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◆第12回口頭弁論 意見陳述要旨

意見陳述 2016年9月14日
氏名 栢下 壽

私は、栢下壽と申します。

1940年4月6日生まれの76歳で、南丹市美山町内久保に住んでおります。美山町は住民の居住地域の大半が、大飯原発からは32.2キロ、高浜原発から30キロ圏内に含まれ一部20キロ圏内の地域もあります。私自身は、30キロ圏内に居住していますが、南丹市が定めた避難計画では、仮に原発事故が起きた場合、私のような高齢者は避難することはできません。

私は今回の意見陳述に当り、特に次のことを指摘し被告や裁判官の皆さんにご理解を頂きたく思います。

 避難計画は実効性が全く無い。

南丹市は、平成24年3月、「南丹市原子力災害住民避難計画」を作成しました。さらに、南丹市防災会議は、平成26年2月、「南丹市原子力災害住民避難計画」を発表しました。同計画は、平成24年南丹市避難計画の作成から2年が経過しているにも係わらず、全く地域の実情を踏まえた現実的な避難計画となっていません。

 地域の実情を把握していない。

防災会議の避難計画では、住民輸送の手段として「災害対策本部が輸送バスを準備する。」と定めています。しかし、美山町は、集落によれば高齢化率60%を超える地域もあり、避難行動要支援者、特別養護老人ホーム、病院の入院患者等もたくさんいます。美山町に住む約4000人もの住民をバスで緊急避難させることなどできません。住民は、自分で避難するしかないのです。

私自身は、妻と二人暮らしです。私や妻は車を運転することができますが、冬期間と夜の運転は危険なので、仮に、原発事故が冬期間や夜におきた場合は、避難することができません。

私の周りには、車を運転することはできない一人暮らしの高齢者が多数おられます。私自身は75年以上この地域に住んでいます。近所の方のことは、家族のように思っています。仮に、原発事故が起きた場合に、私や妻の車だけで、近所の方々をつれて避難することなど到底出来ません。かといって、近所の方をおいて自分たちだけが避難するなどしたくありません。

南丹市の避難計画では、府道19号や国道162号等を避難ルートとしていますが、災害によりこれらの道路が通行不能になった場合、積雪期間は、避難することが出来なくなってします。仮に、道路を通ることが出来たとしても、住民や車両が限られた道路に殺到して交通渋滞のため、美山町の住民が避難出来ない事態も想定されます。

また、美山町は、名前のとおり自然環境に恵まれ本年3月には町全域が「京都丹波高原国定公園」の指定を受け、「森の京都」の中核として自然の景観を生かした町づくりに取り組んでいます。国指定の「重要建造物群」の「かやぶきの里」をメインに、昨年の観光客数は、78万人を超える多くの人達が訪れました。このように多くの観光客の避難対応はどのようにするのでしょうか。避難計画は、この点について全く触れていません。
住民を対象とした避難訓練は実施されていません。

 SPEEDIの活用について

原子力発電所の安全対策にSPEEDI(大気中放射性物質の拡散計準)の活用についても問題があります。

福島第一発電所事故では円形に想定した、放射能拡散想定は何等役に立たず爆発時期の風向きにより80キロ~100キロまで放射能被害が拡散しました。

SPEEDI(大気中放射性物質の拡散計算)と言う資料が有りながら公表、活用しなかったため避難に混乱を起こし、被害を拡大させ対応を遅れさせました。

南丹市原子力災害住民避難計画は、「SPEEDIネットワークシステムを活用する」と定めていますが、仮に、原発事故が起きた際に、SPEEDIが適切に活用される保証などどこにもありません。京都府や南丹市は住民に対するSPEEDIの公表や説明すらしていません。

 安定ヨウ素剤配布について

南丹市原子力災害住民避難計画は、「安定ヨウ素剤の予防服用の指示があった場合は、医師、薬剤師の処方の上で、避難住民等の服用対象者に安定ヨウ素剤の配布を行う。」と定めています。

しかし、南丹市美山町は、340平方キロの面積の谷間に60集落が点在しており少子高齢化の過疎地域です。9月4日に行われた防災訓練で、南丹市のヨウ素材担当に現在の保管場所をたずねましたが、どこに保管されているか把握していませんでした。この様な現状で、これだけの広い地域に緊急で配布することは不可能です。

 最後に

私自身は、内久保環境・史跡保存会会長を務めており、保存会では、京都府指定希少野生生物、絶滅寸前種の「ベニバナヤマシャクヤク」の増殖、保護に取り組んできました。美山町には希少生物の宝庫京都大学芦生研究林もあり、京都府指定希少野生生物25種の半数近くが生息する、西日本でも有数の自然環境に恵まれた地域である美山町を私は、誇りに思っています。仮に原発事故が起きれば、世界に誇るべき美山町の自然が失われてしまいます。

原子力発電の電気は決して、クリーンエネルギーでも安価なエネルギーでも有りません。裁判所には、住民の立場、事故対策を考えず、自社の利益のため、再稼動ばかりを追及している電力会社を強く批判していただきたいと思います。世界に誇れる自然が残る美山町を守るため原子力発電の運転を差し止めて頂くようお願い致します。

以上

◆第12回口頭弁論 原告提出の書証

甲第278~284号証 (原告第23準備書面関連)
甲第285~287号証 (原告第25準備書面関連)

 

証拠説明書 甲第278~284号証[131 KB] (原告第23準備書面関連)
2016年9月8日

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証拠説明書 甲第285~287号証[77 KB] (原告第25準備書面関連)
2016年9月8日

ページトップ

◆原告第25準備書面
第2 結論

原告第25準備書面
-南丹市避難計画の問題点について- 目次

2016年(平成28年)9月8日

第2 結論

このように、平成26年南丹市避難計画は、具体的な事態や個々の避難者の個別事情を想定して作成されていないのであり、避難計画としては、全く対策となっていないのである。

以上

◆原告第25準備書面
第2 平成26年南丹市避難計画の問題点について

原告第25準備書面
-南丹市避難計画の問題点について- 目次

2016年(平成28年)9月8日

第2 平成26年南丹市避難計画の問題点について

1 基本方針について

平成26年南丹市避難計画は、避難に当たっての基本方針を次のように定めている(甲286号証[7 MB]3頁)。

「2,避難に当たっての基本的方針

(1)緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)内の全住民を重複なく、それぞれいずれかの施設に収容できるように避難所を指定する。

(2)いずれの住民も、高浜発電所及び大飯発電所から遠ざかる方向に移動するように配慮する。

(3)住民に対する避難先での行政サービスの提供を考慮し、南丹市内の公共施設への避難を基本とする。

(4)屋内退避及び避難等の防護活動の実施にあたっては、原子力発電所における事故等の状況に応じ、SPEEDIネットワークシステムや放射線環境モニタリングの結果により、実情に即して、柔軟に対応する。」

しかし、これらの基本方針については、下記のとおり問題がある。

 

2 避難所まで避難すること不可能である

平成26年南丹市避難計画は、「IV 避難誘導及び住民の輸送 1,緊急避難場所・避難先等」をさだめ、住民輸送の手段として「災害対策本部が輸送バスを準備する。」としている(甲286号証[7 MB]21頁から22頁)。

しかし、美山町は、集落によれば高齢化率60%を超える地域もあり、避難行動要支援者、特別養護老人ホーム、病院の入院患者等、避難が困難な者が多数いるのであり、4372人もの住民をバスで緊急避難させること等現実には不可能である。加えて、美山町は、昨年78万人を超える観光客が訪れているが、観光客の避難対応については、具体的対策が記載されていない。

このように平成26年南丹市避難計画は、美山町の地域特性を全く無視した内容となっている。

 

3 SPEEDIネットワークシステムについて

平成26年南丹市避難計画は、「SPEEDIネットワークシステムや放射線環境モニタリングの結果により、実情に即して、柔軟に対応する。」ことを基本計画としている。

しかし、これまで、原告が繰り返し主張してきたとおり、SPEEDI自体、電源が無くなった場合、放出された放射線の種類・量を把握できず、放射性物質の拡散状況などの適切なデータ解析ができないものである。さらに、そもそもSPEEDIはあくまでもシュミレーションにすぎないのであるから、SPEEDIがあるからといって物質の拡散状況が確実に把握できるというわけではない。そして、そもそも国や事業者が迅速・的確な情報を伝達すること自体、何ら担保のないものである。したがって、住民が迅速的確な情報を得られる確実性が全くないことは明らかである。

 

4 道路の問題について

平成26年南丹市避難計画は、「3、輸送計画及び輸送経路(2)輸送経路」を府道19号園部屋平線道路としている(甲286号証[7 MB]24頁)。

さらに同計画は、

「※ ただし、府道19号園部平屋線が何らかの事象によって通行不可能な場合は、他のルートを選定する。

《補完ルート》
▽国道162号を利用し、京都市右京区京北町から南丹市日吉町へ
▽府道綾部宮島線から国道27号、国道9号経由で南丹市園部町へ」

として、補完ルートについても定めている。

しかし、府道19号線が、何らかの事象によって通行不可能な場合に国道162号及び国道27号、国道9号が通行可能であることは全く担保されていない。これらの道路に避難住民が殺到した場合避難出来ない事態が十分に想定される。

2016年8月29日午後4時25分頃、京都市北区中川川登国道162号でマイクロバスが電柱に衝突し、電柱が倒壊したことにより、倒れた電柱が道路をふさぎ、約5時間にわたって通行止めとなった(甲287号証[62 KB])。

このように、国道162号は、電柱の倒壊によって通行止めとなってしまう道路であり、補完ルートとしての役割を果たすことなど出来ない。

◆原告第25準備書面
第1 南丹市原子力災害住民避難計画の作成

原告第25準備書面
-南丹市避難計画の問題点について- 目次

2016年(平成28年)9月8日

原告第6準備書面において、避難困難性について述べたが、本準備書面では南丹市における避難計画の問題点について追加の主張を行う。

第1 南丹市原子力災害住民避難計画の作成

南丹市は、平成24年3月、南丹市原子力災害住民避難計画(以下「平成24年南丹市避難計画」という。)を作成した(甲285号証[6 MB])。同計画は、具体的な事態や個々の避難者の個別事情を想定して作成されていないのであり、避難計画としては、全く対策となっていない。

さらに、南丹市防災会議は、平成26年2月、南丹市原子力災害住民避難計画(以下「平成26年南丹市避難計画」という)を発表した(甲286号証[7 MB])。同計画は、平成24年南丹市避難計画の作成から2年が経過しているにも係わらず、全く地域の実情を踏まえた現実的な避難計画となっていない。

このことこそが、現実的な避難計画を作成することが不可能であることを示しているのである。

◆原告第25準備書面
-南丹市避難計画の問題点について-
目次

原告第25準備書面
-南丹市避難計画の問題点について-

原告第25準備書面[174 KB]

2016年(平成28年)9月8日

目次

第1 南丹市原子力災害住民避難計画の作成

第2 平成26年南丹市避難計画の問題点について

1 基本方針について
2 避難所まで避難すること不可能である
3 SPEEDIネットワークシステムについて
4 道路の問題について

第2 結論

◆原告第24準備書面
第5 原告第13準備書面(自然再生エネルギーの拡大)との関係

原告第24準備書面
-被告関西電力が反論していない原告の主張について- 目次

2016年(平成28年)9月12日

第5 原告第13準備書面(自然再生エネルギーの拡大)との関係

自然再生エネルギーの拡大は、原発ゼロを可能にするためにも、地球環境保全のためにも、持続可能な地域経済発展のためにも極めて重要であり、日本各地でも世界各国でも取り組みが前進しつつある。

原告は、日本各地や諸外国でのこうした取り組み、電力自由化問題等について、今後さらに主張を補充する予定である。

被告関電は原告の主張に対して一切反論していない。

以上

◆原告第24準備書面
第4 原発のぜい弱性等

原告第24準備書面
-被告関西電力が反論していない原告の主張について- 目次

2016年(平成28年)9月12日

第4 原発のぜい弱性等

1 原告第9準備書面との関係

原告の主張は以下の通りである。

  1.  新規制基準は水素爆発防止のために、事故時の格納容器内水素濃度の規制を行い、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」において、格納容器内の水素濃度最大値を13%以下にすることを定めた。
  2.  被告関西電力は、大飯原発3、4号機の水素濃度最大値約12.8%として設置変更許可を申請した。しかし、関西電力の申請内容は、「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」で定めた溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)による水素の発生を適切に考慮していない。
  3.  審査ガイドに従って厳格な条件により解析すれば規制基準の13%を超える結果が生じる。したがって、大飯原発3、4号機は、新規制基準の要件を充たさない。
  4.  結論:重大事故時の格納容器水素爆発の具体的危険がある。

かかる原告の主張に対し、被告関電は認否・反論をしていない。

2 原告第10準備書面との関係

大飯原発や他の被告関電の加圧水型原発、また、大飯原発と同様、三菱重工業が重要な部品を作成した海外の加圧水型原発では、過去に以下の事故が実際に発生しており、これらはいずれも想定外の事故であった。そして、これらの事故はいずれも、巨大地震発生時に加わる力に連動して発生し、重大事故につながる可能性がある。

 燃料集合体からの放射性物質漏洩事故

(1) 燃料集合体2体から、漏れを確認(2010年2月1日)

(2) 4号炉で燃料集合体漏えい(2008年8月19日)

(3) 2号炉で燃料集合体漏えいに(2009年8月31日)

(4) 燃料集合体漏えい(2004年2月25日)

 1次冷却材漏出事故

(1) 1次冷却材ポンプから水漏れ(2007年9月3日)

(2) 1号炉で、余熱除去ポンプ空気抜き弁から1次冷却水漏れ(2005年9月20日)

(3) 1次冷却材から水漏れ(2005年1月9日)

(4) 原子炉格納容器内に1次冷却水漏れ(2005年3月7日)

(5) 2号炉で、湿分分離加熱器空気抜き管から蒸気漏れ(2007年12月15日)

(6) 3号炉の原子炉容器出口管台溶接部に割れが確認された(2008年4月17日)資料<10>

(7) 3号炉で原子炉容器上蓋から1次冷却水漏れ。管台溶接部に割れ(2004年5月5日)

 大飯原発と同型の他の被告関電の加圧水型原子力発電所等における主要な事故

(1) 関西電力・美浜2号機の二次冷却水の伝熱管破断(1991年2月9日)

(2) 関西電力・美浜3号機原子炉で一次冷却水漏れの事故があったことが発覚(2002年11月)

(3) 関西電力美浜3号機の二次冷却水噴出事故(2004年8月9日)
この事故では死者が出ている。

(4) サン・オノフレ原子力発電所の蒸気発生器の伝熱細管破断事故
2012年1月には、アメリカ合衆国の「サウス・カリフォルニア・エジソン社」(以下、「SCE」と略称)経営のサン・オノフレ(San Onofre)原発で1号機の蒸気発生器の伝熱配管が損耗して水漏れが発生し、且つ放射能汚染水漏れも発生するという事故が発生した。日本の三菱重工製の蒸気発生器の配管の欠陥が原因であったところ、大飯原発も同社製であること。

これらの主張に対し、被告関西電力は反論していない。

3 原告第20準備書面関係

原告の主張は以下の通りである。

  1.  大飯原子力発電所の(1)外部電源、及び、(2)非常用取水設備は耐震Sクラスに分類されていない。したがって、基準地震動未満の地震により破損する可能性が高い。
  2.  非常用取水設備が地震により損傷すれば、最終排熱のための海水の汲み上げが不可能となる。この場合、原子炉補機冷却海水設備への海水供給による熱交換が所定通りにはできなくなり、原子炉補機冷却水の温度が異常に上昇し、崩壊熱除去設備による原子炉の崩壊熱除去機能が喪失し、その結果、炉心損傷に至る。
  3.  大飯原発は、最終排熱機能喪失に備え、「大飯3号機および4号機の取水口から復水ピットまでの距離は約1400mであり、約60本のホースを接続して敷設するとされている。」が、1系統しかない上に、余震が続く中では実現困難な作業である。
  4.  結論:基準地震動未満の地震でも、炉心溶融の具体的危険がある。

かかる原告の主張に対し、被告関電は認否・反論をしていない。

◆原告第24準備書面
第3 実際に重大事故が起きた場合の放射線被ばくや避難等の点

原告第24準備書面
-被告関西電力が反論していない原告の主張について- 目次

2016年(平成28年)9月12日

第3 実際に重大事故が起きた場合の放射線被ばくや避難等の点

1 原告第3準備書面との関係

原子力発電(原発)の仕組み、ひとたび原発事故が起これば放射性核種が外界に拡散して人体に多大な影響を及ぼすことを指摘した。そして、実際の原発事故であるチェルノブイリ事故における人体被害の実相を告発した。また、我が国における放射線被ばく線量規制基準が政策的に緩和され、放射性物質による環境汚染そのものを規制する立法等が行われていない事実等を告発した。

しかし、被告関電は、放射性物質による影響を防止するための安全策を講じていると述べるのみで、具体的な認否反論を行おうとしない。

2 原告第6準備書面との関係

多重防護の考え方からすれば、原発における重大事故発生の可能性とは別個独立に、万全な避難計画を策定する必要があり、実際、アメリカやイギリスでは避難計画の策定が原発の許認可要件となっている。実際に福島第一原発の事故が起きた以上、原発における重大事故発生の可能性と、重大事故が発生した際の避難可能性は、別個独立の危険性の要件と考えるべきである。しかし、日本では、そうなっておらず、かつ、各自治体が策定した避難計画は様々な点で実現困難である。

ひとたび重大事故が発生すれば、近畿の広範な範囲で、住民が大量の放射線被ばくをする具体的な危険性があることは、滋賀県、兵庫県、京都府が算定、公表した各種のシミュレーション結果からも明らかである。
また、その際、琵琶湖等の水源が汚染されると、滋賀県のみならず、京都府、大阪府、兵庫県など広範な地域で水道水が高濃度に汚染される可能性がある。この点、東日本大震災の際、千葉県北西部では、実際に摂取制限すべきレベルの水道水を100万人単位の住民が無警告のまま飲用していた可能性が高い。琵琶湖が汚染された場合、影響が最も大きい可能性があるのは他ならぬ京都市である。

これらの諸点について被告関電は反論していない。

3 原告第12準備書面との関係

福島原発事故では、未だ、避難生活を余儀なくされているものがおり、コミュニテイの崩壊、格差等、深刻な被害を生み、被害が更に生み出されて続けていること、原発事故の被害が収束していないことは明かであり、その被害が甚大であることを、各種調査をもとに明らかにしてきた。

放射性物質による環境汚染の状況も深刻であり、原発関連死も日増しに増加している。国は、除染について進んでいるような錯覚を起こさせる動きをとっているが、除染には、限界があり、除染には限界があることは明かである。また、福島原発事故は、廃炉の点をとっても、廃炉は困難な点が各種あり、この点をとっても福島原発事故の被害の甚大性が明らかである。理の道筋がたっていないもとで、廃炉の困難性は明かである。

このように福島原発事故が甚大な被害を生み出し続けていることは享かであり、再び福島原発事故のような惨事が起こることのないよう大飯原発の稼働は決して許されないのである。

現在においては、原子力発電を行えば行うほど高レベル放射性廃棄物が増えていく状況であり、高レベル廃棄物を安全適切に処理する方法が全く見つかっていないこと、放射性廃棄物を長期間安全に保管し、人体等に影響を及ぼさないように完全にコントロールする方策も見つかっていない。従って、大飯原発の稼働は決して許されないのである。

これらの点について、被告関電は何ら認否・反論や主張をしていない。

4 原告第8171922準備書面との関係

原告らは、原告第6書面において避難計画の重要性を主張すると共に、福島原発事故を経てなお、避難計画には、多くの重大な問題点があることを指摘した。それらの問題点を、大飯原発より30キロ圏内である舞鶴市、綾部市、京都市左京区久多の例をもとに、具体的に指摘した。

これらの点について被告関電は何ら認否・反論をしていない。

◆原告第24準備書面
第2 規制基準の合理性等

原告第24準備書面
-被告関西電力が反論していない原告の主張について- 目次

2016年(平成28年)9月12日

第2 規制基準の合理性等

1 原告第1準備書面との関係

国会事故調報告が指摘するとおり、日本は、訴訟リスク回避のため、世界標準である5層の深層防護に基づく法規制を行っておらず、新規制基準においても第5層が未整備のままである。

また、大飯原発3・4号機は、新規制基準策定前に政治判断で強引に稼働され、事実上の事前審査で新規制基準を満たしていない点が認められたにもかかわらず、稼働を停止しなかったという大きな問題がある。

かかる原告の主張に対し、被告関電は認否・反論をしていない。

2 原告第5準備書面との関係

国会事故調は、福島事故は人災であり、訴訟リスクにより知見の反映を判断するという本末転倒な規制の抜本的な見直しが必要と指摘している。

しかしながら、現行の規制組織も独立性・透明性に問題がある。また、新規制基準も、立地審査指針を除外している、単一故障の仮定が見直されず、外部電源に関する重要分類及び対審重要分類が変更されていない、重大事故対策が不十分、深層防護の第5層の避難計画が義務づけられていない、安全上重要な系統設備の多重性などの世界基準に到達していないという問題がある。

司法は、新規制基準の適合性の可否という観点にとらわれず、福井地裁のように市民の安全の視点から独自に判断すべきであり、それが福島第一原発事故後に求められるあり方である。

かかる原告の主張に対し、被告関電は認否・反論をしていない。

3 原告第7準備書面―立地審査指針―との関係

原告の主張の概要は以下の通りである。

  1.  「原子炉立地審査指針及びその摘要に関する判断の目安について」(昭和39年5月27日原子力委員会決定以下「立地審査指針」という)は,昭和39年5月27日以降,原子炉の設置審査において適用されてきた。立地審査指針の目的は、重大事故,仮想事故が起こり,それに起因する放射性物質が漏出したとしても,原子炉から一定の距離を非居住区域とすることにより,公衆の被曝を予防することにあり、事故前は、実務上国際基準である100mSvを基準として運用されてきた。この基準は、IAEA,及び米国においても採用されている。
  2.  平成24年12月、原子力規制庁が福島第一原発規模の事故を仮定して、放射性物質の拡散シュミレーションを行った結果、大飯原発では,放射性物質が南北方向に拡散し,陸側では,実効線量が100mSvとなる距離が,最大32.5km地点となる試算結果が報告された。したがって、かつての立地審査指針を厳格に適用すれば、大飯原発に敷地に立地できないことが明らかになった。
  3.  しかしながら、平成24年11月14日付原子力規制委員会記者会見において,田中委員長は,立地審査指針を100mSv基準に改正した上,再稼働の要件とする旨述べていたにもかかわらず,平成25年7月の新規制基準には,公衆の被曝量を基準とする立地審査指針は含まれず,審査指針として運用されない方針が採用された。すなわち,現在,公衆の被爆量を基準とする立地審査指針は,既設炉の審査基準とされていない。立地審査指針を採用しないことの問題点は、(1)代替措置たる「フィルタ・ベント」が放射性物質を完全に除去できないこと、その結果(2)シビアアクシデント時に住民を放射線被曝の危険を放置することである。すなわち、立地審査を行わない新規制基準は、公衆の被ばく限度の観点から審査を行っておらず、原発立地地域付近住民を被曝の危険に晒したまま放置しているものと評価できる。

以上の原告の主張に対し被告関電は反論を行っていない。