていないのであり、避難計画としては、全く対策となっていない。

さらに、京都市防災会議は、平成26年3月20日、同年11月10日、平成27年11月9日、の合計3回、京都市地域防災計画原子力災害対策編の修正をおこなった(甲362号証[90 KB])。しかし、京都市原子力災害避難計画については、全く修正がなされておらず、問題点の改善がなされていない。

このことこそが、現実的な避難計画を作成することが不可能であることを示しているのである。

ページトップへ


第2 京都市原子力災害避難計画の問題点について


 1 迅速的確な情報伝達の非確実性

京都市原子力災害避難計画においては、国の災害対策本部長(内閣総理大臣)が、屋内退避の勧告又は指示が迅速になされ、京都市が正確に情報を受け取ることができることを前提として作成されている(甲361号証[2 MB]126頁)。

しかし、福島原発事故では停電により情報発信そのものが十分できなくなったり、処理能力を超えてメール等の送受信ができなくなったことにより、迅速的確な情報伝達は行われなかったりしたことを考慮すると、上記前提自体が覆される可能性が高い。

京都市原子力災害避難計画が策定されてから、4年以上が経過しているにもかかわらず、上記問題点は一切改善されていない。


 2 避難手段について

京都市原子力災害避難計画は、「避難又は一時移転」の方法として、下記のとおり定めている。

「本部長は、直ちにUPZごとに緊急輸送に必要な車両及び緊急輸送を行う者(以下「緊急輸送車両等」という。)を手配するとともに、避難者の緊急輸送を依頼する。緊急輸送車両等の手配要領は、原則として次のとおりとする。
(ア)UPZ付近にある公用車両を活用する。
(イ)UPZ付近にある民間事業者等の協力を要請する。
(ウ)交通部の保有する馬主
(エ)京都府バス協会にバス輸送の協力を要請する。

しかし、同規定は、地域ごとの具体的な避難人数を前提としてどれだけの輸送車両が必要となり、その輸送車両が、現実に確保できるのかといった検討が全くないままに定められており、非現実的である。

ページトップへ


 3 滋賀県のシミュレーションを踏まえていない

滋賀県が2014年1月24日に公表した琵琶湖の汚染予測調査の結果(ベクレル)(甲89)は、福島第一原子力発電所事故に、滋賀県が策定した放射性物質の拡散モデルを適用し、琵琶湖へのセシウム137と、ヨウ素131沈着量の予測を行ったものである。具体的な条件としては、大飯原発または美浜原発から、2011年3月15日(福島第一原発の事故において最も排出量の多かった日)の24時間の放射性物質排出量が排出された場合をシミュレーションし、琵琶湖流域に最も影響が大きいと考えられる日を抽出したものである。

この結果、セシウムについて、琵琶湖表層の浄水処理前の原水について、IAEAが飲料水の摂取制限の基準であるOIL6(経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準。セシウム137について飲料水で200Bq/Lとされる)を超過する面積比率が事故直後には最大20%程度(北湖)となり、またこうした水域が長い場合で10日間前後残る可能性が示された。

また、ヨウ素については、琵琶湖表層の浄水処理前の原水について、同様の分析をしたところ、OIL6を超過する面積比率が事故直後に北湖で最大30%程度、南湖で最大40%程度となる事例が見られ、北湖では10日間程度で、南湖では7日間程度はその状態が続く可能性があることが判明した。

なお、この調査では専ら琵琶湖の汚染に焦点が当てられているが、同時に、人間の居住地域を含む土地の汚染が発生することは言うまでも無い。京都府は、滋賀県と隣接する都道府県であるにもかかわらず、京都市原子力災害避難計画は滋賀県のシミュレーションの内容を全く踏まえていない。

ページトップへ


 4 「避難」を選択することの困難性

京都市原子力災害避難計画は、原子力災害において、「避難」を選択することを前提として避難方法などについて定めている。しかし、そもそも、それまで、長年住み続けてきた地域から、仮に「避難」を選択する場合、それまで居住してきた住居を手放し、現在行っている仕事を退職するなど、重大な決断を行う必要があり、容易に「避難」を選択できるものではない。


第3 結論

このように、京都市原子力災害避難計画は、具体性・現実性が全く無く、避難計画としては、全く対策となっていないのである。策定されてから、4年以上が経過しても、同計画の問題点が何らの改善もされていないことこそが、現実的な避難計画を策定することが不可能であることを示している。

以上

ページトップへ

◆第16回口頭弁論 意見陳述

第16回口頭弁論意見陳述

市川章人

私は市川章人と申します。1948年1月7日生まれの69才で、京都市伏見区に家族4人ですみ、すぐ近くには娘夫婦が幼い孫2人と住んでおります。住まいは大飯原発から直線距離でわずか66kmであり、原発事故と放射能被害に対する不安と恐怖から、この訴訟に加わりました。

【被曝事故の経験と日本での原発過酷事故の予感】

私の原発と放射能に対する不安と恐怖は47年前の体験に始まります。大学で原子物理学を学びましたが、放射能の実験中に被曝事故にあい、それ以来がんへの恐怖を抱えて来ました。同じ頃の1970年大阪万博へ美浜原発から送電が始まりましたが、処理方法のない放射性廃棄物を大量生産する原発に疑問を持ち、学友と議論し、いずれ大問題になる、今儲ければよくて後は野となれ山となれ式の商業運転をやめるべきだという結論に達しました。

その後、1999年の東海村JCOウラン燃料工場の臨界事故とその時の国の対応は、チェルノブイリに続く過酷事故は日本で起きるに違いないという私の予感を一気に高め、不幸にして福島原発事故として的中しましたが、しかし想像を超える深刻さに身が震えました。

【恐怖の中でも福島から避難できなかった親戚】

福島第一原発から61.5kmの福島市内に私の親戚が住んでおり、事故の直後に法事で会いました。その時5人の子供を抱えた夫婦が涙ながらに訴えたのが放射能への恐怖でした。「事故直後からテレビ画面に白い点がいっぱい飛ぶ。これは何か?」と問われ、私は屋内で放射性物質が浮遊し、強い放射線エネルギーで発光するのではと疑いました。彼らに避難先として福知山市夜久野町で空いている私の実家の提供を約束しましたが、結局避難は叶わず、彼らは恐怖の中で生活せざるを得ませんでした。それは、福島における職を夫婦ともに失うことであり、5人もの子どもを抱えての生活のめどが立たないこと、さらに年老いた両親を残して自分たちだけ避難することは、家族を一番に大切にする強い宗教的信念で結ばれ共に生きてきた夫婦にとっては耐えがたいことであったからです。

【我が家は安定ヨウ素剤が必要な被曝範囲】

福島原発事故の後、重大事故の発生を前提にした原発の再稼働を認め、避難計画を安全審査の対象としない原発政策に変わることで、私たちも原発と活断層の集中する若狭湾で原発の過酷事故が発生する危険に怯えることになりました。

避難計画でUPZの範囲は大飯原発から半径32.5㎞に設定されましたが、その元になった規制庁の放射性物質拡散シミュレーションは被曝量の高い側のデータを削除しており、そのデータも使えばほぼ2倍の半径になることが指摘されています。滋賀県によるシミュレーションでも、北風の場合、大飯原発から66kmの我が家は、安定ヨウ素剤の服用が必要な範囲にすっぽり入ります。また、滋賀県は私たちの飲料水である琵琶湖が汚染されたら、放射性ヨウ素のために約1週間水が飲めないという試算もしています。

したがって私たちにも避難と安定ヨウ素剤の服用は不可欠ですが、京都市原子力災害避難計画にそのような対策は一切記載されていません。

【原災指針の改悪は30㎞以遠住民を危険の中に放置するもの】

2015年の原子力災害対策指針の改悪で不安は一層増しました。それは、避難よりも屋内退避を強調し、さらにUPZ以遠の地域で当初予定していた放射性プルーム対策としてヨウ素剤を服用する区域PPAを廃止し、ヨウ素剤配布はやめ屋内退避で十分としたからです。

これでは、事故の際、私たちには行政による対策も指示もなく、自分で身を守るしかなくなります。しかし、公的にはUPZ以遠の住民に何の知識も与えられておらず、正しい判断も適切な行動も困難です。情報も届かず、放置される危惧さえあります。

もし、緊急避難が必要になったとしても、私たちには指定避難先はありません。屋内退避で十分とされていることも大いに疑問です。私の学生時代の被曝事故は他の実験班の放射線をコンクリートの壁を通して浴びたものです。このように放射線遮蔽は普通のコンクリート壁でも不十分であり、木造家屋の屋内退避では効果はほとんどありません。

とりわけ心配なのは、保育園に通っている私の孫です。仮に、孫が保育園で保育を受けている際に、原発事故が起きた場合、きちんと避難出来るのでしょうか。この点について、京都市原子力災害避難計画は、一切具体的な対策を記載していません。

長期避難が必要な場合、私たちの移住先は夜久野町の実家しかありませんが、そこは大飯原発から64㎞、高浜原発から51kmであり、放射能に強く汚染される危険性があります。

そもそも、今の居住地を捨てるのは、福島の親戚と同様、耐え難いことです。私たち夫婦は年金で何とか生活できるかもしれませんが、我が子は仕事の継続が困難になり、生活の術を失います。中でも長男は、10年以上も展望の見えない就職活動を続け、37歳になった昨年ようやく就職できたもので、この職を失うわけにはいきません。私の子や孫たちには移住という選択肢もないのです。

【命と生活を最優先にした裁判所の判断を】

今、日々成長する幼い孫たちに接しながら命の輝きと尊さを深く実感しています。この幸せと被曝すれば影響を最も受ける孫たちの命と未来を守るために、他の技術とは異質の被害をもたらす原発で万が一の危険も冒すわけにはいきません。原発廃止こそ最大の安全対策であり、命と生活を最優先にした判断を裁判所が下されるよう切に願うものです。

以上

ページトップ

◆原告第37準備書面
-被告関電は大飯原発の地盤特性を把握していないこと-

2017年(平成29年)7月20日

原告第37準備書面
-被告関電は大飯原発の地盤特性を把握していないこと-

原告第37準備書面[1 MB]


目次

第1 2007年新潟県中越沖地震のメカニズムについて
1.2007年新潟県中越沖地震は想定外の地震であったこと
2.同地震が「想定外」になったことに関する東京電力の後付けの説明の内容

第2 大飯原発の地盤特性がほとんど把握されていないこと
1 陸域の反射法調査は地下500m位までしか反射面が確認されていないこと
2 海域については更に浅い範囲でしか把握されていない
3 地震波干渉法では低速度帯の存在が示唆されること

第3 まとめ


本書面は原告第34準備書面第35準備書面を踏まえた上、さらに、被告関西電力が大飯原発の地盤特性を把握していないことを述べるものである。

 


第1 2007年新潟県中越沖地震のメカニズムについて

 

 1.2007年新潟県中越沖地震は想定外の地震であったこと

2007年新潟県中越沖地震及びそれによる東京電力柏崎刈羽原発への被害については、すでに第34準備書面11頁以下で述べた。
要旨以下のことを述べている。

活断層が認識されていなかった海底で地震が発生したこと
地震後も海底の地震断層が発見されなかったこと
営業中の原子力発電所の構内で想定を遙かに上回る地震動が発生したことについて事前に原因を予測できなかったこと
その原因を後付けで探し出したこと
マグニチュード6クラスの地震でも原発の重要設備に深刻な損害が生じた可能性があり、10年が経過した現在も設備健全性に関する報告書が提出されていない原子炉が3つあること

 

 2.同地震が「想定外」になったことに関する東京電力の後付けの説明の内容

訴外東京電力は、同地震により柏崎刈羽原発に「想定外」の地震動が到達したことについて、下図のように3つの要因によって説明している。

東京電力「柏崎刈羽原子力発電所の耐震安全性向上の取り組み状況」より【図省略】

要因1:地震規模から推定される揺れが通常より大きかった(約1.5倍)
要因2:発電所周辺の地表から4~6kmの深部地盤の傾きにより波が同時集中した(約2倍)
要因3:発電所の地下2kmの敷地地盤の褶曲構造により1~4号機に波が集中した(約2倍)

これらの「要因」のうち2と3については、科学的に正確な調査をおこなうことも、再現性の検証を行うことも、少なくとも現代の文明社会の経済感覚、時間感覚では不可能であり、仮説の域を出るものではないというべきだろう。

そして、2007年の新潟県中越沖地震の前に作られたと思われる東京電力は、ホームページ上で、原発の「地震対策」として「揺れの少ない強固な岩盤上に建てています。」「原子力発電所の重要な機器・建物等は、表層の軟らかい地盤を取り除き、地震による揺れが小さい固い岩盤の上に直接固定して建設しています。岩盤上の揺れは、新しい年代の軟らかい地盤の揺れに比べ1/2から1/3程度になることが分かっています。」などと記載していた。この東京電力のページは、インターネット上のアーカイブサイトに保存されていたものであるが、現在の東京電力のホームページにはこのページは存在していない【図省略】。

ページトップへ


第2 大飯原発の地盤特性がほとんど把握されていないこと

いずれにせよ、仮説レベルのものであれ、発電所周辺の地表から4~6kmの深部地盤及び発電所の地下2kmの敷地地盤という地盤特性に原因が求められたのである。

 

 1 陸域の反射法調査は地下500m位までしか反射面が確認されていないこと

大飯原発については、原子炉周辺のA側線、B側線について、反射法地震調査が行われている(丙28号証「大飯発電所の基準地震動について」17~18頁)。A側線について丙28号証の17頁を図示すると以下の通りである【図省略】。

ここでは、そもそも、1500mまでの深さまでしか断面図が存在しない上、「地下500m位まで反射面が確認され、その範囲内では特異な構造は認められていない。」と記されている(傍点は原告代理人が付した【ここでは下線】)。

同号証18頁では、B側線についても同様の記載がみられる【図省略】。

この地下500m程度の範囲でも、特異な構造が認められることはすでに第34準備書面でのべたところであるが、被告関西電力は、地下500m位より深い場所については、そもそも反射法による地盤特性を把握していないことになる。

 

 2 海域については更に浅い範囲でしか把握されていない

また、関西電力は、FO-B、FO-A、熊川断層の連動の可能性の評価やFO-C断層の評価をするについて、周辺海域の反射法の調査を行っている様子が見てとれる(丙29号証20頁、丙50)。逆に言えば、その目的以上での調査はそもそも行っていないと思われる。

この点、丙29号証の関電職員の陳述書では20頁で以下のような断面図が示されており、FO-A断層の評価との関係でせいぜい地下122.5m程度までしか断面図が示されていない反射法の調査結果が示されている【図省略】。

また、丙50号証では、FO-C断層の評価との関係でせいぜい地下75mまでしか断面図が示されていない反射法の調査結果が示されている【図省略】。

その他、被告関西電力が本訴訟に証拠で提出していない、インターネット上で収集可能な資料を前提に善解しても、海域については、せいぜい、地下2~300mまでしか地盤特性が把握されていないうえ、原発周辺海域を網羅的に調査するものではない。

 

 3 地震波干渉法では低速度帯の存在が示唆されること

関西電力は、地震波干渉法による調査に基づく評価を地下4kmまで行ったとしているが、これが恣意的なものである上、地震波を増幅させる低速度帯の存在が示唆されることについては、すでに、第34準備書面で述べた。

ページトップへ


第3 まとめ

結局、2007年新潟県中越沖地震の前には、揺れの少ない強固な地盤の上に立っているはずだった柏崎刈羽原発は、実際に想定外の1699ガルの地震動に襲われ、大きなダメージを受けた。その原因は後付けで、地下4~6kmの周辺地盤、地下2kmの敷地地盤の特性に求められたが、これは仮説の域をでないものである。

仮にこの仮説を援用するにしても、関西電力は敷地及び周辺について、せいぜい地下500mまでの範囲でしか地盤特性を把握していないし、その範囲でも特異な地盤特性の存在が示唆されている。

そして、東京電力が2007年新潟県中越沖地震で問題にしたような、地下4~6kmとか地下2kmの地盤特性については、そもそもまともな調査すらされていない。

被告関西電力が、大飯原発の地盤特性を把握していないことは明らかである。
このような状態を「特異な地盤特性は存在しない」などと評価することは不可能であり、むしろ、自然界に多数存在する複雑な要因を発見できていないだけと考えるべきだろう。

以上

ページトップへ

◆第15回口頭弁論 意見陳述

第15回口頭弁論意見陳述

福島敦子   竹本修三   赤松純平[5 MB]6/22提出の4枚めグラフ訂正版[523 KB]

福島敦子

水は清き故郷(ふるさと)でした。
命がけで川へ戻ってくる鮭の躍動が、子どもたちに感動を与えてくれる故郷(ふるさと)でした。
たらのめや栗や、まつたけが季節の移り変わりを教えてくれました。
今は、除染の効果が少なく、人間の住む世界と隔絶された世界が大きく広がる故郷(ふるさと)になりました。
癒しと恵みをもたらしてくれた私たちの故郷(ふるさと)の山や海に、何百年も消えることのない毒をまかれたのです。

私は、福島県南相馬市より京都へ避難してきた福島敦子です。
福島第一原子力発電所の爆発当時は川俣町そして、放射線量が最も高く示された福島市に避難しておりました。あの頃は、なぜ近距離の南相馬市より線量が高いのか解りませんでした。
一度戻ろうと思った南相馬市は13日には市の境に川俣町の警察署員などによりバリケードが張られ、入ることができなくなりました。
2011年3月13日の夜、福島市飯坂町の小さな市民ホールの避難所には、800人以上の人が押し寄せました。地震のたびに携帯電話を手にする人々、消灯後の部屋がぼんやり青白く光ると、夜中なのに大きな荷物をもってせわしなく足早に出入りする人々が寝ているわが子の頭を踏みそうになります。放射能が多く降り注いだとされる15日には、仮設トイレまで雪をかぶりながら入らなければなりませんでした。私はその日の夕方、鼻血を出しました。目の前の男性も2人、鼻血を出していました。
毎日毎日外で遊べない子どもたち。ボランティアの人に風船をもらった娘たちは次々に飛び跳ねては上手にパスしあいます。足元には、体を横たえている大人が数人いました。わたしは、一番年長の娘に今すぐやめるよう強く言いました。辛抱強い娘は子どもたちにそれぞれ家族のもとへ戻るよう告げると、声を殺して泣きました。
明け方のトイレには、壁まで糞便を塗りつけた手のあと。苦しそうな模様に見えました。
食べるものなどほとんど売っていないスーパーに何時間も並び、列の横に貧血で倒れている老女がいました。インフルエンザが蔓延した近くの避難所では、風呂に入ることができないため、温泉街までペットボトルに温泉水を汲みに行き、湯たんぽの代わりにして暖をとる人がいました。
ガソリンを入れるのに長時間並び、ガソリンを消費して帰ってきました。思うほどガソリンが手に入らずより遠くへは避難できない人がたくさんいました。
雪が降る季節なのに、冷たいおにぎりや菓子パンと紙パックの牛乳を配る列に並んでいると、「戦争が終わって、年をとってもまたこうして配給の列に並ばなければならないなんて」と涙を流す人がいました。隣のスペースに、孫にかかえられて避難してきた年老いた人は、硬い床に座っていることがつらくて、物資の届かない南相馬市へ帰っていきました。ロビーにあるテレビで、次々に爆発していく福島第一原子力発電所の様(さま)を避難所の人たちが囲

んで観ている。毎日が重く張り詰めた空気の中、私を含め死を覚悟した人も大勢いた避難所の生活は、昨日のことのようで忘れられません。

2011年4月2日、私は娘2人を連れ、京都府災害支援対策本部やたくさんの友人の力を借り、ごみ袋3つに衣服と貴重品をつめて、京都府へと3度目となる避難をしてまいりました。
その時に、貴重品以上に大切なものが私たちにはありました。『スクリーニング済証』というものです。
これを携帯しなければ、病院に入ることも避難所を移ることもできませんでした。私たちは、被ばくした人間として、移動を制限されていたからです。また、この証明書は、外部被ばくに限られた証明書であって、私たち家族の内部被ばくの状況は、今はまだはっきりとわかりません。これは、広島長崎の原爆被害、チェルノブイリの症状でも明らかなように、血を受け継いでいくものであり、永遠の苦しみとなることはゼロではないからです。
到着は夜でした。翌朝からは、京都府災害支援対策本部の方の案内で居住地を決めたり、娘2人の小学校の手続きをしたりしました。2日後に、始業式がせまっていました。

40歳の2人の子を持つ女性として、就職活動も始めなければなりませんでした。時給800円の6ケ月期限の事務の仕事にかろうじて就くことができました。
学校では、名前がふくしまということもあり、『フクシマグンバツ』とあだ名をつけられたこともあった娘ですが、気遣ってくださる先生方、たくさんの気の合う友達に恵まれ、持ち前の明るさで乗り切りました。さよならを言う間もなくバラバラになってしまった南相馬市の友達には、避難所の様子や仮の校舎で学ぶ姿をテレビの報道で見つけては、元気をもらっているようでした。
私たちの暮らしは、その日その日を精一杯『生きる』ことで過ぎていきました。

福島第一原子力発電所の状況は収束せず放射能が放出し続けています。なぜ事故が起こったのかの具体的な理由も責任も、誰一人問われることなく、ただ被災した人々は日々の生活に疲弊し、家族の崩壊と向かい合っていかなければならなくなりました。除染が進まない避難指示区域の解除をされても、家はすでにすさみ、なじみの店はありません。孤独死や、自殺する人を耳にすることが増えました。子どもたちの声も聞かなくなりました。
私たちが今、福島県へ帰ったとしても、元の街にはもう戻らないのです。

こう陳述したのはちょうど3年前。
国は、『避難者がいる状態が、復興の妨げである』との政治判断の元、このすさんだ状況そのものがまちの復興を妨げていると思わせるかのように、避難指示区域解除を続けざまに打ち立てていきました。避難者への住宅無償提供の一方的な打ち切りもこの避難指示区域解除に通ずるものであります。東京を中心に、この京都でも住宅無償提供打ち切りになった今、私を含め路頭に迷いつつある仲間がいます。わが身をわが子とともにここ京都に

安心して暮らす生活基盤を置くこともできない、それが原発事故の恐ろしさです。

また、最近の『福島県民健康調査』の結果では、185名の子どもたちが小児甲状腺がんの患者数だと公表されていますが、実際には2千人以上の子どもたちが、B判定以上の結果を受けておきながら『経過観察』とされ、この健康調査から外され、小児甲状腺がんになっても保険診療になっていて数すらわからず、県民健康調査における患者数にカウントされていない今後もされないことが明らかになったことも、事故の真相をうやむやにしようとしている証拠です。

このような一つ一つの衝撃的事実がある中で、多くの国民が、原発事故は収束していない、避難者は強制帰還させられている、事故の原因究明もなされず、国や東電は謝罪もしていないことをきちんと知ることもなく日々を過ごしています。

6年が経ち、真の情報に触れることができない多くの人々は、原発事故への関心が薄れていき、意識の風化と知識の開きが生まれ、無意識の中で子どもたちにも飛び火し、全国で『原発いじめ』が起こりました。

私たち自主避難者は、このように経済的にも追いつめられ、原発事故の罪にも問われない国と東電のあまりにも非情な対応にも歯を食いしばり、この京都にいなければならないのはなぜか。避難指示区域解除後のまちに戻った人々はほんの1割程度にとどまる自治体があるのはなぜなのか。
私たち避難者は、国の復興大臣から「避難は自己責任だ」と罵声を浴びせられたとしても、「裁判でもなんでもすればいい」と切り捨てられても、そして、私たちの美しかった故郷を、水は清かった故郷を、『事故は東北だったからよかった』とののしられ、打ちのめされても、なぜ踏みとどまっているのか。
避難指示解除されたとしても、放射能汚染の状況が変わらなければ帰れない。はっきりとした理由。それは、私たちはみな、『放射能汚染した地から、被ばくを避けるために避難してきた』からです。

子どもの引きこもりが原因で避難元に戻った仲間もいます。福島県や、その近隣都県に住まう人々の中にも、放射能汚染に対する不安を抱え住んでいる人は多いのです。

そうした中での大飯原発の再稼働は、関西電力の経営努力の怠慢さも浮き彫りになり、地元の人々の不安と日本国民の原発に対する懸念の声を全く無視した人権侵害であり、日本だけではなく世界最大級の公害問題といえます。また、先の名古屋高裁金沢支部であった大飯原発3・4号機差し止め請求裁判控訴審では、専門家の証人尋問で元原子力規制委員会の島崎委員長が、「問題の入倉・三宅の過小評価」を証言したことは記憶に新しいです。

司法に対しては、日本国民の大きな民意を水俣裁判のように50年以上も放置することなく、真剣に向き合ってくださることを希望します。

今日もここに、私の実家の庭の土を持ってまいりました。子どものころにシャベルで穴を堀ったり、イチゴを摘んだり、母は長い年月をかけてコケを育て、灯篭の上にも珍しい種

の苔が生える自慢の癒しの日本庭園でした。そのコケをはぎ、むき出しになったこの土を、京都・市民放射能測定所で測定したところ、放射性セシウム濃度は、1平方mあたり93万ベクレルでした。
これは、チェルノブイリ被災者救済法では移住必要地域にあたるレベルです。ここが、チェルノブイリのある地域なら、母たちは移住しているはずであります。

裁判長、子どもを守ることに必死な、懸命な母親たちをどうか救ってください。
子どもたちに少しでも明るい未来をどうか託してあげてください。
私たち国民一人ひとりの切実な声に、どうか耳を傾けてください。
大飯原発の再稼働は、現在の日本では必要ないと断罪してください。
もう、私たち避難者のような体験をする人を万が一にも出してはいけないからです。
司法が健全であることを信じています。日本国民は、憲法により守られていることを信じています。

ページトップ

地震国ニッポンで原発稼働は無理!  原告団長 竹本修三

図1 地震国ニッポンで原発稼働は無理!

(1)福島第一原発の事故は6年経ったいまでも収束していない。

国会事故調は、大気中への放射能漏れについて、「福島第一原発事故の主因を津波のみに限定するべきではなく、地震による配管損傷の可能性も否定できない」としている。

(2)福島の原発事故は例外的なものではなく、地震国ニッポンの全ての原発が同様な事故を起こす危険性をはらんでいる。

図2 世界の地震・日本の地震

M4以上の地震をプロットすると日本の島影は見えなくなる。
日本の国土面積は全世界の約0.25%.そこで、世界のM6以上の地震の約20%が起こっている。

図3 世界の地震源分布と原発立地の図

4つのプレートの会合部である日本に50基超の原発が設置されたのは世界的に見て異常。

図4 6年を経た福島第一原発事故の現状(1~4号機)

  • 2011年に大気中に放出された放射能は全体の約1%、 残り約99%は辛うじて原子炉と建屋の使用済み核燃料プールの中にあるという。
  • 1~3号機の格納容器内に276トンのデブリ、また燃料プール中には、合計1573体の燃料棒が残っている。

図5 とくに2号機は?

格納容器内の空間で650Sv/hが見つかる!(1時間650シーベルト=年間569万シーベルト)。これは、「避難指示解除」の基準になっている年間20ミリシーベルトの約2.8億倍に相当する。

図6 福島第一原発は3・11地震(Mw9,0)の余震域にある!

  • 2011年4月11日にM7.0の余震が起きた(福島県浜通り地震)。
  • 原発までの震央距離は61.7km、いわき市で震度6弱 。
  • この地震で装置の損傷等は報告されていない。震度5強くらいの揺れではデブリは大丈夫ということであろう 。

図7 アンダーコントロール?

  • 余震域にある福島第一原発の直下(震央距離10km以内)で、M7クラスの地震が起こること、傷だらけの原子炉が震度6強~7の揺れに見舞われ、新たな放射能汚染(あるいは放出)をひき起こすことになる。
  • これまでの世界の原発事故で、メルトダウンの後に核燃料デブリが震度6強とか震度7の強震動で揺すられた例は過去にない。地震国ニッポンの福島第一原発が初めて経験することになるであろう。

図8 M7クラスの地震予知は不可能!

  • 1995年1月の兵庫県南部地震(M7.3)のあと、2016年4月の熊本地震(M7.3)の直前までの約20年間に、M7以上の内陸の地殻内断層地震は、2000年に鳥取県西部地震(M7.3)、2005年に福岡県西方沖地震(M7.0)、2008年に岩手・宮城内陸地震(M7.2)、2011年福島県浜通り地震(M7.0)と、5~3年間隔で広範囲な地域でバラバラと起こった。
  • これらの地震の前兆的ひずみ変化は観測されなかった。さらに、2000年鳥取県西部地震と2005年福岡県西方沖地震は活断層の知られていないところで起こった。
  • 全国の原発が危ない。いつM7級の地震に襲われるか、地震学者もわからない。

図9 日本付近の地震

  • M8を超す大地震は、太平洋側の海・陸プレート境界で起きる海溝型巨大地震である。
  • 日本列島内陸部及び日本海側では、プレート間のせめぎあいによる地殻ひずみの蓄積に伴ってM8以下の地殻内断層型地震が起きる。

図10 わが国の地震予知研究の現状

  • 1962:地震予知のブループリント(坪井・和達・萩原)。
  • 1965:地震予知計画が発足。そのなかで地震の直前予知の本命と目されていたのが傾斜計や伸縮計を用いた地殻変動連続観測である。(1943年鳥取地震M=7.2の際に地球潮汐変化の2倍近くの異常傾斜変化を京都大学が生野鉱山で観測したことが契機。)

図11 地震予知計画発足前の地震直前の異常地殻変動

昭和18(1943)年9月:鳥取地震(M=7.2)のときに震央から60km離れた生野鉱山で異常傾斜変化が観測された。

図12 ブループリントのまとめ(32ページ)

  • 地震予知がいつ実用化するか、すなわち、いつ業務として地震警報が出せるようになるか、については現在では答えられない。しかし、本計画のすべてがきょうスタートすれば、10年後にはこの間に充分な信頼性もって答えることができるであろう。
  • 1965年に発足したわが国の地震予知5か年計画(第1次のみ4年で終了)は第2次、第3次と進むにつれて、次第に研究の進捗面と予算要求の書類上の乖離が大きくなった。

図13 わが国の地震予知計画は1995年兵庫県南部地震で破綻

  • 図は兵庫県南部地震(M=7.3)の本震と24時間以内の余震分布及び六甲高雄観測室の位置を示す。
  • 震源断層面のほぼ直上で高精度レーザー伸縮計を用いて精密観測を実施していたが、地震前の異常変化はまったく観測されなかった。

図14 六甲高雄観測室内のレーザー伸縮計の配置

図15 兵庫県南部地震の予知はできなかった!【地震前1週間の記録】

京大防災研・理学部では、新神戸駅から2kmほど北に上がった新神戸トンネル内の六甲高雄観測室でレーザー伸縮計を用いた高精度地殻変動精密観測を続けていたが、地震の前兆的変化は捉えられなかった。

図16 地震前30時間の記録

M7.3の震源領域のほぼ真上で観測していたにもかかわらず、地震発生前に異常ひずみ変化は、まったく見られなかった。精密地殻変動の観測をやっていても、M7クラスの地震の予知はできない。

図17 兵庫県南部地震前10年間の微小地震活動

微小地震の活動変化を追いかけても、地震予知にはつながらない。

図18 活断層はどうだろうか?

  • 兵庫県南部地震までに認識されていた近畿およびその周辺の近畿地方では山崎断層や三峠断層が注目されていた。六甲断層系と淡路島の断層系がいっしょに動いてM7.3 の地震が起こるとは予測されていなかった。
  • 地震後に、兵庫県南部地震の震源断層と山崎断層は共役断層との見方もある(藤田1995)。
  • 活断層だけに注目していても、地震予知はむずかしい。

図19 兵庫県南部地震の地震断層

  • 兵庫県南部地震の際に、地表に地震断層が現れたのは、淡路島北部の野島断層だけであった。
  • 後世の人が野島断層を見て、ここだけが活断層と考えれば、兵庫県南部地震の全体像を見失うことになる。

図20 活断層が知られていない場所でも、M7級の地震は起こる

2000年10月6日13時30分 鳥取県西部地震(M7.3)の例。

図21 福岡県西方沖地震の例

  • 2005年3月20日の福岡県西方沖地震(M7.0)は、近くの陸域には警固(けご)断層という活断層が認められていたが、地震はその北西延長上の玄界灘の地震空白域で発生した。この地震の余震域と警固断層が直線上にほぼ連続していることから、2005年の地震後は、一連の活断層帯であると考え、これらをまとめて警固断層帯として扱っている。
  • 若狭湾の活断層が連動して動く可能性は十分考えられるし、既知の活断層の延長上を含めていっしょに割れる可能性も考えておかなければならないであろう。

図22 大飯原発の現状:補正書の概要(地震)関電資料(2016)

  • ここまでは、主にわが国の地震予知の現状を説明したが、専門家の話によれば、“いわゆる地震予知と、JASO(耐震総合安全機構)による耐震安全性審査で行われているシナリオ地震動予測とはまったく無関係である。”と指摘された。これも問題であるがそれはさておき、以下に関電が大飯原発で用いている想定地震についての矛盾点を述べる。
  • 関電は2013年7月の段階でFO-B~FO-A断層の2連動を基本ケースとして基準地震動700ガルを策定した。ここで、FO-A断層と熊川断層は15km離れており、この間が連続していることを示す地質構造は確認されていなかったそうだ。
  • その後、原子力規制委員会の議論も踏まえて、2016年5月には、熊川断層を含む3連動を基本ケースとして基準地震動856ガルを策定した。

図23 FO-B~FO-A~熊川断層の3連動の想定地震

  • ・想定地震の断層面は、既存のFO-B、FO-A及び熊川断層の3つの活断層をつなぐ位置に仮定された。
  • 1~9は、想定地震動の計算に用いられた破壊開始点の位置を示す。
  • 断層面はこの位置を通り基本的に鉛直方向(断層傾斜角90°)である。
  • アスペリティの領域は薄い緑色で示されているが、この範囲が唯一解ではない。
  • 856ガルという基準地震動を決めるのに用いられたパラメータには2桁の精度が保証できないものも多数含まれている。
  • このことは、すでに指摘したが、準地震動を3桁の有効数字で表記するのは、ゴマカシである。

図24 上林川断層の評価

  • 関電は、断層の南西端を味方町付近と評価。また、断層の北東端を福井県との県境付近と評価。
  • 想定地震断層の北東端から大飯原発は20km離れているので、大きな影響はない。  ホントにそうか?

図25 FO-B、FO-A、熊川断層と上林川断層

  • 国土地理院の過去111年の測量結果によれば、このあたりは東西方向に主応力の方向があり、年間1×10-7の割合で縮み変化を示している。
  • 関電は、FO-B、FO-A、熊川断層の3連動による想定地震を最も深刻なケースとして856ガルの基準地震動を定めているが、その場合の起震力としては、東西方向の主応力を考えているのであろう。
  • これが重要なポイントで、それならば、共役関係をなす上林川断層も同じウェイトで考えなければならない。
  • FO-Aと熊川断層の間が連続していることを示す地質構造は認められず、15km離れているものを一連の想定地震の震源として認めている。
  • 上林川断層の北東端を走行に沿って20km延長したとことに大飯原発がある。
  • 地震断層の一部しか活断層として残っていない1995兵庫県南部地震の場合や、既存の活断層の延長上の空白域で起こった2005福岡県西方沖地震の例から考えても、上林川断層の北東端の延長上を大飯原発まで伸ばした想定地震を考えなければならない。

図26 国土地理院 過去111年間の地殻変動

  • この地域は東西方向に1×10-7/年の縮み変化をしている。
  • 早ければ1000年に1度、同じ場所で地震が発生することになる。

図27 共役(共軛:きょうやく)断層

水平方向の同じ圧縮(または引っ張り)力が働いたとき、互いに断層面が直交し、ずれの向きが逆向きになる断層の組のこと。郷村断層と山田断層の走行は約90°ずれており、主圧力の方向と互いに約45°ずれているのは、その典型的な例。「FO-B、FO-A及び熊川断層」と「上林川断層」は東西主圧力のもとでの共役断層と考えられる。

図28 南海トラフの海溝型巨大地震と若狭湾周辺の地殻内断層地震

1925年 北但馬地震(M6.8)、1927年 北丹後地震(M7.3)
1943年 鳥取地震 (M7.2)、
1944年 東南海地震(M7.9、Mw8.2)
1946年 南海地震(M8.0、Mw8.4)、
1948年 福井地震(M7.1)、1963年 越前岬沖地震(M6.9)
2000年 鳥取地震西部地震(M7.3)、2016年 鳥取地震中部地震(M6.6)
2038年(?) 南海トラフの海溝型大地震(>M8.0)

図29 2016年10月21日の鳥取県中部地震(M6.6)

だんだん若狭湾に近づいてきている。次は。若狭湾(?)

図30「新規制基準の考え方について」

「科学技術の分野においては、絶対的に災害発生の危険がないといった『絶対的な安全性』というものは、達成することも要求することもできないもの…」(2ページ)。

  • このことは航空機の発達の例から、一般論としては理解できる。しかし、航空機事故は被害が限定的であるのに対して、原発事故は、無関係な広範の人々・動植物が被害を受けるだけではなく、地球全体に影響が及ぶ点が根本的に異なる。
  • 東電は、原発事故前に敷地を15.7mの津波が襲うことも検討していながら、そんなことは千年に1度あるかないかのことだから、いまその対策を考える必要はないと言い切って、津波想定を6.1mとしていた。そして現実には15.5mの津波が、福島第一原発を襲った。
  • いまの原子力規制委員会の「新規制基準」を忠実に守っていても福島第一原発のような事故は再び起こるであろう。
  • 裁判官が、科学技術の進歩のためにはそれも許せると考えるかどうかに注目している。

ページトップ

◆第15回口頭弁論 原告提出の書証

甲第343~356号証(第34準備書面関係)
甲第357~360号証(第35準備書面関係)
甲第358-2号証(第35準備書面関連)

※このサイトでは下記書証データ(PDFファイル)は保存していませんので、弁護団事務所の方にお問い合わせください。


証拠説明書 甲第343~356号証[161 KB](第34準備書面関係)
2017年(平成29年)5月8日

・甲第343号証
活断層とは何か(ホームページより)(国土交通省国土地理院)

・甲第344号証
兵庫県南部地震の概要(国土地理院時報1995 No.83)(地殻調査部橋本 学)

・甲第345号証
北淡震災記念公園写真撮影報告書(原告代理人弁護士渡辺輝人)

・甲第346号証
神戸市三宮周辺について兵庫県南部地震直後と現在の状況の対比報告書
(本報告書は兵庫県南部地震直後に大木本美通氏が撮影した被災状況の写真(神戸大学のホームページで「震災記録写真(大木本美通撮影)」として公開されているもの)と同じ場所の2016年10月30日の状況の弁護士渡辺輝人撮影の写真を対置し比較したもの。)

・甲第347号証
新編 日本の活断層―分布図と資料 京都及大阪(抜粋)(活断層研究会編 東京大学出版会)

・甲第348号証
新編 日本の活断層―分布図と資料 和歌山(抜粋)(同上)

・甲第349号証
新編 日本の活断層―分布図と資料 姫路(抜粋)(同上)

・甲第350号証
新編 日本の活断層―分布図と資料 徳島(抜粋)(同上)

・甲第351号証
新編 日本の活断層―分布図と資料 45 長岡(抜粋)(同上)

・甲第352号証
平成19年(2007年)新潟県中越地震の評価(主に断層面に関する評価)(ホームページより)(地震調査研究推進本部地震調査委員会)

・甲第353号証
2007年新潟県中越沖地震直後の東京電力柏崎刈羽原子力発電所の状況写真(原子力・安全保安院、武本和幸)

・甲第354号証
各号機における報告書柏崎刈羽原子力発電所(ホームページより)(東京電力ホールディングス)

・甲第355号証
新潟県中越沖地震記録誌 第7章 中越沖地震に係る原子力発電所への影響(抜粋)(新潟県)

・甲第356号証
平成15年に実施した柏崎刈羽原子力発電所地域活断層の再評価に関する調査結果について(東京電力株式会社)

ページトップ


証拠説明書 甲第357~360号証[130 KB](第35準備書面関係)
2017年(平成29年)5月8日

・甲第357号証
意見書「大飯発電所基準地震動の策定における問題点 ―地盤の速度構造(地盤モデル)について―」(赤松純平(元京都大学防災研究所助教授))

甲第358号証[5 MB]
パワポ資料「基準地震動の策定における問題点 ―地域性および地盤モデルについて―」(同上)

・甲第359号証
学会報告要旨「日本における原発運転上の測地学的及び地震学的リスク」(竹本修三(京都大学名誉教授))

・甲第360号証
パワポ資料「地震国ニッポンで原発稼働は無理!」(同上)


証拠説明書 甲第358-2号証[96 KB](第35準備書面関連)
2017年(平成29年)6月22日

甲第358-2号証[523 KB]
パワポ資料「基準地震動の策定における問題点―地域性および地盤モデルについて」の中の(2)地震波の伝播特性減衰定数Q値についてのページ(赤松純平元京都大学防災研究所助教授)

ページトップ

◆第15回口頭弁論 更新弁論(結語)

弁護団長 出口 治男

第1 大阪高等裁判所は、本年3月28日、大津地方裁判所が平成27年3月9日関西電力高浜原発3、4号機の運転を差し止めた仮処分決定を取り消し、同原発の再稼働を認める決定(以下「本決定」という。)を下した。本決定は、福島第一原発事故によって変容を求められる原発訴訟に対する司法審査の枠組みを従来の行政追随型に後退せしめるものであり、到底許容できるものではない。

第2 原告らは、平成28年3月14日の口頭弁論期日において、平成27年12月24日の、大飯原発3,4号機及び高浜原発3、4号機運転差止仮処分命令事件について、福井地裁の異議審が、同地裁が平成27年4月14日に下したこれらの原発の運転差止仮処分決定を取り消し、住民側の仮処分の申立てをいずれも却下したことに対し、総論的批判を行ったが、これらの批判は、いずれも大阪高裁の上記決定に対しても当てはまるものである。弁論更新に当たり、以下にこれらの批判の要旨を述べる。

  1.  福井地裁異議審決定は、福島第一原発事故に正面から向き合わず、いまもなお続き、終わることのない破滅的な状況を忘却したか、あるいは無視している。

    (1) 福井地裁異議審決定は、福島第一原発事故について触れてはいるが、同事故によって、広大な土地が人の住めない無人の荒野と化し、また住み慣れた故郷の地からの避難を余儀なくされている膨大な人々の苦難の事実を、わがことの如くに見ていない。避難を余儀なくされた人々の苦難の実情は、本法廷において意見陳述をした福島敦子原告ら福島県から避難をした人達の、切実な訴えによって明らかである。膨大な人々が苦難を強いられていることを、原告の一人でもある宮本憲一名誉教授は、本法廷において、足尾銅山鉱毒事件によって消滅させられた谷中村の悲劇以来の悲劇と指摘している。いうまでもなく、福島第一原発事故は、世界の原子力発電所の歴史において、チェルノブイリに並ぶ最大級の事故である。未曾有の公害事件であり、途方もない人権侵害事件であることを片時も忘れるべきではない。この裁判に関わる全ての関係者は、この福島の地の現実、いま進行している膨大な人々に加えられている人権侵害の現実を直視し、二度と再び原発事故を起こさせてはならないという戒めを胸にして出発しなければならない。

    しかし、福井地裁異議審決定は、福島第一原発事故によってもたらされている現実に、正面から向きあっていない。女川原発裁判を担当した塚原朋一元裁判官は、「福島第一原発の事故を目の当たりにして初めて、裁判官の多くは変わったと思います。」と述べている。同氏は、福井地裁異議審決定は「福島原発事故にも言及してはいるのですが … 原発事故再来への懸念が実感として伝わってこない。」とも指摘している。福島第一原発事故による途方もない人権侵害の現実から目を背け、原発事故再来への懸念を実感していないのではないか。福井地裁異議審決定は、再び原発の「安全神話」にすがりつき、司法の役割を放棄しようとしているのではないか。これが、この決定を前にしての第一印象なのである。

    (2) 生涯をかけて原発問題に取り組んだ市民科学者、故高木仁三郎は、かつて、「科学技術とは、本来実証的なデータに裏付けられたものであるはずだが、原発の技術に実証性を期待することは難しい。実証的に裏付けられない点は、大型コンピュータを用いたモデル計算によってカバーすることになるが、計算はあくまで計算に過ぎず、現実との対応関係は実験ができない以上、確かめようがない。」と述べ、技術文明の危うさ、原子力技術が本質的に持つ危険性に警鐘を鳴らし続け、原子力時代の末期症状による大事故の危険と、放射性廃棄物がたれ流しになっていくことを危惧しつつ、2000年にガンで倒れた。高木の指摘は、福島第一原発事故で、誰の目にも明らかとなった。

    (3) 水素爆発は起きないと断言した直後に、それが起きた時、原子力安全委員長は、「アチャー」と言ったとマスコミは報道している。そのレベルの人物が、原子力安全の最高責任者であった。福島原発で水素爆発が起きている最中に、ある専門家は、テレビでそれを否定した。最近の報道では、東京電力は、炉心溶融が生じているにも拘わらず、そうではなく炉心損傷に過ぎないと2ヶ月も言い張り、しかも炉心溶融か炉心損傷かの判定基準の存在に5年間も気付いていなかったと言う。これらが、原子力に関する専門家の実情である。高木が述べるように、原子力技術の危うさと、それに従事する関係者の実情に照らすと、原発の危険性の判断において専門家の行っていることを鵜呑みにしてはならない。これが福島第一原発事故から導き出される苦い教訓なのである。

    (4) それだけではない。九州電力は、川内原発の再稼動許可を得るに際し、免震重要棟を建設するとしたが、再稼動を開始した後でその建設を撤回し、重大事故時の拠点施設を耐震構造する方針を打ち出した。原子力規制委員会は、九州電力の方針転換を批判するが、九州電力はその批判を歯牙にもかけない。また、福井地裁異議審決定によって関西電力は高浜原発4号機の再稼動を開始したが、その直前に原子炉補助建屋で放射性物質を含む水漏れがあり、さらに発送電を始めた初日に変圧機から送電線の間で、一時的に規定値を超す電流が流れた為に原子炉が緊急停止する事故が発生した。この緊急停止をうけて、原子力規制委員会委員長は、社会の信頼回復を裏切るような結果で遺憾だと述べたとのことである。しかし、原発事故によって被害を受ける者にとっては、遺憾では済まない。原子力規制委員会での約束事を公然と覆し、再稼動を始めた直後から原子炉の緊急停止を生じさせる電力会社の実情を見せられるにつけても、多くの市民の、電力会社と原子力規制委員会に対する不信と不安は益々増大せざるを得ない。原子力規制委員会の安全規制は本当に機能しているのであろうか。原子力規制委員会の審査結果を鵜呑みにすることは危険なのではないか。司法は、原子力規制委員会の審査に対して、専門家任せでなく、司法自身の判断を行っていくべきである。再稼動を認められた原発で生じた上記の事象は、原子力規制委員会の審査の在り方に反省を迫るものであり、また司法審査の在り方を考える上で重要な示唆を与えるものといわねばならない。

  2.  福井地裁異議審決定は、科学と裁判における謙虚さを欠いているのではないか。

    (1) 原子力規制委員会の規制基準の策定の在り方については、石橋克彦名誉教授は、次のように述べている「きわめて重要なのは、ある特定の原発サイトで想定すべき最強の地震動はどのようなものかといった問題は、現在の地震科学では客観的に解答できないということである。この種の問題は、A.Weinbergが提唱した『トランス・サイエンス』(科学によって問うことはできるが、科学によって答えることのできない問題群からなる領域:例えば、小林、2007)の典型例である。専門家は、幅のある予測と可能性の程度などを提示して(よく確率的にしか答えられないといわれるが、意味のある確率を付与すること自体が困難な場合が多い)、最終的には利害関係者や関心のある人々や社会全体が科学以外の基準(例えば、予防原則)によってきめるべきであろう。日本の現状では、専門家が“科学的に”一意的に決定できるという感覚が根強いが、それに荷担せずに、その感覚を正していく努力が必要であろう。」本件の原告団の団長である竹本修三名誉教授は、固体地球物理学、測地学の専門家であり、地震予知の研究にも長年携わってきた地震科学に造詣の深い研究者であるが、本法廷の意見陳述において、科学としての地震学の有する限界を強調している。(2) このような科学の限界性の自覚、認識は、真理を語る前では謙虚であれ、ということを含意すると思われるが、裁判官にとっても謙虚さが求められることを、さきに指摘した塚原元裁判官も述べている。同元裁判官は、自らが関与した女川原発事件判決にふれながら、「福島第一原発事故が日本全体に与えた甚大な影響を考えると、裁判官は従来の想定に縛られない謙虚な姿勢で、個々の事件に臨まねばならないと思わずにいられません。」としている。

    女川原発が辛うじて津波の直撃を免れたという実感を基に、同元裁判官はこのように述べているのである。同元裁判官は、福井地裁異議審の担当裁判官には、その実感がないのではないか、もっと真実を見、真実の前では謙虚にならねばならないと切言している。それは、本件に関係する全ての者の課題ではなかろうか。

  3.  福島原発の行方

    2015年ノーベル文学賞は、ウクライナ生まれのスベトラーナ・アレクシエービッチに与えられた。同女史の「チェルノブイリの祈り」というドキュメンタリー作品において、1996年4月刊行の、次のような雑誌の記事を載せている(「チェルノブイリの祈り」岩波現代文庫 292頁、2011年発行)。「『石棺』と呼ばれる4号炉の鉛と鉄筋コンクリートの内部には、20トンほどの核燃料が残ったままになっている。今日そこでなにが起きているのか、だれも知らない。」(中略)「石棺の組み立ては「遠隔操作」で行われ、パネルの接合にはロボットとヘリコプターが用いられたので、隙間ができてしまった。今日、いくつかのデータによれば隙間と亀裂の総面積は200平方メートル以上になり、そこから放射性アエロゾルが噴出し続けている。」「石棺は崩壊するのだろうか?この問いにだれも答えることができない。いまだにほとんどの接合部分や建物に近づくことができず、あとどれくらいもつのか知ることができない。しかし、石棺が崩壊すれば1986年以上に恐ろしい結果になることは誰の目にも明らかである。」

    これは、福島第一原発の未来像であるかもしれない。福島第一原発の中で何が起きているのか、それが今後どのように収束されていくのか、誰もわからない。福島第一原発事故の原因の特定すらできていない。にもかかわらず、新規制基準を策定し、それによって原発再稼動が始まっている。新しい規制基準は、原発事故の原因に真に有効に対応することができているのだろうか。原因のわからない問題に真に有効に対応することができるのだろうか。原因のわからない問題に、どのようにして有効で適切な回答を与えることができるのであろうか。我々は再び原発事故を起こしてはならない、という出発点に立ち戻って本件に向き合いたい。福井地裁異議審決定は、我々にそのことを促している。

以上

ページトップ

◆原告第35準備書面[4]
第3 震源特性
第4 伝播特性
第5 まとめ

原告第35準備書面
 ―被告主張の地域特性に根拠がないことについて― 目次

第3 震源特性

被告関電は、断層モデルの設定において不確かさがあるとして断層モデルの形や傾き、アスペリティの分布など、形状に関するパラメーターを触っているものの、地域特性を考慮するためには応力降下量など地震発生層の物性に依拠する物理量を検討する必要があるところ、そのような検討を一切していない。

この点、若狭湾で発生した地震は(1985.11.27、M5.1、最大進度III)、他地域で発生する地震に比べ高周波数の震動が卓越し、地域に被害を惹起し、大飯原発1号炉を自動停止させた事実がある(甲234[1 MB])。この事例は、応力降下量の地域性の検討が重要であることを示すとともに、データの蓄積が不十分であるので、なおのこと不確かさを量的に検討すべきであることを示している。

第4 伝播特性

被告関電は、基準地震動の計算において、波動の減衰に関わる伝播特性としてQ=50f1.1を用いていると図表註に記載している(丙28の42頁)。

しかし、この式を採用する根拠が示されていないうえ、地域性を考慮した式であることの説明は全くない。どのように地域性を考慮したのか明らかにされたい。

さらに、Q値の推定値は偏差が大きいので、偏差値を考慮して計算する必要がある。

ページトップ

第5 まとめ

(1)被告関電は、敷地の解放基盤としてVs=2.2km/sの堅固で一様な岩があると主張しているが、開示されたデータからはその主張の根拠は得られない。調査結果の隠蔽、データ解釈の誤認、さらには恣意的な作為による地盤のモデル化がある。このようなモデルを使って評価された基準地震動は過小評価であり、認められない。

(2)被告関電が実施した試掘坑弾性波探査の結果、4号炉近傍から3号炉近傍に向けてP波、S波とも速度が低下している。この延長方向の1,2号炉近傍の更なる速度低下が懸念されるが、調査結果が提示されていない。被告関電に、1号炉と2号炉直下近傍における弾性波探査およびPS検層等の調査結果の開示を求める。

(3)提示されている反射法地震探査の深度断面には速度値が記載されていない。また、『屈折法解析結果より、浅部地下構造において低速度帯の顕著な落ち込み構造等はなく、特異な構造を示すようなものは認められなかった(丙28号証19ページ)』と記載されているが、屈折法解析結果は提示されていない。被告関電に、速度値の記載された深度断面や屈折法解析結果等、地盤構造策定の妥当性を正確に判断するための全ての資料の開示を求める。

(4)被告関電は、微動アレイ観測と地震波干渉法によって得た位相速度から逆解析によって地盤速度モデルを構築する際、反射法地震探査、試掘坑における弾性波探査、ボーリング孔におけるPS検層など他の調査結果により低速度の地層の存在が予測されるにも拘わらず、低速度層が解析結果に出ないような恣意的な初期値設定をした解析を行っている。地表付近および地中の低速度の地層が探索できる解析をすべきである。

(5)被告関電は、基準地震動の策定において、震源特性、波動の伝播特性、敷地の地盤特性(サイト特性)の地域性をそれぞれ考慮したと述べ、敷地の構造調査結果を踏まえているので地域性を考慮したと主張している。しかし、地盤特性については恣意的なモデル化を行っており、震源特性と波動伝播特性については地域性を考慮していない。また、基準地震動策定において、不確定性を考慮するとして、断層の形、傾き、アスペリティーの分布、あるいは短周期レベルを1.25倍にするなど、主に断層の形状に関するパラメータを操作するのみで、震源特性に関わる応力降下量、波動伝播特性に関わるQ値などの物性の地域性とその不確定性は考慮していない。基準地震動評価の計算に用いられる物理量は、観測量から推測され、平均値と標準偏差値が得られているはずである。標準偏差は不確定性の指標である。したがって、基準地震動の計算には、不確定性の指標として、サイト特性、波動伝播特性、震源特性のパラメータに、それぞれ物理量の標準偏差値を導入する必要がある。被告関電の提示している基準地震動は、物理量の標準偏差による不確定性の評価が出来ないので、信頼性がない。

以上

ページトップ

◆原告第35準備書面[3]
第2 丙28号証の地下構造の調査・評価について

原告第35準備書面
 ―被告主張の地域特性に根拠がないことについて― 目次

第2 丙28号証の地下構造の調査・評価について

 1 はじめに

丙28号証の「大飯発電所の基準地震動について」の第2項は「地下構造の調査・評価」とされており、被告関電は、ここで主に「(3)地盤の増幅特性(サイト特性)」を検討している。従って、「地下構造の調査・検討」の内容を順に検討する。

「2.1地下構造の調査」では、地下構造の調査方法として、PS検層、試掘坑弾性波探査、反射法・屈折法探査、微動アレイ、地震波干渉法の各方法があること、それぞれの調査でどの位の深さまで調査できるかが示されている。

地震動の振幅は、震動の伝わる速さ(すなわち、伝播速度)の速いところでは小さく顕われ、遅いところで大きく顕われる。従って、基準地震動策定に意味のある地下構造は、地層毎の震動の伝わる速さである。そこで、地下構造の調査では、伝播速度を明らかにすることが重要になる。

尚、地震動には、S波とP波がある。S波は進行方向に垂直に振動する波動であり、大きな揺れを起こす。P波は進行方向に平行に振動する波動であり、粗密波とも呼ばれる。

 2 PS検層

PS検層は、ボーリング孔の中に地震計(受震器)を設置しておいて、人為的に震動を起こして(起震器)、受震器で震動を観測して、震動の伝わる時間から、深さ毎の伝播速度を測定する方法である。

PS検層の方法には以下のとおり、ダウンホール方式、坑内起震受震方式がある。大飯原発ができた頃には、ダウンホール方式が使われており、抗内起震受震方式は未だ使われていなかった。

「地盤の弾性波速度検層方法」(地盤工学会)等参照 【図省略】

被告関電は、PS検層の調査結果から「ほぼ均質な地盤と考えられる」「敷地の浅部構造に特異な構造は見られない」との結論を導き出している。

しかし、この評価は失当である。

甲357号証 11頁【図省略】

(1)丙28号証によれば、PS検層調査が行なわれたボーリング孔は、3号炉(No.158孔)と4号炉(No.157孔)の直下と(ダウンホール方式)、原子炉から南東に離れたO1-3孔と北西の海岸のO1-11孔だけである(坑内起震受震方式)。1号炉と2号炉直下では検層調査結果データが示されていない。

以下に述べるとおり、3号炉敷地は4号炉敷地よりもS波速度が小さく、南西から北東方向に向かってS波速度が小さくなっている。3号炉のさらに北東方向に、2号炉があり、1号炉がある。2号炉、1号炉敷地のS波速度は、3号炉敷地のS波速度よりさらに小さくなっている可能性がある。従って、1号炉、2号炉敷地のPS検層調査結果データは重要であり、その開示が強くもとめられる。

(2)被告関電は、PS検層調査データをまとめて「S波速度構造」を示し、上記評価を導いている。3号炉(No.158孔)と4号炉(No.157孔)直下のPS検層は、深度150mまで一様に2km/sを上回るデータが示されているが、古いダウンホール方式で実施されたPS検層では挟在している低速度層は測定できないから、低速度層の存在を否定する根拠にならない。
(3)被告関電は、敷地の速度構造は「ほぼ均質な地盤と考えられる」と主張しているが、O1-3孔とO1-11孔では、地表付近と深度100m前後付近に低速度層の存在が認められる。「ほぼ均質な地盤」とは言えない。

ページトップ

 3 試掘坑弾性波探査

試掘坑弾性波探査とは、原子炉敷地に幾筋も掘られた横穴(試掘坑)内に、適当な間隔で地震計を置き、別の場所で発破や起震器などで人為的に震動を起こして、震動の伝わり方を測定して弾性波(地震波に同じ)の伝わる速さ(伝播速度)を調べるものである。1本の坑道内では地震計は直線状に配置されている(測線と称する)。この測線上やその延長線上で震動を与える屈折法探査と、測線から離れた別の坑道内で震動を与えるファン・シューティングと呼ばれる探査方法があり、これらを組み合わせて岩盤の地震波伝播速度を推定する。

被告関電は、試掘坑弾性波探査調査結果から「解放基盤のS波速度を2.2km/sと評価した」旨主張している。

しかし、被告関電のこの評価は失当である。

(1)1号炉と2号炉の敷地では試掘坑弾性波探査調査は実施されていない。以下に述べるとおり、3号炉敷地は4号炉敷地よりもS波速度が小さく、南西から北東方向に向かってS波速度が小さくなっている。3号炉の北東方向に、2号炉があり、1号炉がある。2号炉、1号炉敷地のS波速度は、3号炉敷地のS波速度よりさらに小さくなっている可能性がある。従って、1号炉、2号炉敷地の試掘抗弾性波探査調査が実施されていないことは問題であり、3号炉及び4号炉敷地の試掘抗弾性波探査結果を評価する際には慎重でなければならない。

(2)S波速度

  1. 調査結果のS波データ68組(本坑【12】と枝坑【13】)の算術的平均値は2.141±0.335km/sであり、被告関電主張の2.2km/sは過大である。
  2. 調査結果のS波データ68組のうち、4号炉側(左側)は速度が速いデータが多く(2.239±0.273km/s)、3号炉側(右側)は速度の遅いデータが多い(2.017±0.369km/s)。68組のデータを並べると、単一の山ではなく、1.8km/sと2.3km/sの二つの山を形成しているのである。
    3号炉側データの算術平均は、被告関電主張の2.2km/sの約1割小さい被告関電はS波速度を2.2km/sと表示しているが、3号炉敷地のS波速度を2.2km/sと表示することは正しくない。丙28号証【12】【図省略】

    丙28号証【13】【図省略】

    甲357号証 9頁【2図とも省略】

  3. 地震動の振幅は、S波速度に加えて、基礎地盤の密度にも影響を受ける(振幅は、インピーダンス(密度×速度)に影響を受ける)。通常、地盤の密度は、S波速度が遅いほど、小さいから、振幅はさらに大きくなる。
  4. 不確定性の考慮
    被告関電は、S波速度を検討するに当たり、不確実性を考慮していない。1標準偏差の不確実性を考慮すれば、3号炉敷地のS波速度は(Vs)1.648km/s、振幅は1.33倍となる。
  5. 以上、被告関電は、基準地震動を少なくとも1~3割過小評価している。

(3)P波速度
被告関電は、P波速度について、特段の評価をコメントしないまま、「地下構造の調査・評価」のまとめ部分である「地盤速度構造(地盤モデル)の評価」で、地盤表層のP波速度を「4.6km/s」としている。S波速度と同じ問題がある。試掘孔弾性波探査結果の算術的平均は4.390km/s±0.669km/sであり、4.6km/sは過大である。さらに3号炉敷地のP波速度は4.218±0.814km/s、4号炉敷地は4.526±0.498km/sであって、3号炉敷地のP波速度が明瞭に小さい。

 4 反射法地震探査

反射法地震探査とは、探査測線上に密な間隔で多数の地震計を設置し、探査測線に沿って震源車が一定の間隔で起震して、地下の不均質構造(速度の異なる地層や断層など)によって反射してくる地震波(反射波)を測定して地下構造を探査する方法である(歴史的には、医療分野で広く用いられている超音波エコー検査は、石油探査のための反射法地震探査のデータ処理技術が応用されたもの)。

丙28号証【15】【図省略】

被告関電は「500m位まで反射面が確認され、その範囲内では特異な構造は認められない」と主張している。

丙28号証【17】【図省略】

(1)しかし、通例、深度断面に記載されるはずの速度値が記載されていない。
(2)「特異な構造は認められない」と記載されているが、震度断面図からは層境界の不連続部分が認められる。

甲357号証 10頁【図省略】

ページトップ

 5 微動アレイ探査と地震波干渉法

地震が無くても地面は常に揺れている。微動アレイ探査は、この人が感じないくらい微小な揺れ「微動」を、高感度地震計を下記図のように並べて観測して、微動の伝播性状から地下構造(速度構造)を推定するものである。

重要なのはS波速度であるが、P波速度も求まる。対象周期範囲は、対象とする深さによるが丙28号証では0.5秒以上を対象にしている。

(株式会社日本地下探査HPから)【図省略】

丙28号証【20】【図省略】

地震波干渉法は、以下のような方法である。地表面は海の波浪などにより常に震動している(脈動と呼ばれる)。この震動を広い範囲に配置した多数の地震計で長期間(例えば数ヶ月間)計測し、異なる地点での記録に数学的な処理(相互相関)を施すことにより、地点間の震動の伝播様式を抽出する。丙28号証23頁の図によると、関電は若狭湾沿岸の音海半島と大島半島などに10点の観測点を設置し、約5ケ月間、周期1秒程度以上の長周期の脈動を観測し、これを表面波(地表面に沿って伝わる地震波)と解釈して伝播速度(位相速度)を求めたようである。

微動アレイ探査と地震波干渉法から周期毎の位相速度が明らかになる。

甲357号証 10頁 丙28号証 【24】 位相速度分散曲線 【図省略】

被告関電は、この位相速度を解析して(ハイブリッドヒューリスティック探索という解析方法)下記の速度構造を推定している。

丙28号証【27】【表省略】

丙28号証【26】【図省略】

(1)被告関電は、地下深くなるほどP波速度、S波速度が単調増加しているという前提で、位相速度を解析して、速度構造を推定している。

しかし、位相速度分散曲線には山谷があり(赤い矢印)、深くなるにつれて単調に増加しているわけではないことが予想される。

そしてハイブリッドヒューリスティック探索の手法は、そのような場合にも対応できる解析手法である。

そうであるのに、被告関電は、単調増加と決めつけて解析しており、低速度層の挟在が隠された可能性がある。恣意的に解析されたとの批判を免れない。

(2)被告関電は、上記解析で、第1層Vs=0.5km/sの次の第2層はいきなりVs=2.2km/sまでジャンプさせており、0.5~2.2km/sの速度層は存在しないと決めつけて解析している。しかし、反射法地震探査結果によれば「地下500m位まで反射面が確認され」たとされているのであって、伝播速度の異なる層が存在することが明らかになっている。被告関電解析結果は、この調査結果と矛盾している。

丙28号証 【17】【図省略】

(3)被告関電は、第2層のS波を2.2km/s、P波を4.6km/sとする。S波速度は試掘抗弾性波探査調査結果から設定されたものであるが、P波速度は示されていない。68組の観測データの算術平均は4.6km/sではなく、4.44±0.53km/sである。P波を4.6km/sとするのは過大かつ恣意的である。

(4)被告関電は、様々な調査結果を踏まえたとして、地下構造の結論としての上記の地盤モデルを示している。

  1. しかし、低速度帯の挟在が隠された可能性のあることは、既に指摘したとおりである。
  2. 被告関電は、この結論的な地盤モデルの表層をVs=2.2km/sとする。しかし、解析結果のモデルで、地表から80mまで存在するVs=0.5km/s、Vp=2.0km/sの層が、理由が示されないまま削除されている。
  3. そして被告関電は、地震動の策定を、Vs=0.5km/s、Vp=2.0km/sの層を割愛したこの地盤モデルを用いて行なっている。
  4. 被告関電の上記モデルによる理論分散曲線と、解析結果そのままのモデルによる理論分散曲線とを比較する。上記モデルによる理論分散曲線は、観測された位相速度(丙28号証24頁)とは周期1秒以下で差異が大きくなり、著しく異なった位相速度を示すことが理解できる。被告関電は、自ら調査して得た結果に適合しない地盤モデルで基準地震動を評価するという誤りをおかしている。

甲357号証 12頁【図省略】

 6 減衰定数

被告関電は、地盤特性に関して、速度構造について部分的な検討を行なっているものの、基準地震動評価に重要な減衰定数については全く説明がない。

被告関電は、敷地地盤の減衰特性を明確にすべきである。

 7 不確かさの扱いについて

以上、地盤特性(サイト特性)は立地条件への適合性を判断するために調査されるものであるが、技術上の諸問題があるため、不確かさのあることを免れない。従って、地盤構造モデルは単一のモデルで検討するのではなく、不確かさを考慮して、例えば1標準偏差の範囲でどのように結果が変わるか検討する必要がある。

ページトップ