投稿者「enokidam」のアーカイブ

◆第1回口頭弁論 原告弁論・意見陳述

第1 地震国ニッポンで、原発稼働は無理!
竹本修三(京都脱原発訴訟原告団長、京都大学名誉教授 個体地球物理学、測地学)
第2 安全神話の末の福島第一原発事故の発生
渡辺輝人弁護士(京都脱原発弁護団事務局長)
第3-1 避難状況と2年後の現在の状況
三上侑貴弁護士(京都脱原発弁護団)
第3-2 現在の避難状況について
畠中孝司弁護士(京都脱原発弁護団)
第4-1 被災と避難の実態
福島敦子(原告 福島県から京都府への避難者)
第4-2 被災と避難の状況
Aさん(原告 福島県から京都府への避難者)
第5 相変わらずの安全神話による大飯原発再稼働
大島麻子弁護士(京都脱原発弁護団)
第6 応援弁論 玄海原発差止訴訟
板井優弁護士(原発をなくそう!九州玄海訴訟弁護団共同代表)
第7 まとめ
出口治男弁護士(京都脱原発弁護団長)

◆原告団ニュース第1号(2013年8月31日)

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目次

第二次原告の募集をしています。

第二次原告は、現在、委任状のまだない人を含めて約400人に達して来ました。この1か月で順調に100人ほど増えています。

しかし、800人を越えないと、印紙代で赤字になってしまいます。また、12月3日の第2回口頭弁論に参加できるよう、締切は9月末ということで、原告の皆さまお一人お一人のご協力を、切にお願いいたします。

身近の友人、知人、ご家族など一人、二人に広めてください。「草の根」で幅広い原告団をつくっていきましょう。同封の原告募集案内チラシをご利用ください。

9月は、諸団体の大会などが多いので、そうした場での訴えに取り組みたいと考えております。原告の皆さんで、いろいろな大会に参加される予定の方、主催者への連絡、原告募集チラシの配付(折り込み)、原告参加への訴えなど、ご協力いただける方はございませんでしょうか。原告募集チラシは、事務局よりお送りしますので、必要枚数をご連絡ください。可能な範囲で結構ですので、少しでもご協力いただける場合は、事務局までご連絡ください。

次回、第二回口頭弁論は、12月3日(火)14時からです。

  • 12月3日(火曜日)14時 開廷
  • 京都地方裁判所
  • *法廷は2時間程度の見通しです。

メーリングリスト登録のお願い

多くの原告の皆さんへの郵送での連絡には、費用がかかります。できるだけ多くの方が、メーリングリストへの登録をしていただきますよう、お願いいたします。メールアドレスをお持ちの方は、ぜひとも登録をお願いいたします。

原告団の皆さんへのニュースや裁判期日などの連絡は、基本的に、弁護団Blog、原告団Web(開設予定)、メーリングリストで行うことにしています。

6月1日、原告団結成総会を開催しました。

原告団結成総会に先立ち、13時30分に塩小路公園に集合し、関西電力京都支店前を通るパレードを行い、110名が参加しました。15時から原告団結成総会を開催、17時30分に予定通り終了しました。総会参加者は264名、会場カンパに感謝します。ご参加の皆さん、ご苦労様でした。

(1) 総会の内容

  • 開会挨拶:富田道男さん(呼びかけ人、世話人)。
  • 記念講演:大島堅一先生(立命館大学教授)が1時間にわたり「原発のコスト論」をスライドを使ってわかりやすく解説。
  • 弁護団からの挨拶:出口治男弁護士(弁護団長)。
  • 原告団結成の提案、原告団結成のアピールの提案があり、全員で確認。
  • 原告団長の挨拶:竹本修三さん(呼びかけ人、世話人)が原告団長として決意を表明。
  • その後、呼びかけ人、原告団、会場からの発言をうけました。
  • 訴状の要点と経過の報告:スライドを使用し、渡辺輝人弁護士(弁護団事務局長)が解説。
  • 原告団財政、行動提起(裁判への参加と傍聴、原告募集):吉田明生(原告団事務局長)による。

(2) まとめ

おおぜいの原告、原告でない方の参加もあり、熱気のあふれる総会になりました。大島堅一先生の記念講演、福島から避難してきた原告(福島敦子さん)の発言、弁護団からの訴状の要点の解説など、好評でした。なお、感想や意見が26件、寄せられ、提案や質問もありました。原告団Webを完成させて掲載する予定です。

7月2日、第一回口頭弁論が開かれました。

第一回口頭弁論の開催について、弁護団は、裁判を開く法廷として、裁判所外で大勢が入る場所を提案してきました。しかし、裁判所は、100人程度の法廷しか用意しませんでした。そのため、原告として法廷に入ることのできる原告数が限られ、また、傍聴券も抽選となりましたが、多くの原告が、弁護士会会館地下ホールの模擬裁判にご参加いただきました。開廷前の裁判所一周パレードにも、多くの原告が集まり、ありがとうございました。

(1) 集約

  • 裁判所一周のパレード参加者:70名。
  • 法廷・原告席:弁護団16名、原告34名。欠席が2名ありました。
  • 傍聴席:84名(裁判傍聴の申込数は101名)
  • 模擬裁判と報告集会:96名。
  • 会場カンパ:感謝。

(2) メーリングリスト(ML)での募集

  • 原告席への入廷希望者をMLで募集しましたが、次回からは応募人数の途中経過を報告しながら細かく発信します。
  • 今回、ML募集で抽選もれになった原告の方は、次回には優先します。

(3) 法廷での意見陳述の内容

  • 原告団長の竹本修三さん「地震国日本で原発稼働は無理」
  • 渡辺輝人弁護士「安全神話の末の福島第一原発事故の発生」
  • 三上侑貴弁護士「避難の状況と2年後の現在の状況」
  • 畠中孝司弁護士「現在の避難状況について」
  • 原告で福島県から京都府へ避難している女性二人が「被災と避難の実態」を陳述
  • 大島麻子弁護士より「相変わらずの安全神話による大飯原発再稼働」
  • 「原発をなくそう!九州玄海訴訟」弁護団共同代表の板井優弁護士による意見陳述
  • 最後に弁護団長の出口治男弁護士がまとめの陳述

(4) まとめ

  • 法廷では、福島県から避難してきた被災者の発言が格調高く、原発被害の実相を訴えることができました。また、原告団長や弁護団からは、スライドを利用するなどして、分かりやすい訴えができました。
  • 弁護士会館地下ホールで法廷と同時並行的に行った模擬裁判は、法廷と同様スライドを利用した原告代理人の弁論に加えて、法廷では行われなかった被告答弁書の解説も行いました。第2回以降、いっそう充実した内容としてまいりたいと思います。

◆原発再稼働を断罪してください

大飯原発差止裁判第1回口頭弁論

橋本宏一(日本国民救援会京都府本部 事務局長)

救援新聞 京都版No.1184 2013年7月15日[631 KB](PDFファイル 630KB)
…↑ クリックで表示します。右クリック→「対象をファイルに保存」でダウンロードできます。

近畿など17都府県の1107人が国と関西電力を相手に福井県の大飯原子力発電所(1~4号機)の稼働差止を求めた裁判の第1回口頭弁論が、7月2日、京都地裁(第6民事部大島眞一裁判長)101号法廷で開かれました。廷内には原告と弁護団52人、被告代理人19人。満席の傍聴者80人、報道関係者が見守るなか、午後2時から4時まで、原告や原告代理人弁護士が次々立って、「地震大国」に設置された原発の危険性を指摘、福島第一原子力発電所の事故原因も究明されず収束のめども立っていない、家族、コミュニティが破壊されたまま、大飯原発を再稼働させ、住民を危険に陥れている、国や関西電力の責任を追及、稼働の差止を強く訴えました。

地震国に原発は無理

最初に証言席で陳述した竹本修三原告団長(個体地球物理学、京都大学名誉教授)は、パワーポイントの日本地図にほぼ帯状につらなる地震発生地点を示しながら、太平洋プレートとフィリピンプレートがせめぎ合う上にあるのが日本列島、南海トラフ地震は若狭周辺への影響もある、この地震国日本に原発は無理、と指摘しました。

水素爆発にことば失う外国テレビ

渡辺輝人弁護士(弁護団事務局長)は、地震は予知できず、日本では、いつどこで巨大地震が発生してもおかしくない、というのが科学的知見、として、電力会社が宣伝してきた安全神話を批判。裁判所も安全神話にお墨付きを与えてくみしてきた、と述べ、こうしたなかで福島第一原発の事故が発生したと、パワーポイントで第一原発、第三原発の水素爆発の動画を示しました。第一原発は「水蒸気を抜いたもの」という東電や学者の音声、第三原発の爆発にことばを失う海外テレビ局のアナウンサーの姿も写しました。

過酷な事故直後の避難

三上侑貴弁護士は、事故直後の避難状況について陳述。海洋、陸上に放射能汚染がひろがる動画、ヨウ化カリウムを飲む写真、被曝検査を受ける写真もしめして、情報も届かず、避難の移動は適切にはなされず、3月末までに重病患者など60人が死亡したこと、自衛隊搬送中にも21人が搬送中かその直後に亡くなっていると指摘しました。

圏内は遺体も野ざらし

畠中孝司弁護士は、2011年8月29日時点で避難者は14万6520人にのぼり、これはチェルノブイリ原発の1年以内の避難者に匹敵すると述べ、無人となった双葉町の映像、防護服姿で捜索をする警察官の写真も示し、津波によって死亡した遺体が発見されても放射能に汚染されているため放置されたままになっている、火葬、埋葬すらしてもらえない、と悲惨な有様を訴えました。

京都に避難してきた原告として

つづいて福島県南相馬市から避難してきた原告の福島敦子さん、福島市から避難してきたAさんが被災と避難の実態をそれぞれ次のように陳述(要旨)しました。

再稼働を断罪してください

放射線量の高い福島市に避難したり、戻ろうとしたら警察署員がバリケードを設置していて行けず、避難所で遊べない子どもや周囲への気遣い、テレビで見た水素爆発に死を覚悟した人もいた。娘2人を連れ、ごみ袋3つに衣服と貴重品を詰めて三度目の避難先、京都へやってきた。貴重品以上に大事なものが『スクーリニング済証』で、これなしでは病院へも入れず、避難所移動もできない。外部被曝だけでなく内部被曝の危険もありこの状況はわからない。娘は名前が福島なので『フクシマゲンパツ』とあだ名をつけられたこともあったが、気遣ってくださる先生方、たくさんの気の合う友達に恵まれ、持ち前の明るさで乗り切った。バラバラになった南相馬の友達にはテレビのニュースで姿を見つけて元気をもらっているようだった。あれから800日、福島第一原発の事故は収束せず放射能は放出しつづけ、事故原因の解明もされず、誰ひとり責任もとらず被災者は生活に疲弊し、家族の崩壊と向かい合っていかなければならなくなった。避難指示が解除されても帰れない。孤独死、自殺も耳にする。そんな折の大飯原発の再稼働に優遇される根拠は見当たらない。日本国民の懸念の声を無視した人権侵害であり、日本最大級の公害だ。この民意に司法はどれほどの人が苦しめば真剣に向き合ってくれるのか。子どもたちを守ることに必死な、懸命な母親たちをどうか救ってください。子どもたちに少しでも明るい未来をどうか託してあげてください。大飯原発の再稼働は、現在の日本では必要ないと断罪してください。

さらに、福島市から避難してきた原告のAさんは、事故により人生が大きく変わってしまったと次のように述べました。

失われるのは形あるものだけではない

子どもたちは福島の自然豊かな春の息吹を感じながら爽快に自転車をこいで登下校することが叶わなくなった。放射能汚染で制限された生活よりも、自由に外で活動しのびのびと普通の生活を送る環境に移る方が幸せではないかと考え、家族で何度も相談して避難を決意した。子ども2人と京都へきた。だが、子どもたちは新しい環境に適応できないでいる。父親と離れ、気心の知れた幼いころからの友達と離れ、子どもの喪失感、疎外感は大きい。なにも楽しいことがなくなったという。ひんぱんに家族に怒りを爆発させる。残った夫は家事と親の介護、雑事に追われ、息子とのコミュニケーションは成り立たない。子どもたちは福島へ戻る気力もやり直す気力もなくしてしまった。もう戻れない。避難が裏目に出てしまった。どうするのが最善なのか毎日自問自答している。もし、こちらでも大飯原発で事故が起これば、子どもに二重被曝をさせてしまう。放射能汚染によって失われるのは形あるものだけではない。心を病み人間関係が崩れる。多くの人の人生がくるってしまう原発は必要ない。大飯原発の運転は一刻も早く止めてください。

変わらぬ安全神話で再稼働

さらに大島麻子弁護士が、相変わらずの安全神話で再稼働が決定された事実を陳述。「国会の事故調査委員会の報告は公表もされず、国がホームページで公表した暫定基準はA4判用紙でわずか12ページ、たった三つの安全基準が加わっただけ、これを徹底的な事故検証から得られた知見の集大成と自画自賛して国は大飯原発3号機、4号機の再起動を決定した。国も電力会社の安全神話のなかにどっぷりつかっていて事故を直視できないでいる」

裁判所は『力ある正義を』

また、玄海原発差止訴訟弁護団の共同代表でもある板井勝弁護士も応援の弁論を展開しました。「九州では、佐賀の玄海原発の差止を求めて6097人、鹿児島の川内原発差止は2000人の原告が裁判を起こしている。福島第一原発の事故の被害は半永久的、壊滅的。同じような事故を繰り返してはならない。もう一度起これば日本は壊滅する。この国にはジェット気流は西から東に流れていて、福島はその終点、九州は始発点、放射能汚染は全土に飛散する。原発は国の政策で推進されている。原発を廃炉にするため国も被告とした。国に『安全基準』はなく、あるのは『操業基準』。水俣病、カネミ・ライスオイル事件も国の『基準』はクリアしたが被害は発生した。福島もそうだ。原発事故をおこすのは、地震だけではない。人為ミス、隕石落下、航空機墜落、テロ(ミサイルによるテロも)も考えられる。原発がつくられたのは戦後、70年もたっていない。その間に、スリーマイル島、チェルノブイリ、福島と人類は3回も大事故を体験した。裁判所は、二度と原発事故を起こさない歴史的判決を下し、『力ある正義』をつくりだしてほしい」

人類の存在をおびやかす事故直視を

最後に、元裁判官の出口治男弁護団長が裁判所の立脚点について次のように訴えました。「従来裁判所は、自動車、飛行機、などの交通、医薬品など科学技術を利用した機械、装置の事故について絶対安全というものではなく、常に危険をともなっていて、その危険性が社会通念上容認できる水準以下で、危険性が相当程度人間によって管理できる場合に、危険性と科学技術によって得られる利益とを比較する、という考え方で、原子炉の安全性もみてきた。しかし、福島の事故は、原発の危険性が人間によって管理できないことを白日にさらし、この見方が誤っていたことを明らかにした。福島の事故原因も解明せず、多くの人々の苦難を放置して、関電、国は次なる原発事故の可能性を生じさせようとしている。人を人とも思わない構造がここにあらわれている。福島第一原発の事故が示した事実は、自動車事故や航空機事故などとは全く違う異次元の、人類の存在を根底からおびやかすものであることを直視し、司法の役割を誠実に、そして勇気をもってはたしていただきたい。」

法廷内を圧倒した弁論。とりわけ、福島さんやAさんの陳述にはすすり泣きの声も。拍手も沸き起こりました。裁判官も顔を紅潮させて聞き入り、被告席(国、関電側)にも目を潤ませる姿がありました。

次回第2回口頭弁論は、12月3日(火)午後2時から。

パレードで市民アピールも

この裁判に先立ち、午前11時からは70人の参加で脱原発を訴えるパレ―ドが裁判所周辺で行われました。

12時15分からの京都御苑富小路グランドでの傍聴券の抽選には、110人が集まり、抽選に外れた人などを集めた京都弁護士会館の解説用の「模擬法廷」には、94人が参加して弁論の内容を見守りました。

また、裁判終了後の弁護士会館での報告集会でも裁判内容の報告や解説、陳述した福島さんやAさんの感想、質問なども出され活発な意見交換をしました。

なお、訴訟は第二次提訴を準備していて、弁護団は原告を募集(申し込み料5,000円)しています。救援会へ連絡いただければ申し込み書などをお送りします。

※原告団Webチームより:原告ご本人の意向により、原文に掲載されている原告のお名前を匿名とさせていただいている箇所があります。

◆大飯原発運転差止訴訟の第1回口頭弁論に出廷して

富田道男
 (大飯原発差止訴訟 京都脱原発訴訟原告団 世話人)
 (日本科学者会議 京都支部 幹事)

日本科学者会議京都支部ニュース 2013年7月号

昨年11月29日に提訴した標記裁判の第1回口頭弁論が、7月2日(火)午後2時より、京都地裁大法廷(101号)で開かれた。訴状提出より7ヶ月を経過していたが、その間、1107名という京都地裁始まって以来の大原告団の裁判ということもあり、法廷を何処に設けるかで裁判所と原告代理人の弁護団との間で折衝が行われた。

小さな(?)大法廷の故に、弁護団と原告団には52席しか割り当てが得られず、そのために午前11時過ぎから傍聴整理券の抽選が行われ、101通が発行されたが、閉廷後に弁護士会館地下大ホールで開かれた報告集会での報告によると、傍聴したのは80名で、弁護士会館地下で裁判と同時並行で行われた弁護団による模擬裁判のほうに94名が参加され、原告・弁護団総勢226名が参加したとのことであった。

意見陳述の最初は、原告団長の竹本修三さんによる「地震国日本で原発稼働は無理」と題する意見陳述であった。スライドで図を示しながら、鳥取西部地震のように、活断層の存在が知られていない地域でも地震が起こる事例をあげ、原発の稼働は危険すぎるとして大飯原発の運転停止を訴えた。そして最後に次のような極めて印象深い言葉で締めくくった、「かって関電が原発導入を決めたときの社長芦原義重さんは、技術畑出身らしく、使用済み核燃料の処理など技術的な問題はあるが、 今後30年の技術開発がこれらを解決してくれるであろうと言われ、私は美浜町の地層調査に協力した。あれから40年が経ちいまだに問題が解決できていない状況を芦原さんが見れば、もう原発はやめようというに違いない。私のこの思いを被告席の関電の方は帰って社長の八木誠さんにお伝え願いたい。」

次いで弁護団から、まず渡辺輝人弁護士が「安全神話の末の福島第一原発事故の発生」と題して、設置地元を納得させるために過酷事故は決して起こらないとしなければならなかったことから「安全神話」が形成され、ついに国の原子力委員会まで「安全神話」を公言するに至り、過酷事故対策を一切行わずに福島第一の事故が発生した経過について述べた。特に、説明の過程では原発の爆発の様子を動画で示し、また写真による生々しい現場の様子を法廷に再現する手法が印象的であった。続いて三上侑貴弁護士から「避難の状況と2年後の現在の状況」について、まず事故直後から数か月にわたり1000兆ベクレル単位の放射性物質が海洋と陸上に放出され、とくに海洋汚染の拡大は国際的な問題となったことや、汚染による避難指示が、3キロ圏、10キロ圏から20キロ圏と次々に拡大されて、住民は複数回の避難を強いられ長時間の移動を余儀なくされ中でも避難指示を受けた病院の146人の患者のうち21人が死亡したときの避難の様子を、それぞれの場面の写真を提示しながら臨場感のある意見陳述が行われた。次に畠中孝司弁護士から「現在の避難状況について」陳述が行われた。政府の指示や自主的避難も含めて2011年8月末現在、14万6520人が避難生活を強いられていること、避難している多くの人は被曝を避けるため故郷への帰還をあきらめていること、また無人となった双葉町商店街の写真や放射線防護服姿の警官たちが震災瓦礫の間で不明者の捜索をする写真や福島第1原発敷地内一杯の放射性廃液のタンク群の写真などが提示され、原発による被害の現状が生々しく伝えられた。

以上の弁護団陳述のあと、原告で福島県から京都府へ避難している女性二人の意見陳述が行われた。最初の福島敦子さんは、福島第1原発爆発直後の2度の避難の後、2011年4月に京都府災害支援対策本部や多くの友人の力を借りて、福島県南相馬市から娘さん2人を連れて3度目の避難をしてこられた方である。震災直後の避難所の様子を、ご自身の悲惨な体験を交えて切々と訴えられた。中でも衝撃を受けたのは、貴重品よりも大切な「スクリーニング証」の所持のことであった、これは「放射性物質で汚染していないひと」という証明書で、これがなければ、避難所を移ることも病院に入ることもできない状況にあったとのこと。以下に彼女の述べた言葉のいくつかを記しておきます;

「2人の子を持つ親として働かなくてはなりません。・・時給800円の事務の仕事にかろうじてつくことができました」「あれから800日、なぜ事故が起こったのかの理由も責任も、誰一人問われることもなく、被災した人々は日々の生活に疲弊し、家族の崩壊と向かい合っていかなければならなくなりました。」「司法は、子どもを守ることに必死な母親たちをどうか救ってください、子どもたちに少しでも明るい未来をどうか託してあげてください。大飯原発の再稼働は、現在の日本では必要ないと断罪してください。司法が健全であることを信じています。日本国民は、憲法により守られていることを信じています。」

と締めくくった。

次に陳述台にたったA子さんも放射線被曝を避けるために、2011年8月、福島市に仕事を持つ夫を残し、2人のお子さんを連れて京都府に避難してこられた方である。被曝を避けるためとはいえ、故郷を捨てて、環境の変化に適応しきれないお子さんとの苦しい日々の生活状況を訴えられ、大飯原発で放射性物質放出事故が起こればもう行くところがない、一刻も早く大飯原発止めてくださいとの言葉で結ばれた。

被災者の意見陳述の後、再び弁護団の大島麻子弁護士より、大飯原発3、4号機の再稼働を進めた国と電力会社が依然として「過酷事故は起こらない」との「安全神話」から脱却できていないとの指摘を基に、1100人を超える原告となった本訴訟の重さを受け止め、最後の砦としての司法の役割を果たすよう要望した。

そのあと応援弁論として、「原発をなくそう!九州玄海訴訟」弁護団共同代表の板井優弁護士による意見陳述が行われた。玄海訴訟の特徴をいくつか挙げられたが、その中で、「安全基準は存在しない、あるのは操業基準である」との考えは、納得のいくものである。「技術は安全に使用・利用するものであり、安全な技術というものは存在しない」というのが私の持論だからである。板井弁護士は、かって4大公害裁判で司法が示した理性的な判断を引き合いに出して、我が国で二度と原発事故を引き起こさないための歴史的判決を期待すると弁論を結んだ。

最後に弁護団長の出口治男弁護士が纏めの陳述を行った。一つは、選挙の洗礼を受けないたった3人の裁判官が、原発のように高度の専門的な問題について判断する能力があるのか、については議論の分かれるところであるにも拘らず、判断できるとする若い裁判官を排除する傾向が進んだこと、二つ目は福島第1原発事故が、原発の安全神話によりかかった最高裁の考え方を打ち壊したと言っていいこと、そして三つ目は、団長が訴訟に加わったのは、福島第1原発の事故と福島の人々の苦難を見てしまい、見てしまった者の責任を果たさねばならないとの思いいからであること。安全神話が打ち壊され従来の大半の裁判所の拠って立つ基礎が崩れたというところから、改めて司法の役割を考えることが、この裁判に問われていることであり、裁判所におかれては、司法の役割を誠実に、そして勇気をもって果たして頂くよう心から願っているとして弁論を結んだ。

※原告団Webチームより:原告ご本人の意向により、原文に掲載されている原告のお名前を匿名とさせていただいている箇所があります。

◆第1回口頭弁論(2013年7月2日)の報告

7月2日、第1回口頭弁論が開かれました。

第1回口頭弁論の開催について、弁護団は、裁判を開く法廷として、裁判所外で大勢が入る場所を提案してきました。しかし、裁判所は、100人程度の法廷しか用意しませんでした。そのため、原告として法廷に入ることのできる原告数が限られ、また、傍聴券も抽選となりましたが、多くの原告が、弁護士会会館地下ホールの模擬裁判にご参加いただきました。開廷前の裁判所一周パレードにも、多くの原告が集まり、ありがとうございました。

(1) 集約

  • 裁判所一周のパレード参加者:70名。
  • 法廷・原告席:弁護団16名、原告34名。欠席が2名ありました。
  • 傍聴席:84名(裁判傍聴の申込数は101名)
  • 模擬裁判と報告集会:96名。
  • 会場カンパ:感謝。

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パレードに出発

(2) メーリングリスト(ML)での募集

  • 原告席への入廷希望者をMLで募集しましたが、次回からは応募人数の途中経過を報告しながら細かく発信します。
  • 今回、ML募集で抽選もれになった原告の方は、次回には優先します。

(3) 法廷での意見陳述の内容

  • 原告団長の竹本修三さん「地震国日本で原発稼働は無理」
  • 渡辺輝人弁護士「安全神話の末の福島第一原発事故の発生」
  • 三上侑貴弁護士「避難の状況と2年後の現在の状況」
  • 畠中孝司弁護士「現在の避難状況について」
  • 原告で福島県から京都府へ避難している女性二人が「被災と避難の実態」を陳述
  • 大島麻子弁護士より「相変わらずの安全神話による大飯原発再稼働」
  • 「原発をなくそう!九州玄海訴訟」弁護団共同代表の板井優弁護士による意見陳述
  • 最後に弁護団長の出口治男弁護士がまとめの陳述

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模擬法廷の様子/

(4) まとめ

  • 法廷では、福島県から避難してきた被災者の発言が格調高く、原発被害の実相を訴えることができました。また、原告団長や弁護団からは、スライドを利用するなどして、分かりやすい訴えができました。
  • 弁護士会館地下ホールで法廷と同時並行的に行った模擬裁判は、法廷と同様スライドを利用した原告代理人の弁論に加えて、法廷では行われなかった被告答弁書の解説も行いました。第2回以降、いっそう充実した内容としてまいりたいと思います。


裁判終了後の報告集会

◆2012年11月29日、第一次提訴をしました。

11月29日、京都の市民ら1,107名が原告となり、大飯原発1号機から4号機までの差し止めと損害賠償を求めて京都地方裁判所に訴訟を提起しました。

原告は京都府、滋賀県、奈良県、大阪府を中心とする17都府県にわたっています。これだけ多くの方が原告となった訴訟は、京都地裁でははじめてです。この訴訟の原告となるためには、1人あたり5,000円近い税金(印紙税)を負担しなければならないのです。社会全体の利益ために裁判を提起する場合にも、日本では高い税金を払わなければならない仕組みとなっています。

提訴後の記者会見では、はじめに出口治男弁護団長から訴訟の意義について説明した後、原告であり呼びかけ人でもある宮本憲一さん(元滋賀大学学長)、広原盛明さん(元京都府立大学長)、福島県から京都に避難されている原告の方等にお話をしていただきました。

今回原告になるためには、費用分も含めて1人5,000円を負担していただいています。それにもかかわらず、1,000名を超える方々が原告第一陣として参加されました。引き続き、原告を募集しています。多くの皆さんのご参加をお願いします。そして、私たち京都脱原発弁護団・原告団は、なんとしても、この国から原発をなくしていく決意です。

写真:京都地方裁判所への提訴の様子
京都地方裁判所への提訴の様子

 

写真:提訴後の記者会見
提訴後に記者会見を行う原告団代表

◆原告募集案内文例(電子メール用35文字改行テキスト)

  • 下記のテキストをコピーしてご利用ください。
  • ワープロソフト等には「プレーンなテキスト」をご利用ください。

大飯原発差止訴訟 原告募集
―真実を叫ぶ一万人原告のひとりになってください。―

この訴訟は、すべての原発をなくす第一歩として、まず大飯原発を止める訴
訟です。
さらに、第七次提訴のための追加の原告を募集しています。

●福島で起きた東京電力の原発事故で、原発の危険性が改めて明らかになり
ました。しかし、政府と関西電力は、福島の事故の原因も、被害の実態も
明らかになっていないのに、大飯原発3、4号機を再稼働しました。

●私たちは、すべての原発の危険性を警告してその運転を差し止めるため、
国や関西電力が隠している情報を訴訟の場で公開させ、責任を追及するた
め、2012年11月29日に1,107名の原告で大飯原発(1~4号機)の差し止め
訴訟を起こしました。

●その後、2013年12月3日に856名で第二次[追加]提訴、2015年1月29日
730名で第三次[追加]提訴、2016年1月13日に393名で第四次[追加]
提訴、2017年2月13日に184名で第五次[追加]提訴、2018年3月27日に
53名で第六次[追加]提訴をおこない,原告総数は,3,323名になりまし
た。

●私たちは、原発ゼロにむけ、さらに大きな力になるよう、原告団の拡大
をめざしています。
それには多くの方の力が必要です。
あなたもぜひこの趣旨にご賛同いただき、原告のおひとりになってくだ
さい。原告参加費用は5,000円です。

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■ 裁判についてのQ&A ■

Q1  訴訟によって何を求めるのですか?
A すべての原発をなくす第一歩として、関西電力に対して大飯原発(1~
4号機)の運転差し止めを求めます。また、原発について関電のみならず
国の責任を問うため、国と関西電力に対し慰謝料を請求します。

Q2  誰でも原告になれますか?
A すべての原発を止める第一歩として大飯原発を止めることに賛同する方
は、誰でも原告になれます。政党や宗教、思想は問わず、個人の資格で原
告になるものとします。京都府以外にお住まいの方、20歳未満の方も原告
になれます。
(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ねくだ
さい。)

Q3  原告になるための手続きを教えてください。
A 下記の【 原告参加申込方法 】をご覧ください。

Q4  原告になったら、原告になったことが他の人にも分かりますか?
A 一般的に公表されることはありませんが、被告の国や関西電力には原告
になったことが知られます。訴訟は応援したいけど、さまざまな事情で原
告になれない方は、カンパでの応援をお願いいたします。
(詳しくはQ9をご覧ください。)

Q5  原告になったら、裁判所から呼び出されたり、法廷に出ないといけ
ませんか?
A そういうことはありません。この裁判は関西電力や国に対する民事訴訟
ですから、裁判の内容は弁護団にすべて委任します。そのために、裁判所
に提出する委任状に署名、捺印をしてください。

Q6  原告になった後、何をすれば良いのですか?
A 裁判所に私たちの声を届けるため、ぜひ訴訟の傍聴にお越し下さい。
また、詳しくご説明しますので、皆さまの脱原発への思いを陳述書とい
う形にして書いてください。ただ、これらは義務ではありません。

Q7  原告参加費用は、何に使うのですか?
A 原告参加費用の5,000円は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代やコ
ピー代その他訴訟を遂行するための経費にあてられます。多くは印紙代に
あてられますので、訴状提出後に原告団をやめられても、原告参加費用は
お返しできません。ご了承ください。

Q8  5,000円ではなくて、1,000円程度で訴訟に参加できないでしょうか?
A ご自身のまわりで5人の知人や友人を集め、代表者の名前で訴訟に参加
している例もあります。ご相談ください。

Q9  原告にはなれないけど、他にできることはありますか?
A あります。訴訟は印紙代の他にもコピー代をはじめとする諸経費が多く
かかり、みなさんの金銭的な援助が必要です。郵便局にある振込用紙に、
住所や氏名とともにカンパと書いて、下記の「送金の郵便振込口座」宛に
カンパをお送りください。1口1,000円から受け付けています。

Q10  訴訟の進行状況は、どうしたら分かるのですか。
A 訴訟の進行、開廷期日の連絡、裁判の中味、世話人会の議論の内容など
は、弁護団ブログ、原告団のホームページ、メーリングリスト(一斉同報
メール送信)で行っています。原告参加申込書に、メールアドレス(携帯
でも可)の記入をお願いします。
【原告団ホームページ】「京都脱原発訴訟原告団」で検索できます。

Q11  メールアドレスを持っていませんが、連絡はしてほしいのですが。
A メールでの連絡ができない場合、「郵送希望原告」に登録していただく
ことができます。郵送希望原告には、裁判期日などの節目の重要な連絡を
お送りします。ただ、郵送費用がかかりますので、郵便局にある振込用紙
に郵送希望と書き、1,000円をお振り込みください。振込先はQ9のカンパ
送金口座と同じです。

Q12  弁護団のメンバーを教えて下さい。
A 現時点で弁護団に加入しているのは、以下の弁護士です。
【京都弁護士会】
秋山 健司  浅井 亮   浅野 則明  安達 悠司  飯田 昭
井関 佳法  岩佐 英夫  岩橋 多恵  大河原 壽貴 大倉 英士
大島 麻子  小川 達雄  奥村 一彦  尾﨑 彰俊  折田 泰宏
川中 宏   久米 弘子  黒澤 誠司  上瀧 浩子  小林 義和
塩見 卓也  高田 良爾  谷 文彰   津島 理恵  出口 治男
中島 晃   中村 和雄  西谷 拓弥  西村 友彦  尾藤 廣喜
福山 和人  伏見 康司  北條 雅英  三重 利典  三上 侑貴
宮本 平一  村井 豊明  毛利 崇   森田 基彦  山崎 浩一
山下 宣   吉本 晴樹  渡辺 輝人
【滋賀弁護士会】 井戸 謙一
【大阪弁護士会】 山下 潔
【奈良弁護士会】 佐藤 真理  畠中 孝司
【和歌山弁護士会】 小野原 聡史 金原 徹雄

Q13  この訴訟の呼びかけ人は、どのような方がなっていますか?
A 現時点での呼びかけ人は、次の方々です。
・安斎育郎(立命館大学名誉教授・放射線防護学)
・竹本修三(京都大学名誉教授・理学博士)…原告団長。
・広原盛明(京都府立大学元学長)
・望田幸男(同志社大学名誉教授)
・宮本憲一(滋賀大学元学長・環境経済学)
・富田道男(元京都府立大学教授)
・隅井孝雄
(日本ジャーナリスト会議代表委員・京都ノートルダム女子大学客員教授)
・田中恒子(大阪教育大学名誉教授・京都在住)
・飯田哲夫(医師、京都保険医協会理事)
・神田豊子(リハビリ・小児神経医)
・三宅成恒
(医師、核戦争防止、核兵器廃絶を訴える京都医師の会・世話人)
・宮城泰年(聖護院門跡門主・龍谷大学客員教授)
・大江真道(日本聖公会司祭)
・出口治男(弁護士・元京都弁護士会会長)…弁護団長。
・井戸謙一(弁護士・元裁判官)
・久米弘子(弁護士・元京都弁護士会会長)

Q14  その他のわからないことは、どこに聞けばいいですか?
A このチラシの第1面の右上の連絡先に、電話、FAX、メールにてお願い
します。
電話なら、京都第一法律事務所(075-211-4411)です。

********************************************************************
■■ 原告参加申込方法 ■■

(1)直接面接による申込の場合

下記【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】に必要事項を記入し、原告参加
費用5000円(後日振込可)、記入済み委任状(後日郵送による提出可)
とともにお申し込み下さい。

(2)直接面接以外による場合

1)下記【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】に必要事項を記入し、FAX、
郵送、電子メールで下記の送付先にお送り下さい。
2)原告参加申込書に記載して頂いた住所に、訴訟委任状と原告参加費用の
振込先を記した紙をお送りします。
3)訴訟委任状と、本人確認資料(免許証、パスポート、学生証、健康保険
証等)のコピーとを一緒に、下記送付先に郵送して下さい。ただし、紹介者
の欄に、すでに原告に加わっている人を書いていただいた方は、この本人
確認資料は必要ありません。
4)任状に記載したご本人の名義で、原告参加費用5000円を下記【原告
参加費用の振込先】口座にご入金下さい。
5)参加申込書と訴訟委任状、本人確認資料(身分証明資料)が事務局に到
着し、原告参加費用の振り込みが確認できた時点で、原告として登録され
ます。

※申込により得た個人情報は、業務上の連絡、原告団の連絡などの活動以外
に使用しません。
※原告参加費用は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代等に充てますので、
訴状提出後は参加費用はお返しできません。ご了承ください。

********************************************************************
■■■ 原告参加申込書、委任状、本人確認資料の送付先 ■■■
〒604-0857
京都市中京区蒔絵屋町280番地
ヤサカ烏丸御所南ビル4階
電 話:075-211-4411
FAX:075-255-2507
メール:kyotodatsugenpatsubengodan=gmail.com…
「=」を「@」に変えてください。
(きょうとだつげんぱつべんごだん)
(「つ」は「tsu」、「ん」は「n」)宛に
下記の【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】の事項を記入してお送
り下さい。
********************************************************************
■■■■原告参加費用,カンパ,郵送希望原告申込金 の振込先 ■■■■
1)郵便振替口座
口座番号:00990-8-144924
口座名義(加入者名):京都脱原発弁護団
(キョウトダツゲンパツベンゴダン)
2)銀行からの振込の場合
ゆうちよ銀行、099(ゼロ キュウ キュウ)店
当座預金
口座番号:0144924
********************************************************************
全国の誰でも個人で原告になることができます。原告になることを希望され
る方は、とりあえず、次の申込書をメールでお送りください。
あとは連絡にしたがって順次、手続きしていただけます。
■■■■■ 大飯原発差止訴訟 原告参加申込書 ■■■■■
(申込日)  年  月  日
お名前 :
ふりがな:
ご住所 :
郵便番号:
電 話 :
携 帯 :
FAX :
メールアドレス:
ご連絡方法 : 以下の(1)か(2)か、どちらかに「◎」をつけて、
選択してください。(詳しくはQ11をご覧ください。)
(1) メール
(2) 郵送希望原告に登録(要1,000円)。

以下は、差し支えない場合はご記入下さい。
連絡網の強化を試みるためのものです。
職場名/
所属団体/
紹介者/

他の脱原発訴訟等にご参加の方はそれをお書きください。
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◆原告募集案内文例(プレーンなテキスト)

  • 下記のテキストをワープロソフト等にコピーしてご利用ください。
  • 電子メールには「35文字改行テキスト」をご利用ください。

大飯原発差止訴訟 原告募集
―真実を叫ぶ一万人原告のひとりになってください。―

この訴訟はすべての原発をなくす第一歩としてまず大飯原発を止める訴訟です。
さらに、第六次提訴のための追加の原告を募集しています。

●福島で起きた東京電力の原発事故で、原発の危険性が改めて明らかになりました。しかし、政府と関西電力は、福島の事故の原因も、被害の実態も明らかになっていないのに、大飯原発3、4号機を再稼働しました。

●私たちは、すべての原発の危険性を警告してその運転を差し止めるため、国や関西電力が隠している情報を訴訟の場で公開させ、責任を追及するため、2012年11月29日に1,107名の原告で大飯原発(1~4号機)の差し止め訴訟を起こしました。

●その後、2013年12月3日に856名で第二次[追加]提訴、2015年1月29日に730名で第三次[追加]提訴、2016年1月13日に393名で第四次[追加]提訴、2017年2月13日に184名で第五次[追加]提訴、2018年3月27日に53名で第六次[追加]提訴をおこない,原告総数は,3,323名になりました。

●私たちは、原発ゼロにむけ、さらに大きな原告団を目指し、第七次提訴を予定しています。それには多くの方の力が必要です。あなたもぜひこの趣旨にご賛同いただき、原告のおひとりになってください。原告参加費用は5,000円です。

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■ 裁判についてのQ&A ■

Q1  訴訟によって何を求めるのですか?
A すべての原発をなくす第一歩として、関西電力に対して大飯原発(1~4号機)の運転差し止めを求めます。また、原発について関電のみならず国の責任を問うため、国と関西電力に対し慰謝料を請求します。

Q2  誰でも原告になれますか?
A すべての原発を止める第一歩として大飯原発を止めることに賛同する方は、誰でも原告になれます。政党や宗教、思想は問わず、個人の資格で原告になるものとします。京都府以外にお住まいの方、20歳未満の方も原告になれます。
(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ねください。)

Q3  原告になるための手続きを教えてください。
A 下記の【 原告参加申込方法 】をご覧ください。

Q4  原告になったら、原告になったことが他の人にも分かりますか?
A 一般的に公表されることはありませんが、被告の国や関西電力には原告になったことが知られます。訴訟は応援したいけど、さまざまな事情で原告になれない方は、カンパでの応援をお願いいたします。
(詳しくはQ9をご覧ください。)

Q5  原告になったら、裁判所から呼び出されたり、法廷に出ないといけませんか?
A そういうことはありません。この裁判は関西電力や国に対する民事訴訟ですから、裁判の内容は弁護団にすべて委任します。そのために、裁判所に提出する委任状に署名、捺印をしてください。

Q6  原告になった後、何をすれば良いのですか?
A 裁判所に私たちの声を届けるため、ぜひ訴訟の傍聴にお越し下さい。また、詳しくご説明しますので、皆さまの脱原発への思いを陳述書という形にして書いてください。ただ、これらは義務ではありません。

Q7  原告参加費用は、何に使うのですか?
A 原告参加費用の5,000円は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代やコピー代その他訴訟を遂行するための経費にあてられます。多くは印紙代にあてられますので、訴状提出後に原告団をやめられても、原告参加費用はお返しできません。ご了承ください。

Q8  5,000円ではなくて、1,000円程度で訴訟に参加できないでしょうか?
A ご自身のまわりで5人の知人や友人を集め、代表者の名前で訴訟に参加している例もあります。ご相談ください。

Q9  原告にはなれないけど、他にできることはありますか?
A あります。訴訟は印紙代の他にもコピー代をはじめとする諸経費が多くかかり、みなさんの金銭的な援助が必要です。郵便局にある振込用紙に、住所や氏名とともにカンパと書いて、下記の「送金の郵便振込口座」宛にカンパをお送りください。1口1,000円から受け付けています。

Q10  訴訟の進行状況は、どうしたら分かるのですか。
A 訴訟の進行、開廷期日の連絡、裁判の中味、世話人会の議論の内容などは、弁護団ブログ、原告団のホームページ、メーリングリスト(一斉同報メール送信)で行っています。原告参加申込書に、メールアドレス(携帯でも可)の記入をお願いします。
【原告団ホームページ】「京都脱原発訴訟原告団」で検索できます。

Q11  メールアドレスを持っていませんが、連絡はしてほしいのですが。
A メールでの連絡ができない場合、「郵送希望原告」に登録していただくことができます。郵送希望原告には、裁判期日などの節目の重要な連絡をお送りします。ただ、郵送費用がかかりますので、郵便局にある振込用紙に郵送希望と書き、1,000円をお振り込みください。振込先はQ 9のカンパ送金口座と同じです。

Q12  弁護団のメンバーを教えて下さい。
A 現時点で弁護団に加入しているのは、以下の弁護士です。
【京都弁護士会】 秋山 健司   浅井  亮       浅野 則明   安達 悠司   飯田  昭   井関 佳法
岩佐 英夫   岩橋 多恵    大河原 壽貴  大倉 英士   大島 麻子   小川 達雄   奥村 一彦
尾﨑 彰俊    折田 泰宏   川中  宏      久米 弘子   黒澤 誠司   上瀧 浩子  小林 義和
塩見 卓也   高田 良爾   谷  文彰     津島 理恵    出口 治男   中島  晃   中村 和雄
西谷 拓弥   西村 友彦   尾藤 廣喜     福山 和人   伏見 康司   北條 雅英   三重 利典
三上 侑貴   宮本 平一   村井 豊明    毛利  崇     森田 基彦   山崎 浩一   山下  宣
吉本 晴樹   渡辺 輝人
【滋賀弁護士会】 井戸 謙一
【大阪弁護士会】 山下  潔
【奈良弁護士会】 佐藤 真理  畠中 孝司
【和歌山弁護士会】 小野原 聡史 金原 徹雄

Q13  この訴訟の呼びかけ人は、どのような方がなっていますか?
A 現時点での呼びかけ人は、次の方々です。
・安斎育郎(立命館大学名誉教授・放射線防護学)
・竹本修三(京都大学名誉教授・理学博士)…原告団長。
・広原盛明(京都府立大学元学長)
・望田幸男(同志社大学名誉教授)
・宮本憲一(滋賀大学元学長・環境経済学)
・富田道男(元京都府立大学教授)
・隅井孝雄(日本ジャーナリスト会議代表委員・京都ノートルダム女子大学客員教授)
・田中恒子(大阪教育大学名誉教授・京都在住)
・飯田哲夫(医師、京都保険医協会理事)
・神田豊子(リハビリ・小児神経医)
・三宅成恒(医師、核戦争防止、核兵器廃絶を訴える京都医師の会・世話人)
・宮城泰年(聖護院門跡門主・龍谷大学客員教授)
・大江真道(日本聖公会司祭)
・出口治男(弁護士・元京都弁護士会会長)…弁護団長。
・井戸謙一(弁護士・元裁判官)
・久米弘子(弁護士・元京都弁護士会会長)

Q14  その他のわからないことは、どこに聞けばいいですか?
A このチラシの第1面の右上の連絡先に、電話、FAX、メールにてお願いします。
電話なら、京都第一法律事務所(075-211-4411)です。

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■■ 原告参加申込方法 ■■

(1)直接面接による申込の場合

下記【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】に必要事項を記入し、原告参加費用5000円(後日振込可)、記入済み委任状(後日郵送による提出可)とともにお申し込み下さい。

(2)直接面接以外による場合

1)下記【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】に必要事項を記入し、FAX、郵送、電子メールで下記の送付先にお送り下さい。
2)原告参加申込書に記載して頂いた住所に、訴訟委任状と原告参加費用の振込先を記した紙をお送りします。
3)訴訟委任状と、本人確認資料(免許証、パスポート、学生証、健康保険証等)のコピーとを一緒に、下記送付先に郵送して下さい。ただし、紹介者の欄に、すでに原告に加わっている人を書いていただいた方は、この本人確認資料は必要ありません。
4)任状に記載したご本人の名義で、原告参加費用5000円を下記【原告参加費用の振込先】口座にご入金下さい。
5)参加申込書と訴訟委任状、本人確認資料(身分証明資料)が事務局に到着し、原告参加費用の振り込みが確認できた時点で、原告として登録されます。

※申込により得た個人情報は、業務上の連絡、原告団の連絡などの活動以外に使用しません。
※原告参加費用は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代等に充てますので、訴状提出後は参加費用はお返しできません。ご了承ください。

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■■■ 原告参加申込書、委任状、本人確認資料の送付先 ■■■
〒604-0857
京都市中京区蒔絵屋町280番地
ヤサカ烏丸御所南ビル4階
電 話:075-211-4411
FAX:075-255-2507
メール:kyotodatsugenpatsubengodan=gmail.com…「=」を「@」に変えてください。
(きょうとだつげんぱつべんごだん)(「つ」は「tsu」、「ん」は「n」)宛に
下記の【大飯原発差止訴訟 原告参加申込書】の事項を記入してお送り下さい。

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■■■■原告参加費用,カンパ,郵送希望原告申込金 の振込先 ■■■■
1)郵便振替口座
口座番号:00990-8-144924
口座名義(加入者名):京都脱原発弁護団
(キョウトダツゲンパツベンゴダン)
2)銀行からの振込の場合
ゆうちよ銀行、099(ゼロ キュウ キュウ)店
当座預金
口座番号:0144924
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全国の誰でも個人で原告になることができます。原告になることを希望される方は、
とりあえず、次の申込書をメールでお送りください。
あとは連絡にしたがって順次、手続きしていただけます。
■■■■■ 大飯原発差止訴訟 原告参加申込書 ■■■■■
(申込日)  年  月  日
お名前 :
ふりがな:
ご住所 :
郵便番号:
電 話 :
携 帯 :
FAX :
メールアドレス :
ご連絡方法 : 以下の(1)か(2)か、どちらかに「◎」をつけて、選択してください。
(詳しくはQ11をご覧ください。)
(1)  メール
(2)  郵送希望原告に登録(要1,000円)。

以下は、差し支えない場合はご記入下さい。
連絡網の強化を試みるためのものです。
職場名/
所属団体/
紹介者/

他の脱原発訴訟等にご参加の方はそれをお書きください。********************************************************************

◆裁判報告集会開催のお願い

現在、原発をめぐる社会情勢をみると、原子力ムラと再稼働反対の世論のせめぎ合いが続いています。世論は過半数が脱原発を支持していますが、政府は再稼働をすすめる姿勢を示し、原発の輸出も行われようとしています。安倍首相は、“死の灰の商人”になったようです。私たちは、脱原発の世論をさらに大きくして、第一次提訴1,107名の大飯原発差止訴訟の原告の数を倍増させて、訴訟の勝利をめざしています。

しかし、私たちの第二次提訴1,000人をめざす原告拡大は、まだあまり進んでいません。原告を800人を越えるようにしないと、提訴時に裁判所に納める印紙代が高くついてしまいます。また、九州玄海原発訴訟では、同じ原告参加費用5,000円の負担ですでに6,000名を越える方が原告になっています。私たちの場合、まだまだ原告を増やす余地があります。

そして、今、私たちがもっとも重要だと考えているのは、京都府北部で原告を増やすことです。

京都府北部は、大飯原発にも近く、いったん事故が起こった際には大きな混乱が予想されます。避難計画は、文字通りまったくの机上の空論でしかありません。そして、原発を止めることだけが、もっとも確実な被害防止策であり、それ以外に方法はありません。原発はいったん事故を起こしたら、人の手で止めることはできませんし、放射能汚染は人の人生の何代にもわたって続きます。多くの住民が故郷を追われることになるのは、福島の事故から明らかです。

こうしたことから、私たちは、舞鶴市、綾部市、福知山市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町などで 「大飯原発差止訴訟、裁判報告集会」 を開きたいと考えています。7月2日に京都地裁で第一回口頭弁論が開かれたましたので、訴状や裁判の内容をご報告したいと思います。弁護団・原告団から報告者を派遣いたしますので、集会の設定にご協力ください。是非、お声を上げていただきますようお願い申し上げます。ご不明な点やさらに詳細な点は事務局までご連絡ください。

◆第二次提訴の原告募集
…終了しています。
…現在第三次原告を募集中です。

(1)現状

現在、原発をめぐる社会情勢は、原子力ムラと再稼働反対の世論のせめぎ合いが続いています。世論は過半数が脱原発を支持していますが、政府は再稼働をすすめる姿勢を示し、原発の輸出も行われようとしています。安倍首相は、“死の灰の商人”になったようです。私たちは、脱原発の世論を大きくして、大飯原発差止訴訟の勝利をめざしましょう。

けれども、私たちの第二次提訴1,000人をめざす原告拡大は、まだ進んでいません。

原告を800人を越えるようにしないと、提訴時に裁判所に納める印紙代が高くついて、赤字になってしまいます。また、九州玄海原発訴訟では、同じ5,000円の負担ですでに6,000名を越える方が原告になっています。私たちの場合、まだまだ原告を増やす余地があります。

(2)原告を増やすために

原告の皆さんが、自分のまわりで一人か二人原告を増やせば、たちまち達成できます。第一次提訴はおもに弁護団が担ってきたところですが、第二次提訴は、原告の皆さんが回りに広めるという形で、脱原発の輪を広げましょう。

ご家族、友人、知人で、お一人、お二人と原告になってもらうよう、訴えて下さい。

身の回りの各種の集会など、機会あるごとに原告募集チラシを配布しましょう。まずは、原告参加申込書を郵送してもらいましょう。原告募集チラシを印刷し活用してください。

数が多く必要となる場合は、事務局までご請求ください。

  • 原告募集チラシ(PDFファイル)
  • 原告募集案内文例(テキスト)
  • 原告募集案内文例(電子メール用35文字改行テキスト)

(3)京都府北部で原告を増やすために

京都府北部は、大飯原発にも近く、いったん事故が起こった際には大きな混乱が予想されます。そして、原発を止めることがもっとも確実な被害防止策であり、それ以外に良い方法はありません。

このため、舞鶴市、綾部市、福知山市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町などで「大飯原発差止訴訟、裁判報告集会」を開きたいと考えています。

弁護団・原告団から報告者を派遣いたしますので、これらの地域の方で集会の設定にご協力いただける原告を募集しています。