投稿者「meisei」のアーカイブ

◆関西電力 闇歴史◆060◆

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◆入社式で、新入社員代表が
 「関西電力の当たり前が世の中の当たり前と乖離していないか」と発言
 ネットでは、やらせ、茶番を指摘するコメントが大半(2022年)
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2022年4月1日、関電の入社式で新入社員が「関西電力の当たり前が世の中と乖離していないか」という辛辣なあいさつをしたという。

新聞報道では「あいさつの内容は事前に会社側が確認しているという。厳しい文言を受け止めることで、風通しの良さを社内外に訴える狙いもありそうだ。」と書いてあるが、新入社員を利用して、自社宣伝をマスコミに載せてもらって、世間にアピールをしているに過ぎない。新聞記事にしてもらえれば、費用をかけずに自社の “改革” PRができる。利用された新入社員はいい面の皮だが、そんなことを新入社員にさせるな。役員が言っても世間からは信用されないので、一芝居打ったつもりかもしれない。世の中と乖離している関電の考えそうなことだ。

ネットのコメントは1600件を超えているが(4/4)、「そもそも就活の段階で会社批判なんてしたら絶対採用しないし、そもそも世の中と乖離してるなんて意識を持っている学生は応募もしないでしょ。」など、大半が茶番劇を指摘し関電を批判している。

◆059◆ ←← 関西電力 闇歴史 →→ ◆061◆

◆松井大阪市長、原発推進に変節?

 3月24日の「電気新聞」は、「関電の発行済み株式の7.64%を保有する、自治体として最大の株主である大阪市の松井市長は23日、関西電力の定時株主総会で行ってきた脱原発提案について内容を改める考えを示唆した」と報じています(添付記事をご参照ください)。事実だとすれば、大阪市民のみならず、脱原発を願う民意に対する背信行為です。

 目の前の経済的利益のために「大阪市民を含む広域の住民に放射性物質汚染を強いることになりかねない原発運転」を容認しようとしているのです。自治体住民の安心・安全な生活を最優先にしなければならない地方自治体の首長の原発推進への変節を許してはなりません。

 なお、「日本維新の会」は15日、関電の老朽原発・美浜3号機、高浜1、2剛毅の緊急稼働を求める要望を政府に行っています。
今、原発推進派は、炭酸ガス削減を口実にして、また、ロシアによるウクライナ侵攻に起因するエネルギー逼迫、東北地震での発電所損傷による電力不足等を声高に叫んで、原発再稼動に躍起です。

 原発は、一旦重大事故を起こせば、住民の生活基盤を根底から奪い去り、住民に塗炭の苦痛を与えることは、事故後11年を経てもなお収束の見通しも立たない福島原発事故が、大きな犠牲の上に教えています。

 いかなる理由があろうとも、人類の手に負えない原発の推進は許されるものではありません。

危険極まりない老朽原発の完全廃炉を勝ち取り、それを突破口に原発のない、人の命と尊厳が大切にされる社会を実現しましょう!

「老朽原発うごかすな!実行委員会」は、

5月29日に開催される
「原発のない明日を‐老朽原発このまま廃炉!大集会in おおさか」

へのご結集を呼びかけています。
 また、この大集会を頂点として、リレーデモ、リレー集会、ヒトリデモ、原発電気不買運動などの多彩な行動を企画しています。
皆様のご賛同、ご支援、ご参加をお願いします。
 現在停止中の老朽原発。高浜1、2号機、美浜3号機、東海第二原発をこのまま廃炉に追い込み、原発全廃に前進しましよう!

2022年3月25日
老朽原発うごかすな!実行委員会:木原壯林

◆3/1 第32回口頭弁論の報告—意見陳述をした原告の山本賢二さんから

 3月1日は京都地裁における「大飯原発差止訴訟第32回口頭弁論」がありました。
①原告弁護団が第91回準備書面の要旨についての陳述を行いました。被告関電準備書面(30)に対する反論です。
②続いて、原告の一人山本(第1回原告1107名のひとりです。現在3477名)が証言席で口頭弁論要旨の意見陳述を行いました。
③その後別会場で同時並行の模擬裁判&報告集会(鴨沂会館)に参加し交流を行いました。

 口頭弁論要旨の柱は、福知山市原子力災害住民避難計画の問題点について、
①対象範囲が狭い
②大飯原発を対象としていない
③避難先について
④避難先への移動手段
⑤避難経路や公共施設の機能喪失
⑥ヨウ素剤配布の問題点
⑦水の汚染問題
⑧福知山における再エネの取組
です。

 お声を掛けていただいた吉田明生原告団事務局長さんを始め、有名な o(^-^)o 中島晃弁護団団長代行、渡辺輝人弁護団事務局長、そして福山和人弁護士の皆さま(他にも多々!)と対面。今後はまず無い?貴重な機会をいただきありがとうございました。

 地裁の中は写真撮影は不可で、いただいた「原告団席」の小さなカードを記念にと思っていたら「次回使うために回収します」と。「では、カメラに撮らせて」にそれも不可!

 妻は健康友の会の送迎ボランティアをしているのでコロナ感染には敏感。で、マスクを二重にして行動しました(^o^)


▲意見陳述をされた原告の山本賢二さん


▲中島晃弁護団団長代行


▲渡辺輝人弁護団事務局長


▲吉田めいせい原告団事務局長


▲京都地裁 玄関

◆3/1 第32回口頭弁論の報告

 2022年3月1日(火)に京都地裁で第32回口頭弁論が開かれました。
模擬法廷&報告集会は、鴨沂会館で行いました。
事前のお知らせチラシ→こちら

  • あいにくの雨の中、法廷傍聴、模擬法廷、報告集会にご参加の皆さまは、たいへん御苦労様でした。
  • 傍聴席は抽選にならず、最終的に2~3席の空きがありました。
  • 模擬法廷&報告集会の会場は、裁判所から少し離れた鴨沂会館でしたが(コロナ禍のため人数制限のかかった弁護士会館から変更しました)、雨の中ご足労をおかけしました。
  • 模擬法廷では、弁護団から、国や関電の準備書面の解説がありました。
  • 報告集会では、意見陳述をされた山本賢二さんの発言があり、弁護団および原告団からの報告、参加者からは「5/29 原発のない明日を~老朽原発このまま廃炉!大集会inおおさか」のアピールがありました。40名ほどの参加でした。
  • 報告集会では、カンパを募りました。感謝いたします。
  • 「2022/3/1 大飯原発差止訴訟[京都地裁]第32回口頭弁論 報告集会用 メモ」原告団からの報告は、こちら[407 KB]

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当日の原告側の主張は、以下の(1)~(3)です。

原告陳述は、福知山再生可能エネルギー市民研究会(FSK)などで活躍されている福知山の山本賢二さんでした。大飯原発で事故が起こった場合の避難の困難性などを述べました。法廷で陳述したものに資料を伏したもの(以下の(2))は、写真、データが入っていて、とくによく分かります。

(1) 甲第605号証[217 KB]…原告の山本賢二さんによる原告陳述。資料配付して法廷で陳述したもの。

(2) 甲第606号証[18 MB]…原告の山本賢二さんによる原告陳述。上記に資料を付している。
【こちら、お薦め】

(3) 第91準備書面[1 MB]…地盤の安定性評価について~被告関電準備書面(30)に対する反論。
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なお、被告の国と関電からも書面が提出されましたが、法廷で要旨を読み上げたりせずに、単に「陳述します」と述べただけです。

 被告国からは、昨年12月の大阪地裁判決(基準地震動の策定には、ばらつきの考慮が必要として、大飯原発の運転差止を認めた判決)に対する反論があります。
・国「大阪地裁判決が示したばらつき条項の解釈は明らかに誤っている」
第3準備書面[792 KB]

 被告関電からは、
・一つは、深層防護の欠陥で東海第二原発の運転差止を命じた水戸地裁判決に対する反論です。
第31準備書面[1 MB]

・もう一つは、大飯原発の地盤に関して、原告の主張に反論するものです。
第32準備書面[1 MB]
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◆3/1 第32回口頭弁論 原告提出の書面

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【原告】裁判資料ーー準備書面、意見陳述こちら
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【原告】裁判資料ーー証拠説明書と書証(甲号証)→ 以下に
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第91準備書面[1 MB] 関係]証拠説明書 甲第607号証[85 KB]
(2022年2月22日)

甲第607号証[2 MB]…大飯発電所基礎地盤の地震力に対する安定性について補足~関西電力の準備書面(30)への反論


第90準備書面[545 KB] 関係]証拠説明書 甲第604~606号証[86 KB]
(2022年2月22日)

甲第606号証[18 MB]…大飯原発差止訴訟原告陳述(資料付)
甲第605号証[217 KB]…口頭弁論要旨
甲第604号証[5 MB]…福知山市原子力災害住民避難計画令和3年7月改定


【注】裁判資料ページ全体の構成変更にともない、第27回口頭弁論から、前回までのタイトル「原告提出の書証」を、「原告提出の書面」に変更しています。内容的には、証拠説明書と書証を掲載している点で、ほぼ同じです。(ページの上のプルダウンメニューから入る場合と、右の更新情報から入る場合と、両方に対応する形にしました。)


◆河内川ダム疑惑で公開質問状…福井県知事宛に

┌─▼参考───────
若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する
~河内川ダム編 → こちら
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公開質問状

2022年1月19日

福井県知事 杉 本 達 治 様

福井県小浜市(以下 略)
松 本 浩(82歳)
「原発設置反対小浜市民の会」会員

 貴職におかれましては、日夜県政発展のためにご尽力のことと推察致します。
 さて、福井県施工の国庫補助(55%)事業河内川ダム建設工事(令和元年6月9日竣工)に係る多額の使途不明金につき県民の一人として看過できない重大な疑義がありますので、事の重要性に鑑み、ここに公開質問状を提出させて頂く次第です。
 何卒誠実かつ明快なご回答を賜りますようにお願い申し上げます。
 
 河内川ダムは、当初事業費234億円、その後415億円に増額された多目的ダムで、本県若狭町熊川地区の河内川(こうちがわ)に建設されました。
 本件ダムに係る幾多の問題のなかから関西電力株式会社(以下、関西電力)熊川発電所補償につき質問致します。
 熊川発電所は本件ダムの下流約1キロメートルに位置し、大正8年(1919年)に「若狭電気」が建設、現在は関西電力が所有する水路式発電所(出力80kW)で、ダム建設により取水設備と導水路の一部が水没することから同設備の移設工事及びダム建設工事中の発電停止による減電補償の2点が福井県と関西電力の補償交渉の対象となりました。
 「コンクリートから人へ」のスローガンを掲げて誕生した民主党内閣の国土交通省が全国の補助ダムの検証を要請、これに応じて福井県が平成22年10月に国に提出した「平成22年度河内川ダム事業検証報告書」が承認されて、河内川ダムの事業継続が決定されました。
 同報告書の「第3章事業費の検証」は「発電補償概算額」を次のように報告しています。
  発電所導水路 43,500千円  既設取水施設撤去工 6,060千円
  停止減電補償 3,000千円  永久減電補償 5,000千円
  運転再開補償 2,000千円   合  計 59,560千円
 上記のうち「既設取水設備撤去工」(6,060千円)は、福井県がダム本体工事で施工したので、これを除いた補償概算額合計は53,500千円になります。
 その後、平成28年5月~6月にかけて計7回にわたる「河内川ダム建設工事に係る発電所補償協議」が開かれています(県庁4回、ダム事務所1回、近畿整備局1回、国土交通省1回)。
 平成28年6月7日に県庁会議室で行われた協議により合意された「発電所導水路撤去設置工事概算工事費」(添付別紙)に基づいて、翌29年1月31日に関西電力と福井県の間で「発電所導水路等の移設に関する覚書」が交換され、関西電力が撤去工事を除く導水路等移設工事の全体を施工、その費用の一切(55,176,950円)を福井県が負担すると決定されました。
 
【第一の質問】 平成28年4月1日、福井県知事西川一誠は国土交通大臣宛「平成28年度河内川ダム事業に係る補助金交付申請書」を提出し、同日、国土交通大臣はその実施内容に「発電所補償1式11,000千円」を含む同申請を承認しました。
 さらに、翌平成29年4月3日、福井県知事西川一誠は国土交通大臣石井啓一宛「河内川ダムに係る補助金交付申請書」を提出し、同日、国土交通大臣は「発電所補償1式209,000千円」を含む同申請を承認しました。
 私は、本件2億2000万円(11,000千円+209,000千円)の発電所補償に疑念を持ちましたので、令和2年10月6日に貴職に対して本件11,000千円及び209,000千円の金額決定に至る打合せや協議記録の開示を請求しました。しかし、貴職は同年11月19日付けで「請求に係る公文書が存在しないため」との理由で非公開処分されました。
●「発電所補償費220,000千円」は、何時、何処で、如何なる部署又は個人、あるいは会議において企画されたものですか。また、その意志形成過程を示す「記録が存在しない」のは如何なる理由によるものですか。
 
【第二の質問】 福井県知事西川一誠は、平成30年2月23日、国土交通大臣石井啓一宛に「平成29年度補助金交付決定額の経費の配分及び内容の変更申請書」を提出し、国土交通大臣は平成30年3月16日、同変更申請を承認しました。
 その変更内容は、年度当初の「発電所補償1式209,000千円」を「発電所補償1式5,000千円と付替水路工1式204,000千円」の二つに分けるというものでした。
 令和2年10月6日に私は、本件変更に係る打合せ・協議等の記録の開示請求を致しました。しかし、貴職は「請求に係る公文書が存在しないため」という理由で令和2年11月19日付で非公開処分されました
● 本件変更は、何時、何処で、如何なる部署又は個人、会議等によって決定されたものですか。
● その意志形成過程を示す「記録が存在しない」のは如何なる理由によるものですか。

 
【第三の質問】 私は、前項質問の「付替水路工204,000千円」に疑念を持ち、貴職に対して令和元年9月18日に、同204,000千円の関係文書(契約書、設計書、工事完了届、検査調書、支出伝票)の開示請求書を提出、同年11月7日貴職により開示されました。
 開示された付替水路工204,000千円の使途工事は次の2件でした。
 ①付替水路工29―2 請負契約日:平成30年3月1日
   請負契約額2,444,040円  工事概要(工事用道路)
   請負業者(西野土木株式会社)
   工期:平成30年3月2日~同年5月31日
 ②付替水路工29―3 請負契約日:平成30年3月1日
   請負契約額2,440,800円  工事概要(工事用道路)
   請負業者(西野土木株式会社)
   工期:平成30年3月2日~同年5月31日
 貴職が204,000千円の使途工事として開示されたのは上記2件の工事のみであり、その合計 金額4,884,840円は、財源204,000千円の2.4%にも満たないものでした。
 しかも、当該2件の工事用道路工事は、平成30年度施工の付替水路工30―1設計書の「工事用道路工819,454円」及び「工事用道路防護施設工952,931円」と同一内容であるばかりか、当該「施工場所」の山林は当時はまだ民有林でした。
 その後の開示文書によりますと、福井県が当該山林地主(3名)に、土地売買契約に先立つ「工事施行承諾申入書」を出して事前の施工承諾を求めたのは、H氏の場合は平成30年6月25日、同氏から「工事施行承諾書」を得たのは平成30年6月27日です。T氏の場合は「工事施行承諾申入書」を出したのが平成30年6月25日で、同氏から「工事施行承諾書」を得たのは平成30年6月27日です。W氏の場合は「工事施行承諾申入書」を出して事前施工許可を求めたのは平成30年7月3日、同氏から「工事施行承諾書」を得たのは同年7月3日です。
 つまり、付替水路工29―2、付替水路工29―3、いずれも地主の施工許可を得る以前に、既に工事が完了していたことになり、公共工事の在り方としてはおよそ有り得ないことです。
● 福井県は、当該「204,000千円」の代価たる工事が存在しないのに補助金交付を申請し、国土交通省も工事が存在しないと知りながら交付決定をしたのではありませんか。
●「付替水路工204,000千円」は本当は何に使われたのですか。

 
【第四の質問】 平成31年2月12日、福井県知事西川一誠は石井啓一国土交通大臣に対して平成30年度補助金交付決定額の経費の配分および内容の変更」を申請し、同年2月25日、国土交通大臣は「付替水路工1式90,000千円」を補償工事に加える同申請を承認しました。
 私は、本件にも代価たる工事は既に存在しないとの疑念を持ち、令和元年9月18日に「付替水路工1式90,000千円の関係文書(契約書、設計書、工事完了届、検査調書、支出伝票)」の開示請求書を提出し、同年11月7日に貴職から開示を受けました。
 開示された付替水路工90,000千円の使途工事は次の2件でした。
 ①付替水路工30―1 請負契約日:平成30年5月10日
   請負契約額33,015,600円(工事財源は本工事費)
   請負業者(西野土木株式会社)工事概要(掘削工、法面整形工、他)
   工期:平成30年5月10日~平成31年3月14日
 ②付替水路工30―3 請負契約日:平成30年7月24日
   請負契約額41,314,800円(工事財源は本工事費)
   請負業者(西野土木株式会社)工事概要(掘削工、法面整形工、他)
   工期:平成30年7月24日~平成31年3月22日
 貴職が「付替水路工90,000千円」(補償工事費)の使途工事として開示されたのは上記2件の工事のみですが、どちらも本件9000万円の使途工事では有り得ないものです。
 「付替水路工90,000千円」が国土交通大臣に承認されたのが平成31年2月25日なのに対して、貴職がその使途工事とした「付替水路工30―1」の請負契約日は、その9ヶ月前の平成30年5月10日であり、「付替水路工30―3」の請負契約日は同じくその7ヶ月前の平成30年7月24日ですから、2件の工事ともに本件90,000千円を財源とする工事たり得ないのは明白であり議論の余地のないものです。
 また、本件30―1工事も30―3工事も共に実際の財源が「補償工事費」でないことは、両工事の「工事設計書事業費総括表」に「本工事費」と財源が明記されている事実からも明白であり、それは御庁河川課もお認めになったことです(令和3年4月23日)。
 福井県知事西川一誠が「付替水路工90,000千円」の交付申請した平成31年2月12日の時点では付替水路に係る掘削工・法面保護工等は「付替水路工30―1・同30―3」(※)が施工中であり、付替水路に係る導水管(ヒューム管)敷設工(19,532,350円)の施工契約も関西電力との間で締結済み(平成30年10月9日)であったので、それ以外の「付替水路工90,000千円」には代価たる工事が既に存在しなかったものです。
 
(※)平成29年1月31日交換(関西電力と福井県)の前記「発電所導水路等移設に関する覚書」は、平成30年3月22日締結(関西電力と福井県)の「発電所の導水路等移設に関する協定書」で変更されて、発電所導水管(ヒューム管)敷設工(19,532,350円)を関西電力が施工してその費用を福井県が負担し、その他の掘削、法面工は福井県が施工して関西電力に現物を渡すとなっています。
● 福井県は、当該「付替水路工90,000千円」の代価たる工事か存在しないのに補助金交付を申請し、国土交通省もそれと知りながら交付決定をしたのではありませんか。
●「付替水路工90,000千円」は本当は何に使われたのですか。

 
【第五の質問】 平成31年4月1日、福井県知事西川一誠は国土交通大臣赤羽一嘉に対して河内川ダム建設工事に係る「平成31年度補助金交付申請書」(付替水路工64,000千円を含む)を提出し、同4月26日国土交通大臣はこれを承認しました。
 私は令和2年7月3日、貴職に対して同「付替水路工64,000千円」に係る公文書(請負契約書、設計書、工事完了届、検査調書、支出伝票)の開示請求を提出し、同年8月14日開示を受けました。開示されたのは次の2件の工事関係文書でした。
 ①河内川ダム建設工事1―3 請負契約日:令和1年6月18日
   請負契約額50,930,000円(工事財源は本工事費)
   請負業者:西野土木株式会社 工事概要(橋梁下部工、吹付法枠工、他)
   工期:令和1年6月19日~同2年2月13日
 ②河内川ダム建設工事1―4 請負契約日:令和1年6月18日
   請負契約額60,984,000円(工事財源は本工事費)
   請負業者:西野土木株式会社(根固ブロック製作据付工吹付法枠工、他)
   工期:令和1年6月19日~同2年2月13日
 貴職が「補償工事費」として国土交通大臣の承認を受けた「付替水路工64,000千円」の使途工事は、2件とも「本工事費」で施工されており、一部付替水路の法面補強を含むもののそれは、関西電力の付替水路管理道路に係る法面補強工事で、補償工事費が財源ではありません。
● 福井県は、「付替水路工64,000千円」の代価たる工事が存在しないのに補助金交付を申請し、国土交通省もそれと知りながら交付決定をしたのではありませんか。
●「付替水路工64,000千円」は本当は何に使われたのですか。

 
 質問は以上です。どうぞ丁寧にご検討頂きまして2022年2月22日までに書面にてご回答頂きますようお願い申し上げる次第です。

◆関西電力 闇歴史◆059◆

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◆関電の原発でコロナ・クラスター発生
 新聞報道によれば、関電は2022年1月に300人を、2月に120人を自宅待機に!
 関電のプレスリリースは、昨年9月以来コロナ感染者について沈黙!
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・関電は、コロナ感染についてプレスリリースのページでの公開はやめたが、ほかの場所で公開していることが分かったので、以下、訂正します。

・関電の原子力発電所におけるコロナ感染者は、2021年9月以前はプレスリリースのページで公表されていたが、2021年10月からは、下記に移行している。
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関西電力 > 事業概要 > 原子力発電について > 公開情報
 > 原子力発電所 新型コロナウイルス感染者
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公開ページは → こちら
・2022年4月12日以降は、毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌営業日)に1週間単位で感染者情報を掲載している。

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以下は、元の記事。
プレスリリースでは消えたが、他の場所で公開されていました。
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 関電のプレスリリースには、美浜、高浜、大飯原発での「新型コロナウイルス感染者の発生について」の報告が載っていた。2020年~2021年9月までは載っていたが、その後は消えている。
 2021年8月には6件ものコロナ記載があったのに、9月以後はゼロになっている。コロナ感染者が発生していないのか、発表しないことになったのか、どちらか不明。9月から急にコロナ感染者がゼロになったとは考えづらい。方針を変更したのか?
2021年プレスリリース

 しかし、原発でのコロナ感染者は、ゼロではなかったようだ。2022年2月9日の新聞報道によれば、2022年1月以来、高浜原発での感染者が43人にもなったという。さらに2月25日の報道によれば、美浜、大飯原発でクラスターが発生し、関電は工事を中断して120人を自宅待機にしているという。だが、関電のプレスリリースは出ていない。
2022年プレスリリース

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◆2022年2月9日、中日新聞、県民福井の報道。
 福井県は2月8日、新たに228人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。関西電力は高浜原発(高浜町)で新たに県外患者3人を含む協力会社の従業員7人が感染し、同原発内の1月以降の累計患者が43人になったと発表。クラスター(感染者集団)とみられ、関電は、感染者と同じ工事現場にいた協力会社の従業員ら300人を13日まで自宅待機とした。
 高浜原発の1月以降の感染者のうち、半数近い20人が、1、2号機のテロ対策を担う特定重大事故等対処施設(特重施設)工事の関係者。300人の自宅待機で施設の工事は一部が中断しているが、関電は工期への影響は限定的としている。施設の完成は2023年5月ごろの予定。ほかに大飯原発(おおい町)で協力会社従業員1人の感染も発表した。
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◆2022年2月25日、福井新聞「美浜、大飯原発クラスター」の報道、概要。
(1)関電の発表(2022年2月24日)
・美浜、大飯、高浜原発に勤務する同社と協力会社の社員計14人がコロナに感染。
・関電は工事を中断し、関連する協力会社の社員計約120人を1週間自宅待機として検査。
・大飯3、4号機の特重施設工事…9人が感染。一連の感染者は23人に。
・美浜3号機の大型弁定期点検工事関連…これまで4人の感染が判明。新たに2人が陽性となり、累計で6人。
・1~2月には高浜1、2号機の特重施設工事関連で計32人が感染するクラスターが発生した。
・「連日多数の感染者が出て、誠に申し訳ない。保健所と協力し原因究明と対策強化を急ぎたい」

(2)福井県の見方…美浜原発と大飯原発の工事現場でクラスター(感染者集団)が発生したとみられる。県の窪田裕行健康福祉部長は24日の会見で「県内外からかなりの数の業者が入り、車を乗り合って現場に向かっているようだ。感染拡大の要因はいくつかあったのだろう」と述べた。

(3)日本原子力研究開発機構…2/24、新型転換炉原型炉ふげんの請負企業の作業員1人が感染。
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◆058◆ ←← 関西電力 闇歴史 →→ ◆060◆

◆3/1 第32回口頭弁論のお知らせ

・すべての原発を止める第一歩として大飯原発3、4号機の運転差止を求める私たちの裁判は、3月1日に、32回目の期日となります。裁判の内容、当日の行動予定は、以下の通りです。
・ML登録をされている原告には、メール配信いたします。
・郵送を希望されている原告には、郵便でご連絡します。(2/9までには発送)
・今回の重要な変更点は、以下の通りです。
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・開廷前の裁判所周辺デモは、行いません。
・原告席の募集は、先着順ではありません。
 2/19(土)までにご連絡いただいた希望者の中から、新しい原告を優先して選びます。
 詳しくは以下の 青字 部分をお読みください。
・模擬法廷、閉廷後の報告集会は、鴨沂(おうき)会館 2Fホールとなります。
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◆特別のお願い
現下のコロナ状況のため、傍聴席は半数ほどに削減されています。可能な範囲で多くの皆さまの傍聴ご参加をお待ちしていますが、無理をされないようにお願いします。
発熱や風邪のような症状のある方、体調不良の方は、参加をお控えください。マスク着用をお願いします。咳エチケットの励行をお願いします。また、消毒液が用意されていますので、必ずお使いください。
・模擬法廷&報告集会の会場入口では、念のための連絡用として、氏名と電話番号をご記入ください。2週間程度で廃棄します。

◆弁護団の準備書面
 今回は、大飯原発の地盤について、関電の主張に対する反論、など

◆原告の意見陳述
・福知山再生可能エネルギー市民研究会(FSK)などで活躍されている福知山の山本賢二さん。大飯原発で事故が起こった場合の避難の困難性など

◆タイムテーブル
【コロナ禍の現状にかんがみ、開廷前の裁判所周辺デモは、行いません。】
・13:25(見込み)…傍聴券の抽選リストバンド配布開始。地裁北玄関前。傍聴は誰でも参加可能
・13:40(見込み)…裁判所による傍聴席の抽選リストバンド配付終了。直ちに抽選→傍聴券の配布。抽選にもれた方、入廷を希望されず模擬法廷に参加される方は14:30までに鴨沂会館2階ホールの模擬法廷へどうぞ
・14:30…開廷、弁論開始。同時刻に鴨沂会館2階ホールで模擬法廷も開始
・15:45頃から…閉廷後、鴨沂会館2階ホールで報告集会。30~60分程度

裁判に参加する方法…以下、三つの方法があります。
原告の皆さまは下記、[1] 原告席か、[2] 傍聴席か、[3] 模擬法廷のいずれかでご参加ください。
原告でない方は、[2]か[3]でご参加ください。
[1] 原告席…法廷の中で柵の内側に、原告として入ります。
被告「関電、国」の正面に座ります。
・原告団が氏名を裁判所に通知します。希望される場合は★2/19(土)★までに
電話、FAX、葉書などで末尾記載の事務局宛ご連絡ください。
・コロナ以前は合計35名ほどの原告が参加できましたが、今回は、6名程度となります。
・定数に達するまで募集しますが、今回は先着順ではありません。
・2/19(土)までに原告席希望とご連絡いただいた方の中から、第7次原告の方を最優先し、次に6次→5次→4次→……と、新しい原告(原告番号の数字の大きい原告)を優先し、結果は、応募いただいた全員にご連絡します。
(原告番号とは、裁判所提出名簿や事務処理用の番号でして、原告の皆さま各人にはご連絡していません。)
・昨年12月に154名の第七次原告を追加提訴したことで、これら新しい原告の裁判参加を優遇するための措置ですので、ご理解ください。

[2] 傍聴席…法廷の中で柵の外側。88席ありますが、今回はその半分程度になる見込みです。
傍聴席に座るには、裁判所が抽選を行います。
・13:25~13:40(見込み)の間に、京都地裁正面玄関前で、抽選リストバンドが配布されます。
・傍聴席は、原告でない方も、誰でも抽選によって参加することができます。
・傍聴席に入ることができなかった場合、または、最初から法廷に入ることを希望されない場合は、次項に記載の模擬法廷にご参加ください。
[3] 模擬法廷…弁護団が用意します(法廷と同じ14:30開始)。そこに参加するには
・京都地裁から歩いて10分の「鴨(おう)沂(き)会館・2階ホール」(地図は裏面)へ、直接おこしください。
・法廷よりもわかりやすく、弁護団が解説します。
・事前に提出されている被告(国や関電)側の書面があれば、その解説も行います。

◆報告集会の開催
・法廷の終了後「鴨沂会館・2階ホール」にて報告集会を開催します(15:45頃から16:30頃まで)。
・裁判の進行などを、弁護団から説明いたします。裁判に関するご質問なども受け付けます。
・コロナ禍の状況によっては、報告集会自体を取りやめる可能性もあります。その場合は、あらかじめ原告団Webサイト(「京都脱原発原告団」で検索可)に掲載します。
・電話でのお問い合わせは、090-5660-2416(吉田あて)。

◆関西電力 闇歴史◆058◆

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◆高浜1、2号機のトラブル
 高浜1、2号機再稼働策動のデタラメ、その1~その3(2021~22年)

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●高浜1、2号機…火災が発生
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  • 2022/12/9、午後3時ごろ、高浜原発の構内で火災が発生。約30分で消し止められ、放射性物質の漏れなどはないとのこと。
  • 火災は、高浜1号機と2号機の取水路の近くにある「海水電解装置建屋」の2階。「海水電解装置」とは、タービンを回すのに使われた蒸気を冷やすための海水が通る管に、貝などの生物が付着するのを防ぐための装置で、その装置がある建屋の中で、電気盤に取り付けた回線から出火。職員が消火器で初期消火を行い、その後、発電所の構内に常駐している消防隊が消火活動にあたり、約30分で消火。けが人はない。
  • 出火原因…①分電盤の母線に接地器具が取り付けられた状態で受電を開始。②接地器具に過電流が流れ、接地器具の被覆から発火。点検で使用したウエス等が入ったビニール袋も発火(接地器具からの炎により着火と推定)。
     
    ▼関電のプレスリリース

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●高浜再稼働策動のデタラメ…その3
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【2022年】

  • 1/31…関電が、高浜2号機の安全対策工事がようやく完了したと発表。知事が再稼働の同意をしてから工事完了まで、9か月もかかっている。
    高浜再稼働策動のデタラメ–その3

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●安全対策工事のおもな内容
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 関電のいう「安全性向上対策工事」(高浜原発)。
(1) シビアアクシデント対応となる原子炉格納容器上部へのドーム状鉄筋コンクリート造の遮蔽設置(直径約44m、事故時の環境線量低減のためのトップドーム)。
(2) 信頼性向上に向けた中央制御盤のアナログ式からデジタル式への取替。
(3) 耐震性を図る海水取水設備移設のため、深さ約40m、全長約130mのトンネル工事。
…高浜1号機では(3)を除く

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●高浜再稼働策動のデタラメ…その2
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【2021年】

  • 4/24…福井県知事が、運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機を視察。冒頭で「県民の目線で安全、安心な対策が取られているか確認したい」と述べた。再稼働の同意判断の材料とするということで、再稼働に向けデジタル式に更新された中央制御盤や、有事の際の対応拠点となる緊急時対策所などを確認したという。
  • 4/28…福井県知事が再稼働同意を表明。
  • 4/30…関電が、高浜2号機では、特重施設の工事のみならず、安全対策工事までもが遅れていると発表。工事がいつ完了するかわからないとのこと。知事が再稼働同意を表明した直後のこの期に及んで発表する太々しさ。
    高浜再稼働策動のデタラメ–その2◆013◆
  • 7/21…福井新聞によると、関電高浜原発1、2号機で建設中の特重施設の完成時期が2023年5月ごろの見通しであることが7月20日、関係者への取材で分かったという。特重施設が完成しなければ再稼働できないため、少なくとも約2年間は運転できないことになることが明白になった。
  • 8/2…関電が、特重施設の運用開始→運転計画を発表。
    高浜1号機…2023年5月頃(設置期限は2021/6/9)→2023年6/20
    高浜2号機…2023年6月頃(設置期限は2021/6/9)→2023年7/20

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●高浜再稼働策動のデタラメ…その1
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【2021年】

  • 2/12…福井県知事が、資源エネルギー庁長官および関電社長と面談。再稼働受け入れに転換。
  • 2/16…福井県知事が、県議会に再稼働論議を要請。県議会は反発。
  • 4/6… 福井県知事が、県議会議長と面談し、運転開始から40年を超えた原発1か所当たり最大25億円が国から県に交付されると明らかにした。
  • 4/22…関電が、高浜1、2号機の特重施設(特定重大事故等対処施設いわゆるテロ対策施設)が完成しないので、当面の再稼働は無理と表明。地元同意をとるためには、当該原発が実際に再稼働できるかどうかなどお構いなしであった。
    高浜再稼働策動のデタラメ–その1◆014◆

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●規制委の拙速認可→過労自殺
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【2016年】

  • 4/20…出張先の東京都内のホテルで、高浜原発1,2号機運転延長に関わっていた関電課長(40代男性)の自殺が見つかった。同日、1、2号機運転延長審査の合格にあたる「審査書」が了承さた。審査期限に間に合わせるよう、課長を含む担当職員は厳しい勤務状況にあったとみられている。(◆047◆
  • 6/20…原子力規制委員会が、稼働から40年を超えた高浜原発1、2号機について、運転期間の延長を正式に認可。再稼働認可には、特例で設定された7/7までに手続きを終える必要があった。

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◆郵送希望原告あて郵便発送作業について

 郵送希望原告については、これまで、期日案内郵便を 毎回500通ほど発送しています。2022/3/1の口頭弁論期日の案内郵便も、2/9(木)9:30~第一法律事務所にて封入発送作業を行います。

この作業軽減のために、世話人会では

> メールアドレスのある原告は、郵送対象から省きますか?
> そうなれば、発送数は相当数、減ると思います

との提案があり、検討しています。

 とりあえず、次回の3月は、従来通りのやり方にして、その次の6月は、総会との同時案内になるるので、その全原告対象の連絡のときに、郵送対象の変更を通知してはどうか。連絡なく取りやめにするのではなく、事前にお知らせした形にしておくほうが丁寧だと思われます。またオルター募集の原告の場合、郵送希望原告の案内をしてもらっていたか、どうか、原告団として不明なことがあり、メールアドレス登録の確認が必要となっていることもあります。

↓ 案内文例
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これまで、裁判期日などの案内は、希望される方には郵送でお知らせしてきましたが、今後は、メールアドレスの登録のある方には、メール連絡のみの連絡にさせていただきたく、お願いします。事務局の作業の軽減が目的ですので、ご理解ください。

ただし、メールアドレスをお持ちでない方は、従来通り、郵便にてご案内を差しあげます。新規に郵送希望を申し込まれる方は、住所などをお知らせいただき、1回のみ1000円を送金ください。既に従来から郵送希望を申し込んでいる方は現状のままで結構です。

原告の皆さまには、なるべくメールアドレスの登録をお願いします。新規登録、アドレスの変更などは、FAXまたはメールにて連絡ください。
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などと書いた紙を同封しましょう。
要するに

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◆これまでメールアドレスを登録していない原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取ったことのない原告)
・今後とも登録しない→→→郵送連絡
・新たに登録するなら→→→メール連絡

◆これまでメールアドレスを登録している原告
(これまでメーリングリストで案内を受け取っていた原告)
・郵送連絡も受けていた→→メール連絡のみに変更する
・郵送連絡は受けていない→メール連絡
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以上、検討している内容です。(2022年1月29日)