◆ 原告第62準備書面
-いわゆる「社会通念論」批判-
目次

原告第62準備書面
-いわゆる「社会通念論」批判-

2019年(平成31年)4月26日

原告提出の第62準備書面[227 KB]

目次

第1 司法の役割は人権救済にあること
1 はじめに―人権とは
2 原発事故が多大な人権侵害をもたらすこと
3 司法は人権問題の判断を回避してはならないこと
4 この間の司法判断は人権を尊重すべき司法の役割を放棄したものであること

第2 一般建築物に求められる耐震性との比較でも原発の安全性は社会通念にすら達していないこと
1 原発の耐震性を遙かに上回る耐震性を一般建築物でさえ具備していること
2 耐震性について科学的な検証がなされていないこと

第3 我が国の行政でも原発以外の分野では「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波」を想定するようになっていること
1 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年)に至る経過
2 政府の調査部会が地震が予測不可能であることを認めたこと
3 まとめ