◆原告第20準備書面
第1 はじめに

原告第20準備書面
-基準地震動未満の地震による炉心損傷の具体的危険性- 目次

第1 はじめに

原発を構成する施設は、その安全機能が喪失した場合の放射線による公衆への影響の程度に応じて、重要度の高い順から、耐震性をSクラス、Bクラス、Cクラスに分類され(耐震重要度分類)、それぞれのクラスごとに定められている設計用地震力と設計方針にもとづいて設計される。

本書面は、大飯原子力発電所の(1)外部電源、及び、(2)非常用取水設備が耐震Sクラスに分類されていないことから、基準地震動未満の地震が生じた場合でも炉心損傷に至る具体的危険が存在することを述べる。