◆原告第67準備書面
第1 被告関西電力の主張

原告第67準備書面
-被告関西電力関西電力準備書面(22)に対する反論等-

2019年11月22日

目次


第1 被告関西電力の主張

被告関西電力は,準備書面22[4 MB]において,大飯原発敷地の地質調査の内容及び調査結果を述べた上,地質構造上,そもそも敷地が堅硬な岩盤で構成されていること,かかる堅硬な岩盤が著しい高低差無くほぼ水平に拡がっていると主張している。

そこでは断層破砕帯の存在には一切触れられておらず,原告らの主張を「些末な指摘」(5頁)と等閑視し,繰り返し強調されるのは原子力規制委員会で被告関西電力の見解は適切と認められている,との点である。

そこでこの点について反論する(全体として甲510[2 MB])。また,同準備書面のその余の点に対する反論は追って別書面にて行う。