口頭弁論のお知らせ,報告」カテゴリーアーカイブ

◆5/9の第15回口頭弁論の案内と報告

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◆第15回口頭弁論の案内
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■ 京都地裁の大飯原発差止訴訟は,5/9(火)14:00~16:00に第15回口頭弁論が開かれます。
多くの皆さまにご参加いただきますよう,ご案内します。

■ 次回は,裁判長の交代にともない,これまでのおさらいをする「弁論の更新」が行われます。2時間かかりますが,

一気にキャッチアップ!
2時間で原発訴訟の論点がわかる!

■ 具体的には,これまでの到達点,問題点のダイジェスト的まとめ,
(1) 新規制基準,地震動,避難計画などの問題点
(2) 弁護団で行った野島断層見学会の成果
(3) 原告の陳述(竹本修三・原告団長,福島より避難してきた福島敦子さん)
のほかに
(4) 地震について新しい主張(被告関西電力のいう地盤特性,地域特性に対する反論)
もふくめて展開します。

■ 5/9の裁判に参加する三つの方法

[1] 原告席…すでに原告の方は,法廷の柵の内側に原告として入ることができます。

  • 原告団が氏名を裁判所に通知します。希望される場合は★4/30(日)★までに電話,FAX,葉書などで事務局宛ご連絡ください。
  • 約35の席がありますので,定数に達するまで募集します。
  • E-Mail を登録されている原告は,4/24(月)配信のMLに返信してください。
  • 原告席で裁判に参加された原告の感想 →「裁判に参加するといっても,傍聴席にいるのと,原告席にいるのでは,こんなに違うのかと思った。自分の向かい側の正面に被告の関電や国がいて,左に裁判官がいるという配置なので,自分 がどんな立場かよく分かる。“自分は訴えているんや”という気持ちになった。まだ,1回しか原告席に入ったことはないが,ぜひ,また原告席で裁判に参加したいと思っている。

[2] 傍聴席…法廷の中で柵の外側。88席あり,裁判所が抽選を行います。

  • 13:20~13:35の間に京都地裁正面玄関前で,抽選リストバンドが配布されます。
  • 13:35からの傍聴券の配布は,地裁の正面玄関前となります。
  • 傍聴席は,原告でない方も,誰でも抽選によって参加することができます。
  • 傍聴席に入ることができなかった場合は,下記の模擬法廷にご参加ください。

[3] 模擬法廷…弁護団が用意します(法廷と同じ14:00開始)。

  • 模擬法廷に参加するには,京都地裁の構内の南東角にある京都弁護士会館・3階大会議室へ,
    直接おこしください。
  • 法廷よりもわかりやすく,弁護団が解説します。
  • 事前に提出されている被告(国や関電)側書面があれば,その解説も行います。

■ 報告集会の開催

  • 法廷の終了後(16:00頃から),京都弁護士会館・地階大ホールにて報告会を開催します。
  • 裁判に関するご質問なども,弁護団から説明いたします。

■ 開廷前のデモ

  • 従来通り,12:10 までに京都弁護士会館前(京都地裁構内の南東角)に集合で,市民に訴えるために裁判所周辺のデモを行います。多くの皆さまが参加されるよう,訴えます。
  • 出発は12:15 です。30分程度で終わる予定です。
  • デモ後に,裁判所の傍聴席の抽選に応募することができます。

■ 原発賠償京都訴訟も 同じ週の12日(金)

◆[京都地裁]福島などから京都に避難してきた人による原発賠償京都訴訟

  • 国と東電に対して,福島原発事故による被害の賠償を請求(2013/9/17に提訴)。9/29結審,2018年3/29に判決予定。大きな傍聴支援で原告の皆さんを励ましましょう。
  • 5/12(金)第27回口頭弁論…5/9(月)の大飯原発差止訴訟と同じ週です。
    • 原告本人尋問。101号法廷。10:15~16:30。傍聴席の抽選は9:35~9:50。

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◆第15回口頭弁論の報告
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昨日5/9の第15回口頭弁論にご参加の皆さま,ご苦労様でした。

  • 開廷前には,いつものように裁判所周辺のデモを行い,市民に脱原発裁判をアピールしました。
  • 傍聴席は応募が多数で抽選になりました(関電関係者と思われる傍聴もありました)。法廷では弁護団の各段の奮闘が光ったと思います。福島敦子さん(原発賠償京都訴訟の共同代表),竹本修三団長,赤松純平先生らの陳述も,裁判官にせまる迫力がありました。
  • 初めて原告席に参加した原告からは「知性と情熱が法廷を圧倒!」「分かってほしいとひたすら希求する人々は美しい」という感想が寄せられています。
  • 模擬法廷にも原告19名が参加,弁護団が10名以上で,充実していました。
  • 報告集会では,多額のカンパの他,缶バッジ,竹本団長の著書などでご協力をいただき,深く感謝しています。

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◆第15回口頭弁論の法廷資料
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  • 原告の意見陳述(福島敦子,竹本修三,赤松純平) →こちら
  • 原告提出の第35準備書面(もくじ)→ こちら
  • 原告提出の第34準備書面(もくじ)→ こちら

◆2/13 第14回口頭弁論の報告

京都地裁 大飯原発差止訴訟 第14回 口頭弁論は
2/13(月)14:00より開催されました。
以下,その報告です。

(1) 開廷前のデモ…いつも通り,市民に脱原発裁判を訴えるためのデモ。12:15スタート。前回よりも多い58人。ごく少し時雨れがありましたが,この季節としては恵まれました。賑やかなデモができました。
アピールとコール→こちら

(2) 傍聴席…88席の傍聴席に対して,120人ほどの希望があり,抽選になりました。関電社員と思われる人もいました。

(3) 法廷での内容

・原告の陳述は,福島県から避難してきている宇野朗子さん。→こちら
・証拠説明書,書証 →こちら
・原告側の第29準備書面 →こちら。再生可能エネルギーの可能性と原発の不経済性…第1 自然再生可能エネルギー利用で脱原発は可能であり、危険な原発は子孫に残すべきでない。第2 原子力発電のコスト・非経済性について。第3 原子力発電の不経済性が産業の健全な発展すら阻害すること。第4 傍観者ではなくプレーヤーとして。
・原告側の第30準備書面 →こちら。木津川市避難計画の問題点について
・原告側の第31準備書面 →こちら。被告関電の地震・津波の想定の問題点(概論)

(4) 報告集会

・弁護士会館地下ホール満席。「模擬法廷を充実させて欲しい」などの意見,質問が出て,応答が行われました。
・カンパ…多額。ありがとうございましたm(_ _)m
・竹本団長の本『日本の原発と地震・津波・火山』,7冊頒布。
・ 缶バッジやクリアファイルのご協力…感謝。

(5) 第五次追加提訴

・184名の原告が加わり,原告総数は,3270名になりました。
・引き続き,2017年中をめどに,第六次原告募集を行っています。
・提訴以来の原告の増加→こちら。

(6) 次回,大飯原発差止訴訟,第15回口頭弁論の予定。

★5/9(火)★…14:00~,京都地裁101号法廷。
傍聴席抽選のリストバンド配付は,13:20~13:35。
模擬法廷,報告集会は弁護士会館。

◆2/13の第14回口頭弁論への参加方法

●詳細● 以下,[1]~[3] の参加方法の詳細です。

[1] 原告席で参加

・法廷の中(柵の内側)の原告席に入る原告は,「原告団が」決めます。その名簿を1週間前に裁判所に届けています。そこで,原告で原告席参加ご希望の方は,
◆2/4(土)◆を締切日としますので,
◆事務局宛のメール↓に「原告席希望」と書いて応募してください。
kyotodatsugenpatsubengodanアットgmail.com

・合計33名の原告が参加できますが,次の順で優先します。
(1)呼びかけ人
(2)世話人
(3)世話人の推薦する原告(各若干名)
(4)脱原発運動その他のいろいろな活動を担っている方,応募メールに付記してください。(前回までと同様です)
(5)MLでの公募…先着順です。
前回も,この枠で25名以上の原告が原告席に入っていただきました。

・裁判当日は,京都地裁1Fの101号法廷前に待機しています弁護団より原告席の券を受け取っていただき,法廷に入ってください。

★ご注意★原告席での参加は,概ね2015年までに原告になっていただいた方(第四次までの原告)が対象です。
★昨年=2016年になって原告に申し込みされた方は,原告席では参加できませんので,傍聴席抽選に応募されるようお願いします。
★自分が原告席で参加可能かどうか不明の場合は,下記の事務局宛にメールや電話でお問い合わせください。
★弁護団・原告団では,2016年の間,第五次[追加]原告募集を行ってきましたが,1月末でこの第五次募集を終了する予定です。第五次原告に申し込みいただいた方々は,2/13に裁判所に氏名を通知し,正式に裁判に加わっていただきます。次回 5/9 から原告席に参加できます。

[2] 傍聴席で参加

・法廷の傍聴席は80席くらいですが,こちらは「裁判所が」抽選で決めます。
・原告の方,原告でない方も,資格を問われず,誰でも応募できます。
・13:20~13:35の間に,京都地裁正面玄関前で,抽選リストバンドが配付され,配付終了後すぐに抽選結果が発表されます。(傍聴者が少ない場合は,抽選はありません。)

[3] 模擬法廷で参加

・入廷を希望されない方,原告席や傍聴席の抽選にもれた方は,弁護団による模擬法廷にご参加ください。
・実際の法廷よりもわかりやすく,弁護団が解説します。
・事前に提出されている被告側書面があれば,その解説も行います。
・14:00までに京都弁護士会館(地裁構内の南東隅)地階大ホールへ。

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●定例のデモ● 以下,2/13(月)開廷前のデモのご案内です。
・前回と同じく,12:10 までに弁護士会館前集合で,裁判所の周辺のデモを行います。
・多くの方がご参加ください。
・出発は,12:15 です。
・30分以内に終わる予定です。
・デモ後に,裁判所の傍聴席抽選に応募することができます。
・裁判所地階の食堂は,13:30まで昼食があります。

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●全体的なタイムテーブル●
・12:10…弁護士会館の前に集合。
・12:15…裁判所の周辺のデモに出発。30分程度。
13:20…裁判所による傍聴券の抽選リストバンド配布開始。@京都地裁正面玄関前
・13:35…裁判所による傍聴席の抽選リストバンド配付終了。直ちに抽選→傍聴券の配布。
抽選にもれた方,入廷を希望されず模擬法廷に参加される方は,
・14:00までに弁護士会館・地階大ホールの模擬法廷へどうぞ。
・14:00…開廷,弁論開始。
同時刻に弁護士会館・地階大ホールで模擬法廷を開始。
模擬法廷では被告側書面がでていれば,その解説なども行います。
・15:00ごろ…閉廷後,模擬裁判と同じ弁護士会館・地階大ホールで報告集
会。30分程度です。

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【陳述書について】
・報告集会にご参加でまだ陳述書を書いていない原告の方は,★★印鑑★★(実印でなくてかまいません)を持ってお越しください。裁判所に提出する陳述書の作成についてご説明します。
・私たち原告の生の声を裁判所に届けるのが,「陳述書」です。裁判所,裁判官に直接,脱原発の思いを語りかけ,訴えかけるチャンスです。まだ提出されていない原告の皆さまは,陳述書を書いていただきますよう,お願いします。くわしくは→こちら
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京都原発裁判支援ネット → https://houteisien.wordpress.com/
裁判のスケジュール  → https://houteisien.wordpress.com/schedule/
京都の原発関係の運動 → https://houteisien.wordpress.com/kyoto/
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◆11/28 第13回口頭弁論の報告

京都地裁 大飯原発差止訴訟 第13回 口頭弁論は
11/28(月)14:00より開催されました。
以下,その報告です。

(1) 開廷前のデモ…36名。いつもは50名くらいですが,今回はやや減っています。その分,鳴り物と長尺の幕を持ってきた原告がいて,補って余りある内容でした。また,今回,アピールとコールを整理しました。
アピールとコール→こちら
Facebookをお使いの方は,以上の写真を「吉田明生」のページでご覧になれます。

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(2) 傍聴席…当初応募者では,抽選にならず,アキが出るかと思われたのですが,残り3席の追加募集に対して遅れてきた方が3名おみえになって,ようやく満席になりました。その後,数名の方が模擬法廷に参加されました。

(3) 法廷での内容…原告の陳述→こちら

・原告の陳述。宮津市の吉田真理子さん…雪深い時には,雪かきしないと逃げられない,雪も汚染され,被爆してしまう,年老いた夫の両親が心配,やる気のない,いいかげんな避難訓練。夫の87歳のお父さんは,「ここにいるからほっといてくれ」と言って参加せず,「そもそも避難しなくてはならんような原発を動かすのが間違いだ」と怒っていたとのこと。バスを利用すると2万人ならのべ300台必要となりますが,それだけ準備するのも止める場所を確保できるかどうかもわかりません。

・大河原壽貴弁護士,原告の陳述=自治体問題研究所の池田豊さん…国と京都府,福井県,滋賀県などが実施した高浜原発での事故を想定した住民避難訓練の問題点が述べられました。避難訓練の服装は普段の服で,被ばく防止対策もなく,車両を除染した汚染水も垂れ流しでした。また,船での避難も組み込まれていましたが,海上保安庁の船は,渡しがないと船に乗れないので,用意された観光船は2.5mの波があり船が出せず訓練は中止になった。1年間の半分は風が出ている所ですから,半分の日は船での避難はできない。

(4) 報告集会

・カンパ…多額。ありがとうございましたm(_ _)m
・竹本団長の本『日本の原発と地震・津波・火山』,2冊。
・アクリルたわし(完売)と 缶バッジの売上げ…3200円。
・参加者からの質問,意見も多く出て,応答が行われました。
・当日の陳述書の提出は少数にとどまりました。すぐに書くのは,難しいのかもしれません。

(5) 次回,大飯原発差止訴訟,第14回口頭弁論の予定。

★2017/2/13(月)★…14:00~,京都地裁101号法廷。
傍聴席抽選のリストバンド配付は,13:20~13:35。
模擬法廷,報告集会は弁護士会館。

◆11/28の第13回口頭弁論への参加方法

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大飯原発差止訴訟(京都地裁)の原告の皆さまへ。
【転送歓迎】

11/28(月)14:00から第13回口頭弁論が開かれます。原告の多くの皆さまが裁判にご参加いただききますよう,訴えます。原告席,傍聴席とも大勢の原告でうめつくし,裁判所と裁判官をつつみこんでいきましょう。原告になっていない方も,傍聴にさそってください。

・京都地方裁判所…京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
(地下鉄烏丸線 丸太町駅1・3・5番出口から東へ徒歩5分)
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●概略●以下,11/28(月)の第13回口頭弁論への参加方法の概略です。
裁判に参加するには三つの方法があります。

[1]原告席で参加……メールで応募してください。「原告団が」決めます。
法廷の中(柵の内側)に原告として入る(抽選なし)には,
★11/19(土)★を締切日としますので,
★弁護団事務局宛のメールで応募してください。
→ kyotodatsugenpatsubengodanアットgmail.com
(「原告席希望」と書き,お名前をご連絡ください)
先着順を基本とし,定数に達し次第,締め切りますが,いつも追加で募集していますので,積極的にご応募ください。詳細は下記を参照。

[2]傍聴席で参加……当日の抽選にご参加ください。「裁判所が」決めます。
13:20~13:35の間に,裁判所が正面玄関前で,抽選リストバンドを配布しますので,応募してください。
傍聴席に入ることができなかった方は,模擬法廷にご参加ください。多くの原告の皆さま,ぜひとも裁判所におこしください。詳細は下記を参照。

[3]模擬法廷で参加……傍聴席に入れない(入らない)場合。
弁護団が用意しております模擬法廷に参加してください。京都地裁の構内の南東角にある京都弁護士会館地階大ホールへ。本番の法廷と同じで,14:00開始です。詳細は下記を参照。

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●詳細●以下は,上記の[1]~[3]の参加方法の詳細です。

[1]原告席で参加

・法廷の中(柵の内側)の原告席に入る原告は,「原告団が」決めます。そ の名簿を1週間前に裁判所に届けています。そこで,原告で原告席参加ご希望の方は,
★11/19(土)★を締切日としますので,
★事務局宛のメール↓に「原告席希望」と書いて応募してください。
kyotodatsugenpatsubengodanアットgmail.com

・合計33名の原告が参加できますが,次の順で優先します。
(1)呼びかけ人
(2)世話人
(3)世話人の推薦する原告(各若干名)
(4)脱原発運動その他のいろいろな活動を担っている方
応募メールに付記してください。(前回までと同様です)
(5)MLでの公募…先着順です。
前回も,この枠で25名以上の原告が原告席に入っていただきました。

・裁判当日は,京都地裁1Fの101号法廷前に待機しています弁護団より原告席の券を受け取っていただき,法廷に入ってください。

★ご注意★原告席での参加は,概ね昨年=2015年までに原告になっていただいた方(第四次までの原告)が対象です。
★今年=2016年になって原告に申し込みされた方は,原告席では参加できませんので,傍聴席抽選に応募されるようお願いします。
★自分が原告席で参加可能かどうか不明の場合は,下記の事務局宛にメールや電話でお問い合わせください。

[2]傍聴席で参加

・法廷の傍聴席は80席くらいですが,こちらは「裁判所が」抽選で決めます。
・原告の方,原告でない方も,資格を問われず,誰でも応募できます。
・13:20~13:35の間に,京都地裁正面玄関前で,抽選リストバンドが配付され,配付終了後すぐに抽選結果が発表されます。(傍聴者が少ない場合は,抽選はありません。)
・多数の原告の方々で,傍聴席をいっぱいにして,裁判所と裁判官に脱原発 の思いを届けることが,とくに求められています。
・是非,傍聴にお越しください。

[3]模擬法廷で参加

・入廷を希望されない方,原告席や傍聴席の抽選にもれた方は,弁護団によ る模擬法廷にご参加ください。
・実際の法廷よりもわかりやすく,弁護団が解説します。
・事前に提出されている被告側書面があれば,その解説も行います。
・14:00までに京都弁護士会館(地裁構内の南東隅)地階大ホールへ。

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●デモ●以下,11/28(月)開廷前のデモのご案内です。
・前回と同じく,12:10 までに弁護士会館前集合で,裁判所の周辺のデモを行います。多くの方がご参加ください。
・出発は,12:15 です。
・30分以内に終わる予定です。
・デモ後に,裁判所の傍聴席抽選に応募することができます。
・裁判所地階の食堂は,13:30まで昼食があります。

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●全体的なタイムテーブル●
12:10…弁護士会館の前に集合。
12:15…裁判所の周辺のデモに出発。30分程度。
13:20…裁判所による傍聴券の抽選リストバンド配布開始。@京都地裁正面玄関前
13:35…裁判所による傍聴席の抽選リストバンド配付終了。直ちに抽選→傍聴券の配布。
抽選にもれた方,入廷を希望されず模擬法廷に参加される方は,
14:00までに弁護士会館地階大ホールの模擬裁判へどうぞ。
14:00…開廷,弁論開始。同時刻に弁護士会館地階大ホールで模擬法廷を開始。
模擬法廷では被告側書面がでていれば,その解説なども行います。
15:00ごろ…閉廷後,模擬裁判と同じ弁護士会館3階大会議室で報告集会。30分程度です。
★★印鑑★★を持ってお越しください。陳述書の作成についてご説明します。

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京都脱原発弁護団・原告団 事務局
〒604-0857 京都市中京区蒔絵屋町280 ヤサカ烏丸御所南ビル 4階
京都第一法律事務所 気付(担当:小針)
電話:075-211-4411
FAX :075-255-2507
Mail:kyotodatsugenpatsubengodanアットgmail.com
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大飯原発差止訴訟,京都脱原発原告団
吉田 明生(原告団事務局長)
京都脱原発原告団 Web → https://nonukes-kyoto.net/
京都原発裁判支援ネット → https://houteisien.wordpress.com/
裁判のスケジュール  → https://houteisien.wordpress.com/schedule/
京都の原発関係の運動 → https://houteisien.wordpress.com/kyoto/
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【追伸】
報告集会にご参加の場合,★★印鑑★★(実印でなくてかまいません)を持ってお越しください。陳述書の作成についてご説明します。
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◆5/16の第11回口頭弁論について
…福島敦子さんからの報告

  • 大飯原発差止訴訟・世話人で,原発賠償京都訴訟・原告団共同代表の福島敦子より報告です。
  • 16日は,大飯原発差止京都訴訟の期日でした。
  • 弁論では主に二つ。
  • 一つは,基準地震動以下の地震動でも大飯原子力発電所やその電源が損傷し,過酷事故に陥る可能性を論じたこと。(一昨年の大飯原発の運転差し止めを命じた福井地裁判決においても認定)
  • 新規制基準でもかわらないあるいは甘くなった施設基準は,基準地震動に耐えられるのが原子炉等の一部の設備だけで,送電線,使用済み燃料プール,非常時の取水管など,周辺の設備は基準地震動以下の地震動でも壊れる可能性が十分にあること,それが全電源喪失,過酷事故につながる可能性があることをつきました。
  • 二つ目,先の大津地裁の高浜原発差し止めを命じる仮処分決定の意義等についてです。これは,弁護団長の出口先生が,最近の関経連関係者が語った「一地方の裁判官が勝手に原発を止めるな」(→こちらを参照)のコメントを,人権の上にエネルギー政策があるのかのような不見識さを,一刀両断したあっぱれな弁論でした。出口先生は,裁判官だった立場から,裁判官は一地方であれ最高裁の裁判官であれ独立した権限を持ち,関経連は裁判官の本質を理解していないこと,関電は原発が止まっていても経営が成り立っていること,そして,何度もフクイチの事故に正面から向き合うことが裁判の基軸だと強く訴えてくださいました。
  • 綾部の原告,斎藤信吾さんは,避難計画のずさんさを,障害をもつご自身の経験とその身でもって心底から訴えてくださり,深い感銘を受けました。
  • 大飯原発差止訴訟の期日,次回は9月14日水曜日14時から。傍聴席の抽選は,13時20分からです。
  • 原発賠償京都訴訟,次回の期日は5月27日金曜日11時から。皆さまのご参加をお待ちいたしております。

◆3/15の第10回口頭弁論について,Facebookより

平井紀子さんの投稿

3月15日(火)、京都地裁において「大飯原発差し止め訴訟」が行われました。

今回も、傍聴券を求めて多くの方が集まりました。私は今回も抽選に外れてしまいましたが(裁判の抽選で当たったことがほとんどありません(泣))、京都弁護士会館で模擬法廷を開いてくださったので、様子を知ることができました。

今回の裁判の主な内容は、森田基彦弁護士が、平成27年12月24日福井地裁異議審決定の問題点について述べ、原告の林森一さんが意見陳述しました。

森田弁護士は、平成27年12月24日に、福井地方裁判所が大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止め仮処分命令申し立て事件について住民側の仮処分の申し立てを却下した件について「従来の行政追随型に後退をしただけではなく、行政審査よりも更に劣化している」と厳しく批判しました。

具体的には、今回の決定では、新規制基準において規制対象とされた事項のみしか司法審査の対象とならないため、避難計画や立地審査は審査の対象とならない点、過酷事故対策、水素爆発防止対策を審査対象としていない点において、新規制基準よりも更に後退していると指摘しました。

林さんは、京都府は、高浜・大飯原発から30キロ圏内、50キロ圏内に入ってしまうことや大飯原発が熊川断層の上にあり大変に危険であること、原発事故によって琵琶湖の水が汚染されてしまえば、関西に住む1450万人もの人が水を飲めなくなってしまうことなどを切々と訴えました。

報告集会では「福井地裁の12月24日の決定は、福島原発爆発事故と真正面から向き合っていない。裁判所が持つべき謙虚さに欠けている。それに対して、事実に謙虚に向き合って出された結果が、今回の大津地裁の高浜原発再稼動差し止め決定だ。大津地裁に続いて京都でも差し止め判決を勝ち取れるよう頑張っていきましょう」。
「謙虚さは、裁判所だけではなく、私たち原告や弁護団にも必要だ。私は、このようなところが疑問に思うのだけど、あなたはどう思いますか?と、それぞれの立場で、謙虚に裁判に向き合っていきたい」。
「福島で多発している甲状腺ガンは、原発事故の影響だということを事実認識することが大切だ。それ無くして、私たちは裁判を闘うことはできないのではないか?」など、多くの意見が寄せられました。

3-15

福島から避難しているHさんと少しお話ししました。言葉少なに「子どもの甲状腺に異常が見つかりました…」と語るHさん。「福島県立医大での検査で、1回目の検査では異常が無かったのに…でも、こういうことは話しにくいんです。福島ではもっと話せないのです…」。何も言葉をかけられない私に「平井さんは、最近は体調はどうですか?」と、気遣ってくださいました。事故さえ無ければ…といつも思います。

原発賠償京都訴訟第13回は、3月25日(金)、午前11時から始まります。(集合は、午前10時20分です)勝訴を勝ち取るためにも、皆さんの傍聴をよろしくお願いします。

◆これまでの口頭弁論(第1回~第11回)の
 内容のまとめ(~2016/5/16)

■ 第11回(2016年5月16日)

  • 原告の陳述は,大飯原発からは約40kmの綾部市に住む斎藤信吾さん。仮に大飯原発で事故が起き,由良川ダムや由良川水系が放射性物質によって汚染されれば,京都府北部全体の住民が飲料水を確保することができなくなってしまうこと,綾部市計画では、災害時に要援護者について十分配慮すると書かれているが,視覚障害者はどうやって避難するのか。重度の障害を持った者はどうやって避難するのか,具体的な方法は書かれていないことを述べました。
  • 弁護団からは,基準地震動以下の地震動でも大飯原子力発電所やその電源が損傷し,過酷事故に陥る可能性があること,大津地裁の高浜原発差し止めを命じる仮処分決定(2016年3月)の意義を主張しました。とくに後者は,出口治男・弁護団長が,最近の関経連関係者が語った「一地方の裁判官が勝手に原発を止めるな」のコメントを,人権の上にエネルギー政策があるのかのような不見識さだと,一刀両断に切り捨てました。

■ 第10回(2016年3月15日)

  • 原告の陳述は,林 森一(はやし・もりかず)さん。京都市左京区久多に生家があり,京都市北区紫野に居住しつつ,久多が重要な生活の一部であり,そこで生活する者として陳述。林さんが町会長をしている左京区久多中の町は,大飯原発の30km圏内にある。そして,(1)避難訓練の結果、不安が増大したこと,(2)放射能線量を常時監視しモニタリングする測定器が設置されたが,汚染される前に避難したいこと,(3)地震の心配,(4)水の心配,(5)避難受け入れ自治体のこと,(6)原発事業者の責任について述べ,原発運転差止を求めました。
  • 弁護団からは,避難困難性の敷衍(京都市左京区久多について),平成27年12月24日の福井地裁異議審決定の問題点を準備書面として提出しました。福井地裁異議審決定は,福島原発事故に正面から向き合わず,いまもなお続き,終わることのない破滅的な状況を忘却したか,あるいは無視していること,福井地裁異議審決定は,科学と裁判における謙虚さを欠いているのではないかとの主張を展開しました。

■ 第9回(2016年1月13日)

  • 原告の陳述は,舞鶴市在住の阪本みさ子さん。大飯原発から20キロ地点の東舞鶴に住む阪本さんは,原発事故に際し避難がいかに困難か(不可能なこと)を明らかにしました。「私にとって大切な舞鶴の人たちが命をなくしたり,行き場をなくしたりするようなことがあってはならないと思うから,原告になることを決心しました。私達舞鶴市民は,原発に近いので,福島のような重大事故があれば全員避難しなければいけません。線量が高くなってからの避難では,放射能を避けることはできません。被ばくを覚悟せよということでしょうか。小さな分校に3000人を超える人を集めて,数人の市職員で対応することができるのでしょうか」。
  • 弁護団からは,新規制基準の基準地震動の「標準・平均値」は矛盾に満ちていることを日本人の平均所得分布の図でわかりやすく説明されました。「2013年度の貯蓄高1739万円」の例を挙げながら,その問題点をわかりやすく説明しました。平均値で1739万円もの貯蓄がある世帯は,全体のわずか数パーセントに過ぎません。同じように,地震動にも大きなバラつきがあり,地震動の「標準的・平均的な姿」を前提に基準地震動を策定することは,原発の危険性を前提とすれば,合理性を欠くと主張しました。

■ 第8回(2015年10月20日)

  • 全体の流れの中では,前回弁論までに原告側の主張が一回りしたことを受け,被告(おもに関西電力)から,原発の安全性に関する反論の主張が始まっています。関西電力は,これまでに大きな地震が発生しても大飯原発は安全だし,大きな津波は起きない,という型通りの主張をくり返しています。
  • この回の弁論は,このような関西電力の主張に対して原告の側から反論するのが,おもな内容でした。具体的には,大飯原発周辺で発生し得る津波の規模が過酷事故につながり得るものであることや,関西電力による津波の想定の甘さについて,パワーポイントも用いながら説明しました。
  • また,関西電力が想定する地震の規模についての見積もりが甘すぎるという点を,竹本修三原告団長(固体地球物理学,京都大学名誉教授) から,これまたパワーポイントも用いて,分かりやすく解説(弁論)しました。

■ 第7回(2015年5月28日)

  • 原告の陳述は,菅野千景(かんの・ちかげ)さんで「原発事故からの避難」について。原発賠償京都訴訟の原告でもある菅野千景さんは,福島市から避難してきた体験から,平穏な生活をまるごと破壊した原発を告発しました。その訴えは,涙なしでは聞けませんでした。
  • 弁護団からは,主張の総まとめという形で以下の準備書面を提出しました。
    (1)福島の汚染状況,避難の現状,「事故収束」に向けた作業など。
    (2)加圧水型原子炉の問題点。これまでの事故。
    (3)水素爆発との関係について,新規制基準の問題点。
    (4)核のごみ問題。高レベル放射性廃棄物の処理方法がないこと。
    (5)再生可能エネルギーの可能性。

■ 第6回(2015年1月29日)

  • 弁護団からは,「福島第一原発事故後作成された新規制基準は,原発立地審査指針を排除していて,原子炉の格納容器の加熱,破損,水素爆発などが起これば,住民をむき出しの危険にさらすことになる。福島の原発事故のような放射能の放出を仮定すると立地条件が合わなくなるから(田中俊一原子力委員長),従来より甘いルールに改定した。これは再稼働を可能にするためのルール作りだ」と批判しました。
  • 舞鶴市在住の原告,三澤正之さんが意見陳述。「自分は8人家族で,高浜原発から15キロ。舞鶴の住民は,大飯原発からもほとんどが30キロ圏内。公表された舞鶴市の避難計画は,避難方向も,受け入れ先も明示がない。移動手段もバス利用1350台(うち600台がピストン輸送との計画)とされているが,道路が車であふれるなどの大混乱になることも想定され,浪江町では放射能汚染地域へ運転手が入らなかった。とても避難計画が機能するとは思えない。危険な原発をなくすことが一番だ」と述べました。

■ 第5回(2014年9月30日)

  • 弁護士4人が新規制基準の問題点について要旨を陳述,原告2人が福島第一原発の被害実態や地域,都市計画に原発事故が欠落している問題などを訴えました。
  • 広原盛明さん(京都府立大元学長)は,国土開発計画に原発の立地による災害の問題がまったく欠落していることを指摘。国土交通省の「国土グランドデザイン2050」では,原発災害,原発問題に関する記述が一切ない。3・11以後,国土計画を考えるにあたっては原発問題をどう扱うかが最大のテーマのはずと主張しました。
  • 郡山市から避難してきた原告の萩原ゆきみさんは「2012年夏休みに子ら3人で自宅へ帰った。掃除をしたりしたが,子どもも私も鼻血を出した。京都に帰ったらやんだ」ことなど,放射能の恐ろしさを語りました。

■ 第4回(2014年5月21日)

  • 裁判官全員が交代したので,第1回から第3回迄行ってきた意見陳述と弁論を,再度全てではないが,再現しました。
  • 竹本修三原告団長は,「狭い日本で世界の地震の20パーセントが起こっている。ここに50基もの原発が存在することが異常。しかも海溝型巨大地震が2030年代終わりに南海トラフ沿いで起こることも予測される。原子力規制委員会は,大飯原発敷地内を活断層の有無だけにしぼって結論を出しているが,これは空しい議論だ。地震は,活断層から離れたところでも発生している。使用済み放射性廃棄物の処分問題も解決していない」として,子や孫の代に負債を残さないように求めました。
  • 南相馬市から避難してきた原告の福島敦子さんは,自宅庭の土が入ったビンを示し「1平方メートル当たり93万ベクレル。チェルノブイリなら移住必要地域に当たるレベル」と述べました。

■ 第3回(2014年2月19日)

  • 原告の宮本憲一さん(元滋賀大学長)が意見陳述を行いました。専門の公害環境研究者の立場から,福島第一原発事故によって多くの住民が故郷を失った苦難の事実を指摘し,福島第一原発事故は,足尾銅山鉱毒事件によって消滅した谷中村の悲劇よりもさらに大きくわが国史上最大最悪の公害事件であると指摘しました。
  • 弁護団は,放射線被曝が人体に及ぼす影響,チェルノブイリ原発事故が人々に及ぼした影響を明らかにし,政府がこれまでにとってきた放射性物質に関する法規制がいかに杜撰であったか,そして今なお具体的な法規制が整備されていないこと,それにもかかわらず,大飯原発などの再稼働を推し進めようとしていることを強く批判しました。
  • このような状況下において,司法の果たす役割は極めて重大で,裁判所は,大飯原発を含むあらゆる原発の危険性を認識し,市民の生命,身体の安全と健康を守り,子ども達の未来を守るため,大飯原発の運転を許さない判断を下すことを求めました。

■ 第2回(2013年12月3日)

  • 私たちの訴訟の呼びかけ人でもある,聖護院門跡門主の宮城泰年さんが,宗教者の立場から危険な原発の稼働は認められないと,意見を述べました。
  • すなわち 「大飯原発運転を差し止めることは,地球とそこに生きる私たち人間を含めすべての生物の安全を守ることです」として,宗教者として原子力と共存することはできないこと,とりわけ日本には自然への崇拝,山岳信仰があり,本山修験宗の総本山として,山岳自然を修行道場としてきたこと,そこは多様な生物の共生と命の循環によってみんなが生きているからこそ尊い世界であると主張しました。
  • 弁護団は,福島の人達の悲惨な避難の状況を具体的に,写真等をまじえて明らかにし,原発事故がいかに多くの住民の人間としての尊厳を傷つけているかを訴えました。

■ 第1回(2013年7月2日)

  • 第1回期日では,まず竹本修三原告団長(固体地球物理学,京都大学名誉教授) と福島から避難してきた原告の福島敦子さん,同じく大庭佳子さんが陳述しました。
  • 竹本団長は「地震国ニッポンで,原発は無理!」というテーマで,パワーポイントを使い,空しい活断層議論,基準地震動について意見を述べ,大飯原発の運転差止を主張しました。
  • また,福島県から避難してきた福島敦子さんと大庭佳子さんは,避難を余儀なくされた福島県の人々の苦難の実情を,深い憤りと悲しみを込めて訴えました。福島さんは「司法が健全であることを信じています。日本国民は,憲法により守られていることを信じています。」と結び,感動をよびました。

◆10/20の第8回口頭弁論
 詳細内容,スケジュールなど

10/20(火) 第8回口頭弁論にご参加ください!

  • 川内原発が再稼働され、仮処分決定でストップさせている高浜原発の異議審(福井地裁、関電が提起)は10/8の第3回審尋が山場といわれ,原発再稼働の動きが急になっています。そういう状況で、京都地裁の大飯原発差止訴訟の重要性が高まっています。
  • 10/20(火)午後2時から第8回口頭弁論が開かれます。原告の方は,多くの皆さまが裁判にご参加いただききますよう,訴えます。原告になられていない方も誘って来てください。
  • 法廷では,関電からの書面に対する反論のほか,竹本原告団長から,地震についての意見陳述を行う予定です。
  • くわしいご案内は→こちら

10月20日の法廷での内容,詳細—以下,渡辺輝人弁護士(弁護団事務局長)より

10月20日の弁論の見どころ

  • 全体の流れの中では、前々回及び前回弁論までに原告側の主張が一回りしたことを受け、前回の弁論から、被告(主に関西電力)から、原発の安全性に関する主張が始まっています。関西電力は、これまでに、大きな地震が発生しても大飯原発は安全だし、大きな津波は起きない、という型通りの主張を提出しています。
  • 今回の弁論は、このような関西電力の主張に対して、原告の側から反論するのが主な内容になります。具体的には、大飯原発周辺で発生し得る津波の規模が過酷事故につながり得るものであることや、関西電力による津波の想定の甘さについて、パワーポイントも用いながら説明します。また、今回の弁論の最大の見どころは、関西電力が想定する地震の規模についての見積もりが甘すぎるよいう点を、原告団長である京都大学名誉教授(固体地球物理学)の竹本修三氏から、これまたパワーポイントも用いて、分かりやすく解説(弁論)していただく予定です。
  • 原発の安全性がいかに脆弱なものか、知るために重要な弁論になると思いま
    すので、ぜひぜひご参加ください。

10月20日の法廷での内容,詳細—以下,竹本修三原告団長より

  • 大飯原発差止京都訴訟原告団長の竹本です。
  • 10月20日(火)14時から京都地裁101法廷において京都訴訟の第8回口頭弁論が開かれます。当日の原告側の意見陳述の内容ですが、60分の持ち時間のうち、30分を使って関電側の津波・地震に関する準備書面に原告側として反論する予定です。
  • 関電側の準備書面は下記にあります。
    ●津波ついて(2015年1月21日付)→こちら[12 MB]
    ●地震ついて(2015年5月21日付)→こちら[17 MB]
  • 大飯原発差止京都訴訟の弁護団地震班では、その対応について協議しましたが、私も固体地球物理学・測地学の専門家としてその一部に関与させていただきました。
  • そして、10月20日には、
    (1)津波についての反論(弁護団地震班)(10分)
    (2)地震についての反論(弁護団地震班)(10分)
    (3)大飯原子力発電所近傍の活断層の挙動について(原告団竹本)(10分)
    の陳述を展開する予定です。
  • (3)の話は、NPO法人あいんしゅたいん基礎科学研究所「紀要」の2015年版1~4ページに書いた下記原著論文を基本にしています。
    竹本修三:大飯原子力発電所近傍の活断層の挙動に関する一考察→こちら
  • これは、あいんしゅたいんの上記のホームページからダウンロード可能なので、一度お読みいただけると幸いです。
  • 10月20日の京都地裁の口頭弁論では、これまで福井・大津・大阪地裁等の大飯原発訴訟では触れられていない観点から関電や国を攻めようと考えておりますので、多数の皆さま方の傍聴を期待しております。
  • なお、原告席は既に満杯になりましたので、原告席を確保されていない方は13時から京都地裁玄関前で行われる一般傍聴席(約80席)の抽選に回っていただかなければなりませんが、たとえ抽選に漏れても、京都地裁の東隣にある京都弁護士会館3階大会議室で、14時から弁護団による「模擬裁判」が同時進行の形で行われますので、当日の口頭弁論の内容はご理解いただけると思います。
  • ご協力をどうかよろしくお願い申し上げます。

10月20日のパレードなどスケジュール—以下,原告団事務局より

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パレード◆以下、開廷前のパレードのご案内です。

・前回と同じく、12:10 までに弁護士会館前集合で、裁判所の周辺のパレードを行います。
・多くの方がご参加ください。
・出発は、12:15 です。
・30分以内に終わる予定です。
・パレード後に、裁判所の行う傍聴席の抽選に応募することができます。
・裁判所地階の食堂は、13:30まで昼食があります。

スケジュール◆以下、全体的なタイムテーブルです。

12:10…弁護士会館の前に集合。
12:15…裁判所の周辺のパレードに出発。30分程度。
13:00…裁判所による傍聴券の抽選券配布開始。
@京都地裁正面玄関前
13:20…裁判所による傍聴席の抽選券配付終了。
直ちに抽選→傍聴券の配布。
抽選にもれた方,入廷を希望されず模擬法廷を見学される方は,
14:00までに弁護士会館大会議室の模擬裁判へどうぞ。
14:00…弁論開始。
同時刻に弁護士会館で模擬裁判開始。
被告側書面がでていれば、その解説なども行います。
15:00ごろ…閉廷後、弁護士会館で報告集会。
30分程度です。
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裁判参加のお願い

・大飯原発差止訴訟の原告の皆さんへ。
・以下の内容は、原告団MLに配信済みです。
・郵送希望原告(→原告団連絡網)の皆さまには、手紙を発送済みです。

・10/20の第8回口頭弁論は、京都地裁にて午後2時開始です。
・原告の方も、原告になられていない方も、
・多くの方が裁判にご参加いただききますよう、お願い申し上げます。

・京都地方裁判所…京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
(地下鉄烏丸線 丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分)

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●概略●以下,10/20(火)の第8回口頭弁論への参加方法の概略です。
裁判に参加するには、三つの方法があります。

[1]原告席で参加……メールで応募してください。原告団が決めます……
法廷の中(柵の内側)に原告として入る(抽選なし)には,
10/11(日)までに弁護団事務局宛のメールで応募してください。
(10/9で満席になりましたm(_ _)m
→ kyotodatsugenpatsubengodan@gmail.com
先着順を基本とし,定数に達し次第,締め切りますが,積極的にご応募ください。
詳細は下記を参照。

[2]傍聴席で参加……当日の抽選にご参加ください。裁判所が決めます……
午後1時から裁判所が行う傍聴席の抽選に応募してください。
抽選券の配布は,前回と同じく地裁の正面玄関前となります。
傍聴席に入ることができなかった方は,模擬法廷にご参加ください。
多くの原告の皆さま、ぜひとも裁判所におこしください。
詳細は下記を参照。

[3]模擬法廷で参加……傍聴席に入れない(入らない)場合……
弁護団が用意しております模擬法廷に参加してください。
京都地裁の構内の南東角にある京都弁護士会館へ。
本番の法廷と同じで,午後2時開始です。
詳細は下記を参照。

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●詳細●以下は,上記の[1]~[3]の参加方法の詳細です。

[1]原告席で参加

法廷の中(柵の内側)の原告席に入る原告は、原告団が決めます。その名簿を1週間前に裁判所に届けています。そこで,原告で原告席参加ご希望の方は,
10/11(日)までに
★事務局宛のメール↓に「原告席希望」と書いて応募してください。
kyotodatsugenpatsubengodan@gmail.com

・合計33名の原告が参加できますが,次の順で優先します。
(1)呼びかけ人
(2)世話人
(3)世話人の推薦する原告(各若干名)
(4)脱原発運動その他のいろいろな活動を担っている方
応募メールに付記してください。(前回までと同様です)
(5)MLでの公募…先着順です。
前回も,この枠で20数名の原告が原告席に入っていただきました。

★ご注意★第四次原告に申し込んでいただいている方(概ね2015年に原告になっていただいた方)は、原告団としては申込を受け付けていますが、裁判所にはまだお名前を提出していませんので、まことに申し訳ございませんが、原告席には参加できません。裁判所が当日に行う傍聴席の抽選に応募ください。ご自分が第四次原告かどうか不明な場合は、上記宛メール にてご遠慮なくお問い合わせください。

[2]傍聴席で参加

法廷の傍聴席は80席くらいですが,こちらは裁判所が抽選します。
原告の方,原告でない方も,資格を問われず、誰でも応募できます。
13:00~13:20の間に,京都地裁正面玄関前で,抽選が行われます。
多数の原告の方々で、傍聴席をいっぱいに埋めて、裁判所と裁判官に脱原発の思いを届けることが、とくに求められています。是非、傍聴にお越しください。

[3]模擬法廷で参加

入廷を希望されない方,原告席や傍聴席の抽選にもれた方は,弁護団による模擬法廷にご参加ください。
実際の法廷よりもわかりやすく,弁護団が解説します。
事前に提出されている被告側書面があれば、その解説も行います。
14:00までに京都弁護士会館(地裁構内の南東隅)へ。
——————————————————————–

◆5/28の第7回口頭弁論の
 報告とお礼

  • 京都地裁では、今週は、26日(火)に原発賠償京都訴訟の第8回口頭弁論、28日(木)に大飯原発差止訴訟の第7回口頭弁論と、大法廷で二つの裁判期日が入りました。両方の期日とも傍聴席をいっぱいにしたい、その思いで、京都原発裁判支援ネットの名前で、傍聴要請のチラシを配ったり、Facebookに書き込んだりしてきました。原告の皆さまにもうるさくメールを送らせていただきました。両原告団、支援する会からも、チラシがたくさん配付されました。
  • おかげさまで、両方の期日とも、傍聴席はいっぱいになりました。多くの皆さまが、裁判所に足を運んでいただき、傍聴し、傍聴席の抽選にはずれた人は模擬法廷に参加し、その後の裁判報告会にも参加していただきました。裁判の勝利と原発のない社会への熱い思いを共有できました。
  • 28日の大飯原発差止訴訟では、原発賠償京都訴訟の原告でもある菅野千景さんが陳述しました。福島市から避難してきた体験から、平穏な生活をまるごと破壊した原発を告発するお話しは、涙なしでは聞けません。弁護団からは、主張の総まとめという形で、5本の準備書面を提出しました。
  • 第一は、大飯原発の水素爆発防止対策が、審査ガイドの条件を充たさないことを主張しました。第二は、大飯原発がかかえるぜい弱性を明らかにしました。第三は、国や原子力規制委員会が規制権限を行使しなかった違法性を述べています。第四は、福島第一原発事故に伴う避難、コミュニティの崩壊、除染状況、廃炉の困難性、核のごみの問題などをまとめています。第五は、自然代替エネルギーの可能性を提案しています。
  • 開廷前の裁判所周辺パレードは、54名が参加し訴えとコールを行いました。コールのリードは、数人の参加者にお願いし、それぞれ味のある内容でした。6月1日からの関電の電気料金値上げにも反対の声を上げました。関電は原発を再稼働させれば、電気料金を下げられるようなことを言っていますが、原発を動かさないことにして、原発維持費をゼロにすば、料金は下げられます。関電は、いつまでも原発にしがみついているから、赤字になるのです。原発ゼロの経営計画を立ててほしいものです。
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    ↑ 出口治男弁護団長(左)と竹本修三原告団長(右)。寺町通。
    ↓「京田辺原発ゼロプログラムの会」がつくった大横断幕が夷川通をゆく。
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  • 法廷の原告席には36名の原告が、弁護士会館での模擬法廷には28名が参加、傍聴席は満席でしたので、80名ほどは参加していたと思われます。報告集会では、椅子が足りなくて申し訳ございませんでした。カンパの訴えにも大きな賛同をいただき、感謝にたえません。
  • 大飯原発差止訴訟に勝訴して、原発のない社会、再生可能な自然エネルギーに依拠した、安全で安心な社会をつくるために、さらに力を合わせて奮闘していきましょう。